浴室の「防カビ煙剤・バイオくん」等の使用痕・変色と原状回復責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸アパートやマンションを退去する際、頭を悩ませるのが高額な原状回復費用です。特に、お風呂場を綺麗に保とうと自主的に使用したケアグッズが、かえってトラブルの原因になることがあります。

近年人気の「防カビ煙剤」や「バイオくん」といった浴室用アイテムは、カビ予防に非常に便利ですが、使い方や製品との相性によっては壁の変色やプラスチックの痛みを引き起こすリスクがあります。

今回は、浴室の防カビ煙剤やバイオくん等の使用痕・変色について、借主がどこまで原状回復責任を負うのか、法律やガイドラインの観点から詳しく解説します。

Q 浴室の防カビ煙剤やバイオくんの使用で壁が変色した場合、借主が原状回復費用の全額を負担しなければならない?
A 【ガイドラインに基づく責任範囲】国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主が善良な管理者として注意を払って使用(善管注意義務)した結果生じた通常損耗や経年変化は貸主負担とされています。カビ予防という善意の掃除であっても、取扱説明書を遵守した通常の使用範囲内であれば、プラスチック壁の自然な経年劣化や材質と製品の相性による変色について、借主が全額を負担する必要はありません。ただし、使用上の注意を無視した過失や著しい破損を招いた場合は、責任の一部を負う可能性があります。
【不当請求への対処法と減額交渉のポイント】もし貸主側から壁の全面張替えや浴室塗装の高額な全額請求をされた場合は、安易に同意してはいけません。内装や設備の残存価値(経年変化を考慮した価値)を考慮すべきであり、経過年数に応じて負担割合はゼロに近づきます。また、製品の欠陥や通常の使用による変色である旨を主張し、見積もりの妥当性を確認した上で、ガイドラインに基づいた適正な費用への減額交渉を行うことが重要です。

浴室の防カビ煙剤やバイオくんによる変色と法的責任

賃貸借契約において、借主は「善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)」を負って部屋を使用する義務があります。掃除やカビ対策を行うこと自体は善管注意義務の範囲内ですが、その手段によって部屋を傷つけてしまった場合は話が別になります。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主の責任(故意・過失、善管注意義務違反)によって生じた損耗は借主負担とし、通常の生活で自然に生じた損耗や経年変化は貸主負担と整理されています。

薬剤によるプラスチック壁変色・ムラは誰の責任?

浴室の壁や天井に使われている素材の多くは、塩ビやFRPなどのプラスチック製品です。これらの素材は薬剤に対してデリケートな性質を持っています。

  • 煙剤の成分による変色・シミ:防カビ煙剤に含まれる有効成分や金属缶の熱、煙の付着により、壁や天井のプラスチックが変色したり、白いムラ状の跡が残ることがあります。
  • 両面テープや設置器具の跡:貼るタイプのバイオくんや吊るすタイプの防カビ剤を固定するための両面テープが剥がれにくくなり、下地を傷めたり変色させたりするケースがあります。

これらが「通常の使用の範囲内」と言えるかどうかが、費用負担を分ける大きなポイントとなります。

借主が原状回復費用を請求されやすいケース

次のような状況に当てはまる場合、借主側の「過失」とみなされ、補修費用の支払いを求められる可能性が高くなります。

  • 製品の取扱説明書を無視した使い方(推奨されていない高温多湿での使用や、長時間放置など)をした場合
  • 市販の強力すぎる塩素系・酸系薬剤を自己判断で使用し、壁を激しく変色・溶解させた場合
  • 両面テープを無理に剥がして壁の表面を大きく剥離させた場合

このようなケースでは、浴室全体の張り替えではなく、部分的な補修や特殊清掃、あるいは「浴室塗装補修」にかかる費用の一部または相当額を請求されることがあります。

浴室塗装補修を請求されたときの注意点

退去時に「防カビ剤の痕があるため、浴室全体を塗装し直すので10万円支払ってください」などと高額な請求をされるトラブルが後を絶ちません。ここで注意すべき点がいくつかあります。

  • 経年変化・耐用年数の考慮: 浴室の壁や塗装の耐用年数は無限ではありません。何年も経過して価値が下がっている設備に対して、新品同様の全額を請求することは不当です。
  • 過剰な工事の是非: わずかな変色やムラであるにもかかわらず、部屋全体の全面塗装やユニットバス全体の交換費用を請求されるのは、ガイドラインの観点から見て過剰請求である可能性が高いといえます。

必要なのは、「実際にどの程度傷ついているのか」「借主の責任範囲はどこまでか」を冷静に判断することです。

トラブルを防ぐ・解決するためのステップ

もし管理会社や大家から防カビ剤の使用痕を理由に高額な請求書を突きつけられたときは、その場で安易にサインをしてはいけません。

  • 見積書の内容を細かく確認し、工事範囲が妥当かチェックする
  • 入居時や退去時の状態を写真に残して証拠を確保する
  • 「ガイドラインに基づいた減価償却を考慮してほしい」と交渉する

自己判断での交渉が難しい場合や、法外な金額を請求されて納得がいかないときは、一人で抱え込まずに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 壁紙の上に貼った「リメイクシート・DIY壁紙」の剥がし代と下地ボロボロ
次の記事 → ベランダに敷いた「ウッドデッキパネル・人工芝」の撤去・清掃費用
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談