借主が「原状回復費用の支払いに応じない」場合の公示送達と欠席判決

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了に伴い発生する原状回復費用を巡り、借主が支払拒絶を続け、連絡すら取れないケースが後を絶ちません。「どれだけ催促しても無視される」「新住所も分からない」とお困りの貸主様も多いのではないでしょうか。

このような状況で泣き寝入りをしないための法的な最終手段が、裁判所を通じた裁判の提起です。本記事では、借主が行方をくらましたり無視を続けたりした場合に行われる公示送達の手続きと、最終的に欠席判決によって費用回収の道を開く方法について、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の視点から分かりやすく解説します。

Q 借主が原状回復費用の支払いを拒絶したまま連絡を絶った場合、裁判で泣き寝入りせずに費用を回収することはできますか?
A 【法的手段の活用】借主の新住所が不明であっても裁判所の「公示送達」を利用して訴状を送達でき、借主が不出頭の場合は貸主の主張が全面的に認められる「欠席判決」を獲得して強制執行による回収が可能になります。
【不当請求・支払拒絶への対処法】任意の交渉や内容証明郵便を無視されても泣き寝入りする必要はなく、確実な法的拘束力を持つ債務名義を取得することで、財産の差押えを含めた法的な回収手段を講じることができます。

借主が支払拒絶を続ける場合の法的アプローチ

退去後の原状回復費用について、借主が度重なる請求を無視したり、「そんなに払う義務はない」と一方的に支払拒絶を貫いたりする場合、内容証明郵便の送付などの任意の交渉では解決が望めません。

このような状況を放置していても、費用が回収できる見込みはありません。貸主側としては、法的拘束力を持つ債務名義(判決など)を獲得するため、民事訴訟を提起する必要があります。

裁判を起こすためには、相手方(借主)の現在の住所地を特定し、そこに裁判所からの書類(訴状など)を届けるのが原則です。しかし、夜逃げのように行方をくらましてしまった借主や、書類の受け取りを意図的に拒む借主に対しては、通常の送達方法が使えない壁にぶつかります。

行方不明の相手にも裁判を起こせる「公示送達」とは

借主の居場所が分からない、あるいは住民票を移さずに失踪状態である場合、裁判を進めるための突破口となるのが公示送達(こうじそうたつ)という制度です。

公示送達の仕組みと要件

公示送達とは、裁判所の掲示場などに「訴訟関係書類をいつでも交付する」旨を掲示し、一定期間が経過した時点で、実際に書類が届いたものとみなす法的な仕組みです。

この手続きを利用するためには、以下のような調査を尽くした上で「相手の居所が分からない」ことを裁判所に証明する必要があります。

  • 住民票や戸籍の附票の取得
  • 実家や勤務先(退職していなければ)への照会
  • 現地への赴きによる聞き込みや郵便物の状況確認

これらの調査を行ってもなお居所が判明しない場合、裁判所に公示送達の申し立てを行い、認められれば裁判手続きを前進させることが可能になります。

被告欠席による「全面認容判決」の獲得

公示送達によって訴状が借主に「届いた」とみなされると、裁判所は第1回の口頭弁論期日を指定し、借主に対して呼出状を発送します。

もちろん、居場所が分からない、あるいは無視を決め込んでいる借主が裁判所に出頭することはまずありません。

欠席判決(全面認容判決)の効果

民事訴訟において、被告(借主)が答弁書を提出せず、期日にも出頭しなかった場合、法律上の重要なルールが働きます。

  • 原告(貸主)の主張した事実を、被告がすべて自白したものとみなす(擬制自白)
  • 貸主側の請求通りの内容を認める判決が言い渡される

このように、相手が不在のまま下される判決を欠席判決と呼び、原状回復費用の請求がそのまま認められる形を全面認容判決と言います。

判決後の強制執行を見据えた準備が重要

公示送達を経て欠席判決を獲得できれば、それは強力な法的根拠(債務名義)となります。この判決があれば、借主が依然として支払拒絶を続けたとしても、以下のような法的な強制力を伴う回収手段(強制執行)へと移行できます。

  • 借主の給与や預貯金の差し押さえ
  • 借主が所有する財産の換価処分

ただし、差押えを行うためには借主の勤務先口座や預貯金口座の情報をある程度特定しておく必要があります。裁判手続きを進めると同時に、弁護士と相談しながら財産調査の準備も並行して進めることが、確実な回収への近道です。

裁判や公示送達の手続きは専門的な知識と煩雑な書類作成が求められるため、泣き寝入りする前に、まずは賃貸借トラブルに強い専門家へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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