「ゴミ・不用品」をベランダや共用部に放置して退去した借主への即時撤去催告

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時に、ベランダや廊下などの共用部にゴミや不要品が放置されているトラブルは、管理会社や貸主(大家さん)にとって深刻な問題です。放置されたままでは次の入居者を募集できず、美観や衛生面、さらには消防上の観点からも早急な対応が求められます。

今回は、共用部にゴミや不用品を放置して退去した借主に対し、どのように即時撤去の催告を行い、撤去費用を請求すべきかについて法律の専門家の視点から詳しく解説します。

Q 賃貸退去時にベランダや共用部にゴミや不用品を放置された場合、貸主は勝手に処分して費用を請求できますか?
A 【法的な注意点と原則】たとえゴミであっても借主の所有物である以上、無断で処分することは「自力救済の禁止」に抵触し、後から借主から損害賠償を請求される法的リスクがあります。まずは期限を明記した内容証明郵便などで正式な「撤去催告」を行い、自主撤去を促すのが原則です。
【費用請求とトラブル防止の対策】催告に従わずに放置された場合は、賃貸借契約に基づき法的手続きを経て撤去し、その撤去費用を借主に対して直接求償することが可能です。自己判断で処分せず、管理会社や弁護士などの専門家に相談して適法な手順で請求を進めましょう。

共用部やベランダへのゴミ放置が引き起こす法的・実務的リスク

マンションのベランダや廊下、階段といった共用部は、すべての入居者が安全かつ快適に利用するためのスペースです。ここに借主が私物やゴミを放置して退去した場合、以下のような重大なリスクが生じます。

  • 消防法上の違反リスク(避難経路のふさぎ込みによる安全上の問題)
  • 害虫の発生や悪臭による近隣住民からのクレーム、それに伴うマンション全体のイメージ低下
  • 次の入居者を迎え入れられないことによる、賃料収入の機会損失

貸主としては一刻も早く片付けたいところですが、感情に任せて無断でゴミを処分する行為は「自力救済の禁止」に抵触し、後から借主から損害賠償を請求される恐れがあるため注意が必要です。

即時撤去催告の手順と効果的なアプローチ

ゴミや不用品を放置した借主に対しては、適法かつスムーズに撤去を促すための段階的なアプローチが必要となります。

1. 電話やメール、書面による自主撤去の催告

まずは借主の連絡先宛てに、放置されたゴミの写真を添えて速やかな撤去を求めます。口頭だけでなく、のちの証拠を残すために内容証明郵便などの記録に残る形で通知することが効果的です。

  • 放置物の具体的な内容(家具、家電、ダンボール等)
  • 撤去を完了させるべき厳格な期限(例:通知受領後3日以内など)
  • 期限内に撤去されない場合の法的手続きの予告

2. 期限内に撤去されない場合の対応

貸主からの催告を無視して借主が対応しない場合、管理会社や貸主側で一時的に撤去・処分を進めざるを得ません。その際に発生した撤去費用や運搬・処分費用は、すべて放置した本人の責任として直接求償する対象となります。

撤去代金の借主への直接求償と法的手段

自社(または業者)で費用を立て替えて共用部のゴミを撤去した後は、その実費を借主に対して請求します。

賃貸借契約書には通常、借主の善管注意義務や、契約終了時の原状回復義務が明記されています。共用部に残された私物やゴミの撤去費用も、この原状回復義務違反に基づく損害賠償請求として請求することが可能です。

請求に応じない場合は、以下の法的な回収手段を検討します。

  • 敷金からの差し引き(敷金が預託されている場合)
  • 支払督促や少額訴訟、民事訴訟の提起による法的回収
  • 連帯保証人がいる場合は、連帯保証人への請求

実務上、連絡が取れない借主に対しては弁護士名義で内容証明郵便を送付することで、心理的なプレッシャーを与えて任意の支払いを引き出す効果も期待できます。

共用部のゴミ放置問題は、放置すればするほど損害が拡大します。泣き寝入りせず、専門知識を持つ弁護士や管理会社と連携して、迅速かつ適法に対処しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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