保証会社が主債務者(借主)を飛ばして「連帯保証人」へ裁判を起こした時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去した際、高額な原状回復費用の請求を巡り、借主(主債務者)本人ではなく、連帯保証人に突然裁判が起こされるトラブルが発生しています。保証会社が主債務者を飛ばしていきなり連帯保証人へ法的な手続をとる背景には、回収しやすい相手を狙う思惑があります。

この記事では、保証会社から連帯保証人宛てに裁判を起こされた際の正しい対処法と、原状回復費用の適正額に関する反論のポイントについて、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

Q 保証会社から主債務者を飛ばして連帯保証人に裁判を起こされたらどうすればいいですか?
A 【初期対応と法的主張のポイント】訴状や支払督促が届いても絶対に無視せず、指定された期限内に「答弁書」を提出して応訴してください。連帯保証人は主債務者と同等の責任を負いますが、請求されている原状回復費用が適正額であるとは限りません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や民法に基づき、経年劣化や通常損耗分、クロスの全面張替えなどの過大な請求について、借主と同様に法的根拠を持って反論・減額主張することが可能です。
【減額交渉と弁護士活用のメリット】原状回復費用は設備の耐用年数(経過年数)を考慮して残存価値(6年で1円など)で計算されるべきであり、特約の有効性も厳しく審査されます。保証会社の不当な一括請求に対し、法的主張を行って適正額への大幅な減額を目指すためには、賃貸トラブルに精通した弁護士や専門家に相談し、的確な答弁書や反論書面を作成して法的勝訴・和解を勝ち取ることが極めて有効です。

保証会社が主債務者を飛ばして連帯保証人へ裁判を起こす理由

賃貸借契約において、家賃や退去時の原状回復費用を支払う義務を最初に負うのは、実際に部屋を借りていた借主(主債務者)です。しかし、保証会社が連帯保証人に対して直接裁判を起こすケースは実務上珍しくありません。

これには、以下のような理由が挙げられます。

  • 連帯保証人は主債務者とほぼ同等の強い支払い義務を負っているため
  • 連絡がつきにくい主債務者を避けて、資産や連絡先が確実な連帯保証人から早期に回収を図ろうとするため

連帯保証人は、主債務者の借金や債務について全責任を負う立場ですが、だからといって保証会社からの請求額をそのまま全額支払わなければならないわけではありません。特に原状回復費用に関しては、法的な根拠に基づき大きく減額できる余地があります。

訴状が届いたときの初期対応

裁判所から「訴状」や「支払督促」が自宅に届いたとき、パニックになって放置してしまう人が少なくありません。しかし、書類を無視すると保証会社の言い分がすべて認められてしまい、敗訴判決や差し押さえ(強制執行)につながるため大変危険です。

最初に取るべき行動は以下の通りです。

  • 届いた書類の「期日(口頭弁論期日)」や「提出期限」を確認する
  • 放置せず、指定された期日までに「答弁書」を裁判所に提出して応訴する
  • 請求されている原状回復費用の内訳を精査する

連帯保証人であっても、主債務者が持つ正当な抗弁権(反論する権利)を主張することができます。「自分は住んでいなかったから分からない」と諦めず、請求内容の妥当性をしっかりと確認することが重要です。

原状回復費用が過大な場合の反論のポイント

保証会社が請求してくる退去費用には、本来借主が負担しなくてよい費用が含まれていることが多々あります。裁判において、請求額の不当性を主張するための主なポイントは以下の通りです。

  • 経年劣化・損耗の原則: 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、クロスの日焼けや畳の消耗といった経年劣化・通常損耗は、借主が負担する義務はありません。
  • 耐用年数の考慮: 設備や内装には耐用年数があります。入居期間や経過年数に応じて、その資産価値は大きく減少しているため、新品交換費用を全額請求される筋合いはありません。
  • 過剰な工事や見積もりの妥当性: 部屋全体ではなく、汚損した部分のみの補修で足りる場合、全面張替などの過大な見積もりに対しては拒否の主張が可能です。

これらの反論を、具体的な証拠(写真や見積書など)とともに法的な書面(答弁書や準備書面)としてまとめて裁判所に提出します。

連帯保証人の権利と弁護士への相談のすすめ

連帯保証人は、主債務者が主張できる理由(債権の不存在や金額の過大など)を使って保証会社と争うことができます。これを法律用語で「主債務者の抗弁権の行使」といいます。

とはいえ、個人で裁判手続きを進め、専門的な法律論やガイドラインに基づいた反論を行うのは非常に大きな負担となります。裁判を起こされた場合は、不動産トラブルや原状回復問題に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、適正な金額への減額交渉や裁判手続きの代理を任せることができ、不当な高額請求から身を守ることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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