賃貸物件の壁に、無印良品の「壁に付けられる家具」などでよく使われる石膏ボード用ピンを挿し、棚を設置する方は増えています。しかし、退去時にその「小さな穴」を理由に、クロス(壁紙)の1面丸ごと張り替え費用を請求され、トラブルになるケースが後を絶ちません。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の専属ライターが、ボードピンの穴の補修費用に関する法的な考え方と、不当な高額請求への対処法を分かりやすく解説します。
壁の「ニッチ棚・石膏ボード用ピン」の設置痕は借主負担?
【不当請求への対処法】貸主側や管理会社からクロス1面の全面張り替え費用を請求された場合は、ガイドラインを根拠に不当性を主張し、支払いを拒否または減額交渉を行うことが有効です。また、クロスには耐用年数(6年)の概念が存在し、仮に借主負担が認められる場合であっても、経過年数に応じた残存価値(1円に近い金額)まで減価償却されるのが法律上のルールです。
賃貸物件の退去トラブルで非常に多いのが、壁の穴をめぐる争いです。画鋲や石膏ボード用ピン(ボードピン)といった、日常生活においてポスターやカレンダー、収納棚などを設置するために通常使用される下地への穴あけは、裁判例や行政のガイドラインにおいても借主の負担範囲が厳しく制限されています。
国土交通省のガイドラインにおける考え方
国土交通省が定める「原状回復をトラブルガイドライン」では、損耗・毀損の区分を明確に定義しています。
- 通常損耗・経年変化:賃貸人の負担(家賃に含まれる)
- 借主の責任による損耗(故意・過失・善管注意義務違反など):借主の負担
ポスターやカレンダーを貼るための画鋲やピンの穴は、生活上の必要不可欠な行為に伴うものであり、下地ボードの交換やクロス全面張替えを要するほどの損害とは認められません。そのため、一般的なボードピンの穴についても、基本的には大家側(賃貸人)の負担となるのが原則です。
ボードピンの穴で「クロス1面張り替え」は妥当か?
「ピンの穴が数個あるから、壁紙(クロス)を1面分すべて貼り替える。その費用として数万円を請求する」という見積もりを提示されたことはありませんか? これは賃貸借契約の現場において非常によく見られるトラブルパターンですが、法的には大きな問題があります。
法律上の損害賠償の範囲
仮に借主の責任で壁に穴を開けてしまったとしても、民法上の損害賠償の範囲は「必要最小限の修繕費用」に限定されます。
- ボードピンの穴であれば、市販の穴埋めパテやコーキング材(数百円程度)で十分に修復可能です。
- ピンの穴ごときで、何千円、何万円もするクロス1面分の張り替え費用を借主に全額請求することは、修繕範囲の逸脱(過剰請求)にあたります。
また、仮にクロスに多少の損傷があったとしても、そのクロス自体が何年も経過して価値が下がっている場合、減価償却の考え方に基づき、借主が負担すべき金額はごくわずか、あるいは「1円」となります。
石膏ボードピンの穴で請求されたときの3つの対処法
もし、管理会社や大家から法外なボードピンの穴の補修費用を請求された場合は、以下のステップで冷静に対処しましょう。
1. その場でサインや支払いをしない
退去時の立ち会いの場で、「ここに穴があるのでクロス代〇万円です」と言われても、その場で納得がいかないのに署名・捺印をしてはいけません。後から「合意してしまった」とみなされ、返金交渉が難しくなるリスクがあります。
2. 国交省のガイドラインの存在を伝える
「ボードピンの穴は通常の範囲内であり、また仮に修繕が必要だとしてもパテ埋め程度で足りる。クロス1面分の負担はガイドラインに照らして過剰ではないか」と、根拠を持って反論しましょう。
3. 弁護士などの専門家に相談する
個人で管理会社と交渉しても、「うちはこの契約になっています」と突っぱねられてしまうケース少なくありません。そのようなときは、賃貸トラブルに強い弁護士に相談し、適正な金額への減額交渉や、すでに支払ってしまった敷金の返還請求を依頼するのが最も確実な解決策となります。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。