食洗機(食器洗い乾燥機)・浄水器を水栓に分岐接続した際の元戻し費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件で自前の食洗機(食器洗い乾燥機)や浄水器を使用するために、キッチンの水栓(蛇口)に分岐水栓を取り付ける方は少なくありません。しかし、退去の際に「分岐水栓の取り外し」や「元に戻す工事(元戻し費用)」をめぐって、管理会社や大家さんとトラブルになるケースが多発しています。

この記事では、食洗機などを水栓に分岐接続した際の元戻し費用の負担区分や、退去時の注意点について弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q 食洗機や浄水器を取り付けるために設置した分岐水栓は、退去時に必ず元に戻さなければなりませんか?費用は借主負担になりますか?
A 【結論と負担区分】原則として、借主の自己都合で後付けした分岐水栓の取り外しおよび元の水栓への復旧工事は借主の負担となります。退去時は入居時の状態に戻す原状回復義務があるため、取り外しだけでなく水漏れ防止のためのパッキン交換費用なども借主負担となるのが一般的です。ただし、大家さんや管理会社の承諾を得てそのまま残置(引き渡し)する場合は、費用負担が免除される例外もあります。
【不当請求への対処法と交渉のポイント】もし管理会社から高額な元戻し費用を請求された場合は、作業内容と見積書の明細を必ず確認してください。水栓本体の経年劣化部分の交換費用まで借主に全額請求されている場合などは不当請求にあたる可能性があります。トラブルに発展した際は、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルガイドラインを盾に交渉するか、高額請求に悩む場合は早めに専門の弁護士や消費者センターへ相談することをおすすめします。

食洗機の分岐水栓の取り外しと元戻しが必要な理由

賃貸物件の契約では、退去時に部屋を「原状回復」して引き渡す義務が借主に課せられています。この原状回復とは、単に掃除をするだけでなく、入居期間中に借主が変更・追加した設備や造作を元に戻すことも含まれます。

食洗機や据え置き型の浄水器を取り付けるために設置した分岐水栓は、いわば「借主の生活利便のために後付けした設備」です。そのため、退去時には以下の作業が必要となります。

  • 分岐水栓本体の取り外し
  • 元の蛇口・水栓パーツの復旧
  • 必要に応じたパッキンの交換(水漏れ防止のため)

これらを怠ると、次の入居者がそのまま使えないだけでなく、水漏れの原因にもなるため、大家側から元戻しを要求されるのは正当な理由に基づいています。

元戻し費用は誰が負担する?ガイドラインと契約書の確認

原状回復トラブルで必ず引き合いに出されるのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、賃借人の居住者としての「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用」による損耗について、借主負担としています。

食洗機の取り付け自体は通常の使用の範囲内と認められることが多いですが、「現状変更」に該当するため、退去時の原状変更部分の復旧費用は原則として借主負担となります。

また、賃貸借契約書に「退去時は借主の費用負担で元の状態に戻すこと」「設備の追加・変更に関する特約」などが記載されている場合、その契約条項が優先されます。契約書にどのように明記されているかを必ず確認しましょう。

分岐水栓の元戻しにおけるトラブルと注意点

水栓の取り外しや元戻し工事を巡っては、以下のようなトラブルが発生しやすいため注意が必要です。

管理会社指定の業者による高額請求

退去時に管理会社から「元戻し工事には指定業者を使う必要があり、費用は数万円かかる」と高額な見積もりを提示されることがあります。相場と比較してあまりにも高額な場合は、内訳を確認し、必要に応じて交渉することが大切です。

自分で取り外す際のリスク

費用を抑えるために、自分で分岐水栓を取り外して元に戻そうとする方もいます。しかし、作業ミスによる「水漏れ」が発生した場合、階下の部屋まで巻き込む大損害(漏水事故)に発展するリスクがあります。 元戻しに自信がない場合や、特殊な水栓の場合は、無理をせず専門業者や管理会社に相談することをおすすめします。

次の入居者への引き継ぎ(残置の合意)

もし次の入居者も食洗機を使うことが分かっている場合や、大家さん・管理会社との合意が得られれば、分岐水栓を外さずにそのまま残して退去(残置)できるケースもあります。勝手に置いていくのはトラブルの元になりますので、必ず事前に管理会社へ「分岐水栓を残していってもよいか」を確認するようにしましょう。

まとめ:高額請求でお困りの際は弁護士へご相談を

食洗機の分岐水栓の取り外しや元戻し工事は、原則として借主の負担範囲とされることが多いですが、管理会社から提示された見積もりが適正かどうかを見極めることが重要です。

もし、法外な元戻し費用や不当な原状回復費用を請求されてお困りの場合は、一人で悩まずに専門知識を持つ弁護士にご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、適正なガイドラインに基づいた適正な解決をサポートいたします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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