賃貸物件のベランダは、ガーデニングを楽しんだり、おしゃれに演出したりするためにウッドデッキパネルや人工芝を敷き詰める方が増えています。しかし、退去の際に「これらの撤去費用や、下に溜まった汚れの清掃費用として高額な請求をされた」というトラブルが後を絶ちません。
ベランダに設置したパネルや人工芝の撤去・清掃費用は、どちらが負担すべきものなのでしょうか。その法的根拠と適正な判断基準について詳しく解説します。
【不当請求への対処法と減額交渉】もし業者による高額な高圧洗浄代やベランダ全体の清掃費用が請求された場合は、ガイドラインを根拠に「通常の生活に伴う汚れや経年劣化である」として費用の減額や支払いの拒否を交渉しましょう。泣き寝入りせず、明確な根拠を持って毅然と対応することが重要です。
ベランダのウッドデッキパネルや人工芝の法的性質
賃貸借契約において、ベランダは専有部分ではなく「専用使用権が認められた共用部分」にあたります。火災時の避難経路としての役割もあるため、本来は避難の妨げになるような大きな工作物を勝手に固定することは原則として禁止されています。
そのため、退去時には借主自身がこれらをすべて撤去し、原状(入居時の状態)に戻して引き渡す義務があります。
放置して退去した場合の撤去処分費
もしパネルや人工芝を撤去せず、そのまま室内に残して退去した場合、それらの処分費用は当然ながら借主の負担となります。賃貸人は「残置物の撤去費用」として、その実費を敷金から差し引くか、別途請求することが認められています。
トラブルを防ぐためにも、退去前には必ず借主自身で撤去し、処分または持ち運びを行いましょう。
下に溜まった泥や汚れの清掃費用は誰の負担?
パネルや人工芝をめくってみると、その下に風で飛ばされてきた砂埃、落ち葉、湿気によるカビやコケ、虫の死骸などが大量に溜まっていることがよくあります。このベランダ 人工芝 撤去費用および清掃費用の負担をめぐり、大家側と借主の間で意見が対立しがちです。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方に照らし合わせると、清掃費用の負担区分は以下のように整理されます。
借主が負担すべきケース
- パネルや人工芝を敷いていたことによる水はけの悪化が原因で、床や排水溝が著しく腐食・破損した場合
- ペットの尿や植物の肥料などがパネルの下にしみ込み、通常の掃除では落ちない特殊な汚損・臭いが生じた場合
貸主(大家)が負担すべきケース
- パネルの隙間から入り込んだ通常の砂埃や泥汚れ
- 風雨や経年変化によって自然に付着した汚れの清掃
ベランダの床は外気にさらされているため、パネル等を敷いていなくても一定の汚れは付着します。したがって、「パネルを敷いていた」という理由だけで、通常の泥掃除代や高圧洗浄代を全額借主の請求とすることは、ガイドラインの観点からも過剰な請求にあたる可能性が高いといえます。
高額な撤去・清掃費用を請求されたときの対処法
もし管理会社や大家から「ウッドデッキの撤去代と下部の泥清掃代として数万円〜十数万円を請求された」という場合は、以下のステップで冷静に対応しましょう。
- 見積書の内訳を確認する 撤去作業費、処分費、清掃費、それぞれの項目と金額が明確に分かれているか確認します。
- 敷いていたことによる「特別な損害」があるか振り返る 床を傷つけたり、通常の範囲を超える激しい汚損をさせたりしていないか確認します。
- ガイドラインを根拠に交渉する 「通常の汚れや経年変化による清掃費用は貸主負担である」「撤去は自己責任で行った、または適正な処分費を超える部分には納得できない」旨を伝えます。
自己判断での交渉が難しい場合や、不当に高額な退去費用を請求されておしまいのお悩みの方は、泣き寝入りする前に専門家である弁護士へご相談ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。