戸建て賃貸の「雨戸・シャッター」の不具合・へこみ・開閉不良の修理

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

戸建ての賃貸物件で生活している際、台風や誤って物をぶつけてしまったことで、雨戸やシャッターにへこみや開閉不良が生じることがあります。退去時や入居中に「この修理費用はどちらが負担すべきなのか」とトラブルになるケースは少なくありません。

特に、戸建て賃貸はマンション等に比べて窓や雨戸の数も多く、トラブルが発展しやすい傾向にあります。この記事では、戸建て賃貸における「雨戸・シャッター」のへこみや不具合に関する責任の所在と、適正な対応方法について法律の専門家の視点から解説します。

Q 戸建て賃貸の退去時に雨戸やシャッターのへこみ・開閉不良を指摘されました。高額な修理費用を全額請求された場合、どこまでが借主負担になりますか?
A 【結論と負担の切り分け】原因により異なります。物をぶつけるなど借主の過失によるへこみや破損は借主負担となりますが、経年劣化によるガイドレールの錆びや自然災害による不具合は、民法上の修繕義務に基づき貸主負担となります。また、借主負担となる場合でも、雨戸やシャッターの法定耐用年数は6年であり、経過年数に応じた残存価値(減価償却)が考慮されるため、新品交換費用の全額支払いは法的に不当です。
【高額請求への対処法】貸主側から全額請求やクロス全体の張替え等と合わせた高額な見積書を提示された場合は、国土交通省の原状回復ガイドラインや経年劣化を根拠に減額交渉を行いましょう。特約がある場合でも、消費者契約法第10条により借主へ一方的に不利なものは無効となります。納得がいかない場合は安易にサインせず、消費生活センターや賃貸トラブルに強い専門家への相談を検討してください。

雨戸・シャッターのトラブルにおける基本原則

賃貸物件の原状回復や修繕義務については、民法および「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)」が判断基準となります。

原則として、貸主には物件を安全に使用できる状態で提供し維持する「修繕義務」があります。一方で、借主には「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」があり、自分の不注意や故意によって物件を破損させた場合には、その損害を賠償する責任が生じます。

雨戸やシャッターの不具合においても、この「誰の責任で発生したか」という原因の切り分けが非常に重要になります。

【借主負担になるケース】シャッターのへこみや故意・過失の破損

物体の衝突によるへこみ

引っ越しの際に家具をぶつけてしまった、子供が遊んでいて物を強く当ててしまったなど、物を衝突させてシャッターがへこんだり変形したりした場合は、借主の過失(善管注意義務違反)とみなされます。

この場合、修理費用や交換費用は借主の負担となるのが一般的です。退去時に請求されるケースが多く、場合によっては全額自己負担を求められることがあります。

メンテナンス不足による放置

鍵の不具合やちょっとした引っかかりを長期間放置し、結果的に動かなくなってしまったようなケースも、借主の適切な通知義務違反や使い方に問題があったと判断される余地があります。不具合に気づいた段階で、速やかに貸主や管理会社へ連絡することが大切です。

【貸主負担になるケース】ガイドレールの錆びや開閉不良・経年劣化

ガイドレールの錆びや経年劣化による開閉不良

長年使用しているうちに、雨風にさらされて雨戸の枠やシャッターのガイドレールが錆びたり、建物の歪みによって開閉が重くなったりすることがあります。これらは経年劣化や自然損耗に該当します。

民法上、経年劣化による修繕は貸主の負担と定められているため、借主が費用を支払う必要はありません。

自然災害(台風や大雪)による被害

台風で飛んできたものが当たってシャッターが破損した場合や、大雪の重みで歪んでしまった場合などは、基本的には建物の所有者である貸主の管理範囲、あるいは貸主が加入している火災保険等で対応すべき事案となります。

借主に明らかな過失がない自然災害による破損について、借主が原状回復費用を全額負担する必要はありません。

シャッターの不具合を見つけたときの正しい対処法

戸建て賃貸の雨戸やシャッターに「開閉しづらい」「異音がする」「へこみがある」といった問題を見つけたときは、以下のステップで冷静に対応しましょう。

  • 写真や動画で状況を詳細に撮影・記録しておく
  • 発見した時期や状況をメモに残しておく
  • 速やかに貸主や管理会社へ不具合の旨を連絡する
  • 自己判断で勝手に修理業者を手配しない

特に注意すべきなのは、勝手に自己判断で修理業者を呼んで直してしまうことです。後から費用請求のトラブルに発展したり、本来貸主が負担すべき費用を自分で支払うことになってしまったりするリスクがあります。必ず事前に管理会社へ連絡し、指示を仰ぎましょう。

まとめ:高額な請求に納得がいかないときは弁護士へご相談を

戸建て賃貸の退去時や契約期間中において、雨戸やシャッターの修理費用の負担をめぐるトラブルは後を絶ちません。「借主の過失ではないのに全額請求された」「経年劣化分まで支払わされそうになっている」といった不当な高額請求に直面した場合は、泣き寝入りする必要はありません。

適正なガイドラインに基づいた主張を行うことで、請求額を大幅に減額できる可能性があります。もし相手方との交渉が難航している場合は、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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