網戸の「網外れ・枠の歪み」の補修費用と大家・借主の負担ライン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、意外とトラブルになりやすいのが網戸の扱いです。「網が破れた」「枠が歪んでしまって動かない」といった理由で、高額な修繕費用を請求されて驚いたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

網戸の補修費用をどちらが負担すべきかは、その破損の原因や経年劣化、契約内容(特約)によって明確な線引きが異なります。今回は、網戸の網外れや枠の歪みに関する大家さんと借主の負担ラインについて詳しく解説します。

網戸の「網外れ・枠の歪み」の補修費用はどちらが払う?

Q 賃貸の退去時に網戸の破れや枠の歪みを指摘され高額な費用を請求されましたが、大家と借主のどちらが負担すべきですか?
A 【負担区分の原則とガイドライン】経年劣化や紫外線による網の破れ・日焼けは通常損耗であり、原則として大家(貸主)の負担となります。一方、不注意による枠の歪みやペットによる破損などは借主の故意・過失(善管注意義務違反)とみなされ、借主の負担となります。また、耐用年数を考慮した残存価値の計算や、契約書の「網戸の張替特約」の有効性も重要な判断基準となります。
【不当請求への対処法と減額交渉】全額自己負担を求められた場合は、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に経年劣化の主張を行いましょう。高額請求や納得のいかない特約での支払いを迫られた際は、安易に合意せず、専門家への相談や消費者センター、必要に応じた法的措置を視野に入れて毅然と交渉することが大切です。

賃貸借契約における原状回復の基本原則は、「借主の故意・過失、または通常の使用を超えるような使い方(善管注意義務違反)による損耗」についてのみ、借主が費用を負担するというものです。

網戸についてもこの原則が適用されますが、網戸は「消耗品」としての側面と、「建具の一部」としての側面を併せ持っているため、トラブルに発展しやすい傾向があります。次の項目から、具体的な負担の境界線を見ていきましょう。

網の自然劣化・日焼け破れは「大家負担」が基本

長年住んでいると、網戸の網が紫外線で劣化してボロボロになったり、ちょっとした接触で破れてしまったりすることがあります。これらは通常損耗(経年劣化)に該当するため、原則として大家さんの負担で修繕すべきものです。

国土交通省が定める「原状回復をトラブルガイドライン」においても、網戸の張替えやクロスの日焼けなどは、居住していれば自然に発生する損耗として扱われます。したがって、普通に使っていて網が破れたり弛んだりした場合は、退去時に借主が費用を請求される筋合いはありません。

ただし、注意しなければならないのが「特約」です。

  • 契約書に「入居期間中の網戸の張替え費用は借主負担とする」といった特約がある場合
  • 消費者に一方的に不利とは言えない合理的な理由がある場合

上記のような特約が有効と認められるケースでは、借主が負担しなければならないこともあります。契約書を今一度確認してみましょう。

枠の歪みや破損は「借主の過失」になりやすい

一方で、網戸の「枠の歪み」に関しては、判断が厳しくなるケースが多いです。網戸の枠が曲がったり歪んだりする原因の多くは、以下のような借主の扱いに起因するためです。

  • 掃除の際に無理な力を加えて変形させてしまった
  • 戸車(ローラー)の調整をせず、強引に開け閉めしてレールから外れ、枠を歪ませた
  • ペットが網戸に飛びついて枠ごと曲げてしまった
  • ぶつかって大きく凹ませてしまった

このように、借主の不注意(過失)や故意、善管注意義務違反によって枠が歪んだり破損したりした場合、その補修費用や交換費用は借主の負担となります。

特に、ペット可物件ではないにもかかわらず無断でペットを飼育し、その爪とぎや体当たりで網戸や枠がボロボロになった場合は、全額に近い修繕費を請求される可能性が高いといえます。

トラブルを防ぐためのポイントと対処法

もし退去時に、身に覚えのない網戸の歪みや高額な張替え費用を請求された場合は、以下のポイントに注意して対応してください。

  • 入居時のチェックリストや写真を残しておく(入居した時点で既に歪みがあったことの証明)
  • 経年劣化である旨を主張し、ガイドラインに基づいた適正な見積もりを求める
  • 不当な特約(すべての損耗を借主負担とするような文言)がないか契約書を確認する

網戸一枚の修繕であっても、悪質な業者や貸主の場合、不必要に高額な交換費用を請求してくるケースが見受けられます。「枠が歪んでいるから全額弁償」と言われたとしても、それが経年劣化によるものや構造上の問題であれば、支払う必要はありません。

納得がいかない請求に直面したときは、その場で安易にサインをせず、専門家や法テラス、私たち弁護士にご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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