賃貸経営をしていると、エアコンの故障や雨漏りなど、突然の設備トラブルに見舞われることがあります。これらのトラブルが発生した際、借主から「家賃を減額してほしい」と請求されて、どのように対応すべきか悩む貸主の方も少なくありません。
民法上、賃貸人は物件を本来の使用収益に適した状態で維持する義務を負っています。この義務を怠ると、借主からの適法な家賃減額請求に応じざるを得ないケースが生じます。
本記事では、賃貸人の修繕義務(民法606条)の基本と、借主からの家賃減額請求に対する適切な法的対応、さらに設備故障時の減額の考え方について詳しく解説します。トラブルを最小限に抑えるためのポイントを確認していきましょう。
【迅速な修繕による減額リスクの最小化】貸主には民法606条に基づく修繕義務がありますが、故障発生後に速やかに業者を手配して交換・修理を行えば、減額される期間や金額を最小限に抑えることが可能です。放置や対応の遅れは高額な減額請求やトラブルに発展するため迅速な対応が不可欠です。
賃貸人の修繕義務(民法606条)とは何か
民法第606条第1項では、賃貸人(貸主)は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負うと定めています。これは、家賃を受け取る対価として、借主がその部屋や設備を正常に使える状態を提供しなければならないという原則に基づいています。
貸主の修繕義務の範囲には、以下のようなものが含まれます。
- 雨漏りや外壁のひび割れなど、建物自体の構造上の欠陥
- 入居時から備え付けられているエアコンや給湯器の自然故障
- 共用部分の照明やオートロックの故障
一方で、借主の故意や過失によって壊した設備(不注意でエアコンのリモコンを水没させた等)や、電球の交換といった軽微な修繕(消耗品の交換)については、原則として借主側が費用を負担する(修繕義務の対象外)ことになります。
修繕義務を放置した場合のリスク
貸主が設備故障の連絡を受けながら正当な理由なく修繕を放置した場合、民法違反(債務不履行)とみなされます。これにより、後述する高額な家賃減額請求だけでなく、場合によっては損害賠償請求に発展するおそれもあるため注意が必要です。
民法改正と家賃減額請求の法的仕組み
2020年4月に施行された改正民法により、賃貸物件の一部が滅失その他の事由によって使用できなくなった場合、その使用できない部分の割合に応じて、家賃は自動的に減額されることになりました(民法611条)。
以前は「借主が請求し、貸主が合意しなければ減額されない」という解釈が主流でしたが、法改正後は「当然減額(法律上、当然に減額される)」という形式に変わっています。
そのため、貸主としては「減額しない」と一方的に突っぱねることは法的に難しく、故障の程度や使えなくなった期間に応じた適切な対応が求められます。
設備故障時の減額ガイドラインと計算の考え方
エアコンや給湯器などの主要設備が故障した場合、家賃全体がゼロになるわけではありません。故障した箇所や影響の大きさに応じて、一部の金額を減額するのが一般的です。
実務上は、国土交通省のガイドラインや過去の裁判例を参考に、以下のような割合や考え方で減額幅を算出します。
- 給湯器の完全故障(お湯が一切出ない):月額賃料の10%〜20%程度
- エアコンの故障(真夏や真冬):月額賃料の10%〜20%程度
- トイレや浴室が使用不可:月額賃料の30%〜50%程度
減額期間の重要性
家賃減額の期間は、原則として「設備が故障して使用できなくなった日」から「修繕が完了して正常に使用できるようになった日」までとなります。
ここで重要なのは、「貸主がどれだけ迅速に修繕業者を手配できたか」という点です。故障の連絡を受けてから数日間放置した場合はその期間も含めて減額対象となりますが、業者の手配にやむを得ない事情があり迅速に対応した場合は、減額期間を最小限に抑える交渉がしやすくなります。
賃貸人として取るべき適切な対応ステップ
借主から家賃減額の申し出や設備故障の連絡があった際は、感情的にならず、以下のステップに沿って冷静かつ迅速に対応することが重要です。
1. 状況の正確な把握と記録
借主から送られてきた故障箇所の写真や、エラー表示の画面などを確認し、いつから使えなくなっているのかを正確に把握します。また、連絡を受けた日時ややり取りの履歴は必ず書面やメール、チャット等の形跡に残しておきましょう。
2. 速やかな修繕の手配
トラブルを最小限に抑える最大の防御策は、迅速な修繕対応です。管理会社とも連携し、一刻も早く修理業者を手配して見積もりと工事日程を確定させましょう。
3. ガイドラインに基づいた減額の協議
修繕までに日数を要する場合や、すでに一定期間生活に支障が出た場合は、借主と誠実に話し合いを行います。民法の趣旨や過去の事例(ガイドライン)をベースに、「いつからいつまで、どの割合で減額するか」を合意形成します。
話し合いで折り合いがつかない場合や、借主から法外な減額・損害賠償を要求されている場合は、個人で悩まず不動産トラブルに強い弁護士への相談をご検討ください。
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