レンジフードの「金属フィルター・不織布カバー設置痕」の清掃

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、キッチン周り、特にレンジフードの汚れや状態についてトラブルになるケースは非常に多く見られます。「自分でこまめに掃除していなかった」「便利だからと不織布フィルターを貼り付けていた」という理由で、高額な清掃費用や部品交換代を請求されて驚いた経験はないでしょうか。

賃貸借契約の原状回復トラブルにおいては、レンジフードの清掃費用やフィルターの設置痕に関する問題が数多く発生しています。今回は、レンジフードの「金属フィルター・不織布カバー設置痕」の清掃費用に関する法的な考え方と、不当な請求に対する正しい対処法について詳しく解説します。

レンジフードの不織布カバー設置痕や油汚れの清掃費は借主負担?

Q レンジフードの不織布カバーの粘着痕や長年の油汚れで高額なハウスクリーニング代を請求されましたが、全額払う必要がありますか?
A 【結論と法的な原則】通常の料理で生じる油汚れや経年劣化は家賃に含まれるため、借主が全額負担する必要はありません。ただし、不織布カバーの粘着剤が固着して専用薬剤による特別清掃が必要な場合や、著しい手入れ不足による重度の油汚れは、借主の善管注意義務違反として一部負担が認められるケースがあります。
【不当請求への対処法と減額交渉】貸主側から全額請求された場合でも、ガイドラインに基づき「通常の通常損耗・経年劣化」や「設備の耐用年数」を主張することで減額・拒否が可能です。高額請求にお困りの場合は、泣き寝入りせずに弁護士などの専門家に相談し、適切な原状回復費用の算定を求めることが有効です。

賃貸借契約における原状回復の基本ルールとして、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が大きな判断基準となります。ガイドラインでは、借主が通常の住まい方をしてできた損耗(経年劣化や通常損耗)の修繕費用は、家賃に含まれているため借主が負担する必要はないとされています。

一方で、借主の「故意・過失、善管注意義務違反」によって生じた汚れや破損については、借主が原状回復義務を負うことになります。レンジフードの汚れに関しては、「通常の料理で生じる油汚れ」と「清掃を怠ったことによる著しい汚れ」の線引きが問題となります。

不織布カバーの設置痕・粘着痕はトラブルの元

市販の不織布フィルターをマグネットや粘着テープでレンジフードに貼り付けて使用している方は多いでしょう。取り外しが簡単で換気扇の汚れを防ぐのに便利なグッズですが、退去時のトラブルを引き起こす原因になりやすいので注意が必要です。

粘着テープや糊(のり)の残りの問題

不織布カバーを固定するために付属していた両面テープや、経年劣化によって頑固に固着した粘着剤の痕は、通常の拭き掃除では簡単には落ちません。

  • 専用の溶剤を用いた除去作業が必要な場合
  • 粘着痕のせいで塗装が剥がれてしまった場合

このようなケースでは、善管注意義務違反(使い方を誤ったことによる損耗)と判断され、その特殊な清掃や補修にかかる費用を借主が請求されることがあります。カバーを使用する際は、剥がれやすいテープを選ぶ、あるいは定期的に貼り替えて糊が残らないように工夫することが大切です。

金属フィルター・内部ファンの油固着とハウスクリーニング

金属フィルターの網目に入り込んだ油汚れや、内部のシロッコファンに何年分もの油が固着している場合、大家さんや管理会社から高額な「キッチン全体のハウスクリーニング代」や「ファン交換費用」を請求されることがあります。

ここで重要なのは、「通常の油汚れの清掃費用まで借主が負担する必要はない」という点です。

料理をすればレンジフードやフィルターが汚れるのは当然のことであり、これは「通常の損耗」に含まれます。したがって、日頃から常識的な範囲で掃除をしていたにもかかわらず付着した油汚れについて、退去時に新品同様に戻すためのハウスクリーニング費用を全額請求されるのは不当です。

ただし、以下のような状況では借主の責任(善管注意義務違反)が認められやすくなります。

  • 数年間、一度もフィルターや内部の掃除をせず、油が完全に凝固・炭化している
  • 換気扇が回らないほどのヘドロ状の油汚れを放置していた
  • 換気扇の故障を放置して被害を拡大させた

泣き寝入りしないためのポイントと交渉術

もし、管理会社から法外なレンジフードの清掃費用や交換見積もりを提示された場合は、安易にその場でサインをしてはいけません。

  • 退去立ち会いの場で、写真や動画を細かく撮影しておく
  • 「ガイドラインに基づき、通常の範囲の汚れである」と主張する
  • 特殊な清掃が必要な理由(不織布の粘着痕など)について、具体的な作業内容と根拠を確認する

もし、すでに不当な請求をされてお困りの場合や、貸主側と話し合いが平行線をたどっている場合は、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が介入することで、法的な根拠に基づいた適正な金額への減額交渉をスムーズに進めることが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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