保証会社が不当な原状回復費について「裁判を起こしてきた」場合の応訴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去した際、法外な原状回復費用を請求され、支払いを拒否していたところ、家賃保証会社から突然「裁判を起こしてきた」というケースが増加しています。裁判所からの特別送達が自宅に届き、パニックになってしまう方も少なくありません。

しかし、保証会社から訴えられたとしても、慌てて言いなりになる必要はありません。法律上のルールや適切な手続きを知っていれば、不当な請求を退けられる可能性は十分にあります。

本記事では、保証会社から民事訴訟を起こされた場合の正しい応訴方法や、原状回復費用の適正額を争うためのポイントについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が詳しく解説します。

Q 保証会社から不当な原状回復費用について裁判を起こされた場合、どう対応して減額すべきですか?
A 【特別送達を放置せず答弁書を提出し、法的に争う】裁判所からの訴状を放置すると原告の主張が全面認容され、欠席判決から給与や預金口座の差押え(強制執行)に発展するため、必ず期日までに答弁書を提出して応訴してください。
【国交省ガイドラインや耐用年数を根拠に不当請求を覆す】通常損耗・経年劣化の修繕義務は貸主側にあり、クロスの張替なども経過年数(残存価値1円)を考慮した適正額で算定すべきです。特約の有効性も含め、法的根拠を元に減額を主張しましょう。

保証会社からの訴訟を絶対に放置してはいけない理由

裁判所から特別送達(多くは「訴状」と「呼出状」が同封された封筒)が届いたとき、恐怖から封を開けずに放置してしまう人がいますが、これは最悪の選択です。

訴訟を放置すると、以下のような不利益を被ります。

  • 原告(保証会社)側の主張がすべて認められる
  • 裁判所に出頭せず答弁書も出さないと、欠席判決が下される
  • 預金口座や給与の差し押(強制執行)に発展する

保証会社は裁判を起こせば借主が怖じ気付いて支払うだろうと考えていたり、最初から勝訴判決(あるいはそれに準じた債務名義)を取る目的で機械的に法的手段に出たりすることがあります。身に覚えのない高額請求であっても、届いた書類を確認し、適切に反論の手続きを踏むことが重要です。

裁判を起こされたときの初動と「答弁書」の提出

裁判所から届いた書類には、「第1回口頭弁論期日」の日時と場所が記載されています。また、同封されている「答弁書」の用紙に記入して提出する期限も定められています。

1. 訴状の請求原因を確認する

まずは、保証会社がどのような根拠でいくらを請求しているのか、訴状の「請求の趣旨」および「請求の原因」を確認します。契約書の内容や、請求されている修繕費の内訳が妥当かどうかを精査します。

2. 答弁書を作成・提出する

第1回口頭弁論期日には、被告(借主)が裁判所に出頭する必要がありますが、あらかじめ「答弁書」を提出しておけば、初回の期日に出頭しなくても欠席扱いにはならないのが通常の運用です(※裁判所や事件の内容によって確認が必要な場合もあります)。 答弁書には、以下のように記載します。

  • 原告の請求を「棄却する」ことを求める(全面的な争い)
  • 請求金額のうち、どの部分について争うのか(認否)
  • 自身の言い分や法的根拠をまとめた「答弁書の理由」

なお、初回の期日に仕事などでどうしても出頭できない場合でも、答弁書で「原告の請求を争う」旨を伝えておけば、第2回以降の期日に向けた調整が可能です。

原状回復費用の適正額を法的に争うポイント

訴訟において、保証会社からの請求を減額・拒否するためには、感情的な反論ではなく、法律やガイドラインに基づいた客観的な主張が不可欠です。主に以下のポイントを軸に争います。

  • 通常損耗・経年劣化の原則: 壁紙のヤケや畳のすり減りなど、通常の生活による損耗や時間の経過による価値の減少は、貸主側(大家側)が負担すべきものであり、借主に原状回復義務はありません。

  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」: 法的拘束力こそありませんが、裁判実務において損耗の負担割合を判断する際の強力な基準として採用されています。経過年数を考慮した残存価値の計算がなされているか確認しましょう。

  • 故意・過失による破損の立証責任: 借主の不注意や故意によって傷や汚れが生じたことについての立証責任は、請求する側(保証会社・貸主)にあります。証拠が不十分な請求は認められません。

弁護士に依頼するメリット

保証会社からの訴訟に対して、一人で答弁書を作成し、法的な主張や証拠集めを行うのは大きな精神的・時間的負担を伴います。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 代理人として裁判所への出頭や答弁書の作成をすべて代行してもらえる
  • 国交省ガイドラインや判例に基づいた的確な減額交渉・主張ができる
  • 保証会社との直接のやり取りがなくなるため、心理的ストレスから解放される

高額な原状回復費用の支払いを求められて訴えを起こされたときは、泣き寝入りして支払う前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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