貸主側が「判決確定後に自己破産」を提示してきた場合の債権保全

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了に伴い、敷金の返還請求や原状回復をめぐるトラブルで貸主を相手に裁判を起こし、勝訴判決を得たものの、貸主側から「判決が確定したら自己破産する」と言われてしまうケースがあります。納得のいかない退去費用トラブルや敷金返還請求において、相手が破産してしまうと債権が回収できなくなるおそれがあり、迅速な債権保全が不可欠です。

今回は、貸主が自己破産をほのめかしてきた際にとるべき具体的な法的防衛策について詳しく解説します。

貸主から「破産する」と言われたときのQ&A要約

Q 貸主が判決確定後に自己破産すると言ってきた場合、敷金や退去費用の債権を回収するためにどう対処すべきですか?
A 【即時の債権保全】判決の確定や裁判の終了を待たず、貸主が所有する不動産に対する仮差し押さえや、入居者からの賃料債権に対する仮差し押さえを急ぐ必要があります。破産手続きが開始されると個別の強制執行が原則として禁止されるため、事前の法的手続きが不可欠です。
【法的防衛の徹底】貸主の破産予告は資産処分や時間稼ぎである可能性が高いため、財産隠しを防ぐためのフリーズ措置を講じることが重要です。泣き寝入りを避けるためにも、弁護士等の専門家に速い段階で相談し、確実な差押えや回収実務を進めることを強く推奨します。

貸主の自己破産予告と債権回収のリスク

賃借人が貸主に対して持っている敷金返還請求権や損害賠償請求権は、法的性質として「金銭債権」です。貸主が実際に自己破産の手続きを申し立てると、破産法に基づきすべての債権者が平等に扱われるため、一人の債権者が勝手に財産を差し押さえて回収することが原則として禁止されます。

そのため、貸主側が「判決が出たら自己破産する」と主張している場合、それは財産隠しや、特定の債権者への偏頗行為(へんぱこうい)を隠す時間稼ぎである可能性や、判決確定までの間に資産を処分してしまう意図があるケースが少なくありません。

判決の言い渡しをただ待つのではなく、裁判の係属中や判決前であっても、財産フリーズを目的とした法的措置を講じることが、自身の債権を守るための鍵となります。

貸主の財産を保全する2つの有効な手段

貸主からお金を回収できなくなる事態を防ぐため、弁護士などの専門家と相談のうえ、速やかに以下の債権保全策を検討します。

1. 貸主の所有不動産に対する仮差し押さえ・即時強制執行

貸主がアパートやマンションなどの不動産を所有している場合、その不動産が最も確実な差し押さえ対象となります。

  • 裁判で勝訴した後は、直ちにその不動産に対する強制執行(競売の申し立て)を行います。
  • 訴訟の係属中であれば、勝訴した後の執行不能を防ぐために、あらかじめ裁判所に仮差し押さえの申し立てを行い、不動産の売却や名義変更などの処分を禁止させます。

不動産を差し押さえておくことで、貸主が勝手に資産を処分するのを防ぎ、破産手続きへの移行を牽制する効果も期待できます。

2. 賃料債権の仮差し押さえ(第三債務者からの回収)

貸主が賃貸経営をしている場合、他の入居者から毎月受け取っている「家賃(賃料債権)」が存在します。

  • 貸主の主要な収入源である賃料を差し押さえることで、貸主のキャッシュフローを止めることができます。
  • 入居者(第三債務者)に対して、今後は貸主ではなく自分(賃借人)に家賃を支払うよう命じる債権差し押さえ命令を申し立てます。

この方法は、不動産競売よりも比較的スピーディーに現金化しやすく、実効性の高い債権保全手段となります。

破産手続開始前に動くための注意点

債権保全を行う上で最も重要なのは「スピード」です。

貸主が実際に破産申立ての準備を水面下で進めている場合、こちらが手間取っている間に破産手続開始決定が下されてしまうと、それ以降は個別の強制執行ができなくなってしまいます。また、破産手続きの直前に行われた不自然な財産処分や特定の債権者への返済は「否認権」の対象となることもありますが、正当な法的手続に基づいた差し押さえであれば、一定の優位性を確保できる場合があります。

貸主の不穏な言動や破産を示唆する発言があった場合は、一人で悩まず、原状回復や不動産トラブルに強い弁護士へ早急に相談し、適切なタイミングで仮差し押さえや強制執行の手続きを進めてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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