少額訴訟で「証人(引っ越し業者・同居人等)」の陳述書を提出する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、身に覚えのない高額な原状回復費用を請求され、話し合いが決裂して少額訴訟に発展するケースは少なくありません。少額訴訟は1日で審理が終わるスピーディーな手続きであるため、裁判官を納得させる強力な客観的証拠の提出が勝敗の分かれ目となります。

ここでは、退去時の室内の状態や傷の不在を証明するために極めて有効な、同居人や引っ越し業者の「陳述書」の書き方と活用法について詳しく解説します。

Q 少額訴訟で退去費用の減額を勝ち取るために、同居人や引っ越し業者の陳述書はどのように作成し活用すべきですか?
A 【陳述書の法的役割と作成のポイント】同居人や引っ越し業者の陳述書は、請求された傷が入居中から存在しなかったことや、退去時の室内が綺麗であった事実を第三者視点から証明する極めて強力な客観的証拠となります。作成の際は、作成者の署名・押印に加え、「いつ、どの場所で、どのような状態を見たか」を具体的に記載し、民事訴訟法上の虚偽のペナルティを意識した真実の内容にすることが不可欠です。
【不当請求への対抗と少額訴訟を有利に進めるコツ】貸主側が主張する原状回復費用の高額請求に対し、国土交通省の原状回復ガイドラインを踏まえつつ陳述書を証拠提出することで、大家側の主張の矛盾を突くことができます。さらに裁判上の和解や減額交渉を有利に進めるため、法的知識に不安がある場合は専門家への相談も視野に入れ、万全の準備で臨みましょう。

少額訴訟における陳述書の役割と重要性

少額訴訟は、原則として1回の期日で审理を終え、その日のうちに判決言い渡しが行われる簡易な裁判手続です。この限られた時間の中で、自分の主張が正しいことを裁判官に伝えるためには、書面による証拠が何よりも重視されます。

大家側や管理会社が「入居者がつけた傷だ」と主張している箇所について、「自分はつけていない」と口頭で主張するだけでは、裁判官に対して説得力を持たせることができません。そこで重要になるのが、当時の室内の状況を直接見ていた人物による陳述書です。

陳述書が証拠として認められる理由

陳述書とは、事件関係者や第三者が自身の見聞きした事実を記した書面であり、裁判では重要な「証拠」として扱われます。特に、利害関係が薄い第三者(引っ越し業者など)や、生活を共にして室内の状態を細かく把握している同居人の証言は、信憑性が高いと判断されやすい傾向にあります。

陳述書を作成できる「証人」の具体例

退去時のトラブルにおいて、陳述書を依頼する相手として適任なのは主に以下の2パターンです。

  • 同居人や家族
  • 引っ越し作業を行った業者(スタッフ)

1. 同居人・家族の陳述書

同居人は、あなたと同じ目線で長期間部屋の状況を見ていた最も身近な証人です。 「問題とされている床の傷は、家具の設置によるものではなく、入居当初から存在していた」「退去時に室内の清掃を徹底し、目立った破損がなかったことを覚えている」といった点を具体的に証言してもらいます。

2. 引っ越し業者の陳述書

引っ越し業者は、大型家具の搬出入の際、室内の床や壁、建具の状態を間近でくまなく確認しています。 「家具を搬出する際、すでに壁にクロスの剥がれや柱の傷があった」「荷物の積み出し時に、自分たちが新たな傷をつけた事実はない」といった専門的かつ客観的な視点からの証言は、裁判官の心証を大きく左右します。

陳述書に必ず盛り込むべき記載項目と書き方のコツ

陳述書に特定の決まったフォーマットはありませんが、裁判官が内容をスムーズに理解し、証拠としての価値を高めるためには、以下の項目をもれなく記載する必要があります。

  • 作成年月日
  • 宛先(〇〇簡易裁判所 御中)
  • 事件番号および事件名(例:令和〇年(ハ)第〇〇号 損害賠償請求事件)
  • 証人の基本情報(氏名、住所、電話番号、当事者との関係性)
  • 本文(事実の経緯と詳細)
  • 署名および押印(または記名・捺印)

具体的な記載内容のポイント

感情的な不満や「大家の対応が悪かった」といった主観的な批判は一切書かず、「いつ、どこで、何を見た(または何をしなかった)か」という客観的な事実のみを時系列で簡潔に記述することが鉄則です。

  • 傷や汚れを発見した具体的な時期や場所
  • 退去立ち会い時や引っ越し作業時の現場の状況
  • 写真撮影の有無(写真がある場合は証拠番号を紐付ける)

陳述書を裁判所に提出する際の注意点

陳述書を作成したら、そのまま法廷に持参するだけでなく、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。

  • 事前にコピーを作成し、裁判所用と相手方(貸主側)用を用意する
  • 訴訟の期日よりも前に、証拠としてあらかじめ裁判所に提出しておく
  • 必要に応じて、陳述書を作成した本人(同居人など)に期日への出頭を検討してもらう

少額訴訟では書面審査が中心ですが、相手側が陳述内容に対して反論してきた場合、作成者本人が出頭して裁判官からの質問に答えられるようにしておくと、より盤石な体制となります。

まとめ:客観的証拠を揃えて不当な請求から身を守ろう

高額な原状回復費用の請求に対して泣き寝入りする必要はありません。特に「元々あった傷」や「身に覚えのない破損」を争う場合、写真などの物証に加えて、同居人や引っ越し業者の陳述書を提出することは、自身の主張の正当性を証明する強力な武器となります。

もし、ご自身での陳述書の作成や少額訴訟の手続きに不安を感じる場合は、賃貸トラブルに強い弁護士への相談もぜひご検討ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 保証会社が主債務者(借主)を飛ばして「連帯保証人」へ裁判を起こした時
次の記事 → 貸主側が「リフォーム工事の未払い」を理由に少額訴訟を起こしてきた時の答弁書
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談