少額訴訟の「期日当日の流れ」:審理室でのやり取りと和解勧告

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了に伴う敷金返還請求や原状回復トラブルにおいて、貸主と話し合いがつかない場合の強力な法的手段が少額訴訟です。裁判所での手続きというと「厳しい尋問があるのではないか」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終え、その日のうちに解決を目指す柔軟な手続きです。当日の流れや審理室での実際のやり取りを知っておくことで、落ち着いて当日を迎えることができます。

Q 少額訴訟の期日当日はどのような流れで進みますか?法廷のような厳しい尋問や裁判官とのやり取りが不安です。
A 【期日当日の流れと審理の雰囲気】少額訴訟の期日当日は、厳めしい法廷ではなくラウンドテーブル(円卓)が置かれた審理室で行われます。原則として1回の期日で終了し、裁判官の主導のもとで双方の主張を確認する話し合い中心の手続きとなりますので、厳しい尋問を受ける心配はありません。
【和解勧告と解決に向けた対応】双方の主張を確認した後は、裁判官から和解案が提示される(和解勧告)ケースが一般的です。原状回復費用の過剰請求トラブルなどにおいて双方が合意に至ればその場で和解調書が作成され、合意できなければ同日中に判決が言い渡されます。

少額訴訟の期日当日の全体的な流れ

少額訴訟の期日当日は、通常の民事裁判とは異なり、スピーディーかつ柔軟に進められます。大まかな流れは以下の通りです。

  • 裁判所の受付と入室:指定された時間までに裁判所へ行き、指定された審理室に入室します
  • 事件の呼び出しと着席:裁判官と裁判所書記官が揃い、原告と被告が着席します
  • 審理(話し合い)の開始:裁判官の主導のもと、双方の言い分を確認します
  • 和解の話し合い・判決の言い渡し:和解に向けた話し合い、またはその日のうちの判決言い渡しが行われます

到着後は控室や廊下で待機し、係員の指示に従って審理室へ入ります。緊張するかもしれませんが、手続き自体は非常にアットホームな雰囲気で進められることが特徴です。

ラウンドテーブルでの審理と裁判官とのやり取り

少額訴訟の最大の特徴は、従来の法廷(検察官や弁護人がいるような厳めしい場所)ではなく、ラウンドテーブル(円卓)や小規模な会議室のような部屋で行われる点です。

裁判官、原告、被告が同じテーブルを囲むように座り、以下のようなやり取りを行います。

  • 裁判官が訴状や答弁書に目を通し、双方に直接質問をする
  • 原告と被告が、それぞれの主張(「クロス壁紙の張替費用全額負担はおかしい」「タバコのヤニによる損耗がある」など)を口頭で補足する
  • 証拠書類や写真を確認しながら、事実関係をクリアにしていく

通常の裁判よりも形式張っておらず、裁判官が分かりやすい言葉で問いかけてくれるため、法律の専門知識がない個人でも自分の言葉でしっかりと主張を伝えることができます。

和解勧告の実施と当日の解決

お互いの主張が出揃った後、少額訴訟の期日では多くのケースで和解勧告が行われます。

裁判官は双方の主張やこれまでの証拠を踏まえ、「原告がこの金額を支払い、被告はこれ以上請求しないという形で和解してはどうか」といった、双方にとって落とし所となる解決案を提示します。

  • 和解に応じる場合:その場で和解内容に合意すれば「和解調書」が作成され、確定判決と同等の強い効力を持つ解決となります
  • 和解が不成立の場合:和解に至らない、あるいは和解案に納得がいかない場合は、その日のうちに審理が終結し、原則としてその日のうちに判決が言い渡されます

少額訴訟では、その場で下された判決に対して通常の控訴ができないため、裁判官の心証を見極めながら和解による早期解決を選ぶことも重要な選択肢となります。

退去費用や原状回復に関する少額訴訟を検討している方、あるいは期日を控えて不安な方は、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。適正な金額での和解や法的主張の組み立てをしっかりとサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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