壁にキャットウォーク・キャットタワーをビス留め施工した際の壁補修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

壁にキャットウォークを設置した際の「退去費用」の法的基準

Q 賃貸の壁にキャットウォークをビス留めしてできた穴や石膏ボードアンカーの跡は、壁紙クロスの全面張り替え費用として借主が全額負担しなければなりませんか?
A 【ガイドライン上の負担区分】画鋲程度の穴は原則貸主負担ですが、ビス穴や石膏ボードアンカーによる下地の破損は借主の過失による損耗とみなされ、パテ埋め等の下地補修費用や部分的なクロス張替え費用が借主負担となります。ただし、壁一面すべてのクロス代や、経過年数を無視した全額請求は不当です。クロスには耐用年数(6年で残存価値1円)があり、入居期間に応じて価値が減少するため、全額請求された場合は減額交渉が可能です。
【不当請求への対処法と交渉のポイント】管理会社から高額な見積書を提示された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や民法を根拠に、壁一面ではなく「損耗した部分の最小限の修繕費用」への見直しを求めましょう。また、特約がない限り、経年劣化分や次の入居者のためのアップグレード費用を支払う必要はありません。泣き寝入りせず、適正な見積もりへの再計算を文書やメールで請求することが重要です。

賃貸物件でペットと一緒に暮らす際、猫の運動不足やストレス解消のためにキャットウォークやキャットタワーを壁に固定するDIYは非常に人気があります。しかし、退去の際に問題となるのが「壁に残ったビス穴や石膏ボードアンカーの跡」です。

管理会社や大家さんから「壁がボロボロだから、この部屋の壁紙クロスは全面張り替えですね。費用を全額負担してください」と言われ、高額な請求書を突きつけられて驚く方が後を絶ちません。はたして、この請求は正当なものなのでしょうか。国土交通省のガイドラインに基づき、適正な費用負担の考え方を解説します。

キャットウォークのビス留めで発生する損傷の種類と負担区分

キャットウォークの設置方法によって、壁に残るダメージの程度や原状回復の責任範囲は大きく異なります。

  • ピンや画鋲程度の小さな穴:通常の生活で生じる範疇とみなされ、原則として借主の負担にはなりません。
  • ビス穴・木ねじの穴:下地まで貫通している場合、借主の「故意・過失(善管注意義務違反)」による損耗と判断され、パテ埋め等の補修費用が借主負担となります。
  • 石膏ボードアンカーを使った大きな穴:固定力を高めるためにアンカーを打ち込んだ場合、ボードの一部が欠損するため、専門的な修繕が必要となります。

民法上の賃借人の原状回復義務において、借主は「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗」を復旧する義務を負います。キャットウォークの設置は、生活に必要な「通常の使用」を超えた造作行為にあたるため、ビス穴の補修費用を負担すること自体は法的に認められやすいと言えます。

壁紙(クロス)の全面張り替えは本当に必要か?

ここで重要なポイントとなるのが、「ビス穴を直すために、なぜ壁1面、あるいは部屋全体のクロスを張り替える必要があるのか」という点です。

貸主側が「ビス穴周辺のクロスが汚れている・傷ついているから一面すべて張り替える」と主張し、その費用全額を請求してくるケースが多々あります。しかし、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、次のようなルールが定められています。

  • 損耗が発生した部分を超える広範囲の修繕費用を借主に負担させることは妥当ではない。
  • クロスは経年変化によって価値が減少する消耗品であり、耐用年数(一般的に6年)を考慮して算出されるべきである。

つまり、キャットウォークのビス穴やアンカー跡が数箇所あるからといって、壁1面すべてのクロス代を全額請求することはガイドラインの趣旨に反します。パテ埋めによる部分補修で済むのであれば、その最小限の工事費用と、経過年数を考慮した残存価値に基づいた負担が適正となります。

高額な壁補修請求に直面したときの対処法

もし、管理会社や大家さんから法外な壁の補修費用を請求された場合は、以下のステップで冷静に対処しましょう。

1. 請求項目の内訳を詳細に確認する

「壁クロス全面張り替え一式」といった大雑把な見積もりではなく、パテ埋め代、部分補修代、クロスの平米単価などが明確に記載された詳細な見積書を出してもらいます。

2. ガイドラインの基準を提示して交渉する

「石膏ボードのビス穴補修はパテ埋め等の下地補修で対応可能であること」「クロスは一部分の損傷に対して一面全体の張替費用を全額負担する必要はないこと」を冷静に伝え、減額を交渉します。

3. 専門家に相談する

個人間での交渉が難航している場合や、不当に高額な退去費用を支払わされそうな場合は、一人で悩まずに消費者センターや原状回復トラブルに詳しい弁護士へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 食洗機(食器洗い乾燥機)・浄水器を水栓に分岐接続した際の元戻し費用
次の記事 → 防音シート・吸音材を壁に強力両面テープで貼った際の壁紙剥がれ補修
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談