賃貸人の「敷金返還義務」と「原状回復債権」の対相殺通知書の書き方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の契約終了時、貸主側から「敷金から原状回復費用や未納家賃を差し引きます(相殺します)」という通知が届くことがあります。この手続きを正しく行わなければ、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。

今回は、敷金返還義務と原状回復債権の相殺通知書について、その書き方や法的注意点を詳しく解説します。

Q 賃貸借契約の終了時に貸主から届く「敷金返還義務と原状回復費用の相殺通知書」とは何ですか?また、高額な請求をされた場合の対処法を教えてください。
A 【相殺通知書と正当な範囲のルール】預かった敷金総額から、借主負担となる原状回復費用や未納家賃を差し引いて残額を精算するための通知書です。ただし、相殺できるのは借主の故意・過失による損耗に限られ、経年変化や通常の損耗(自然損耗)の修繕費は借主負担にできません。また、クロスの張替え等も耐用年数を考慮した残存価値(6年で1円)で算出されるべきであり、貸主側が一方的に算出した根拠のない高額費用を相殺することは認められません。
【不当請求への対処法と減額交渉のポイント】身に覚えのない高額な原状回復費や相殺通知が届いた場合は、安易に合意や署名をせず、内訳の根拠となる詳細な見積書や施工箇所の写真を請求してください。国土交通省の原状回復ガイドラインや民法を根拠に不当な項目を精査し、減額交渉を行うことが重要です。万が一、貸主側が一方的な相殺を強行して敷金を返還しない場合は、内容証明郵便の送付や、弁護士などの専門家へ相談して法的措置を視野に入れた対応を検討することをおすすめします。

敷金相殺通知書とは何か

賃貸借契約が終了すると、貸主は借主に対して預かっていた敷金を返還する義務(敷金返還義務)を負います。同時に、借主には部屋を元の状態に戻す義務(原状回復債権や損害賠償請求権)や、未払い家賃があればそれを支払う義務が生じます。

これらの金銭債権を一つの精算書上で対当額について消滅させる意思表示を行うのが、相殺通知書です。

実務上は、単に「相殺します」と伝えるだけでなく、精算明細書を兼ねた書面として借主に通知するのが一般的です。

相殺通知書を作成・送付する際の重要ポイント

適法かつ円滑に精算を行うためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

1. 貸主が主張できる原状回復費用の範囲

相殺の対象にできる原状回復費用は、何でも認められるわけではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や民法の趣旨に基づき、以下の点に注意が必要です。

  • 経年変化や通常損耗(自然損耗)の修繕費は借主負担にできない
  • 借主の故意・過失、善管注意義務違反による破損・汚損に限る
  • 見積書の内容が具体的で、過大な請求になっていないこと

2. 相殺の法的要件を満たしているか

法律上、相殺を行うには「双方の債権が同種の目的であること」や「弁済期にあること」などの要件を満たす必要があります。退去時においては、賃貸借契約の終了によってこれらの条件が整うため、相殺の通知が可能となります。

敷金相殺通知書の具体的な書き方・構成

通知書を作成する際は、以下の項目をもれなく記載します。

  • タイトル(例:敷金精算および相殺に関する通知書)
  • 契約物件の特定(物件名、部屋番号など)
  • 敷金返還義務の総額(預かり敷金の金額)
  • 控除(相殺)する費用の内訳
    • 未納家賃・共益費等
    • 正当な原状回復費用(工事ごとの詳細な内訳)
  • 相殺後の精算結果
    • 残額の返還がある場合:返還方法と振込先指定の案内
    • 追加請求が発生する場合:支払期限と振込先口座

【記載例のイメージ】

通知書には、以下のような内容を明確に記載します。

  • 「本書面をもって、貴殿よりお預かりしております敷金〇〇万円と、貴殿の退去に伴う原状回復費用および未納家賃の合計〇〇万円を対当額にて相殺いたします」
  • 「上記の差し引きの結果、差引残額〇〇万円を下記口座にご返還いたします(あるいは、不足額〇〇万円を下記口座へお振り込みください)」

借主側で不当な相殺に直面した場合の対処法

もしあなたが借主側であり、貸主から送られてきた相殺通知書に納得がいかない場合は、そのまま放置せずに対処する必要があります。

ガイドラインを超えた過大な原状回復費用が差し引かれている場合や、通常損耗まで負担させられているときは、弁護士などの専門家に相談して適正な金額への減額交渉を行うことが有効です。

正当な権利を守り、無用なトラブルを防ぐためにも、通知書を受け取ったらまずは内容の妥当性をしっかりと確認しましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 借主が「原状回復費用の支払いに応じない」場合の公示送達と欠席判決
次の記事 → 借主による「エアコン・給湯器の無許可撤去・破損」に対する損害賠償
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談