借主の「水漏れ放置(階下漏水)」被害に対する上階借主への賠償請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

マンションやアパートなどの集合住宅で起きてしまう「階下漏水」のトラブル。ある日突然、上階からの水漏れによって自宅の天井や壁が濡れ、家財道具が水浸しになってしまったら、被害を受けた借主としては大きなショックを受けるとともに、「この損害は誰に請求すればいいのか」と途方に暮れてしまうことでしょう。

この記事では、借主が被害を受けた「階下漏水」の法的責任の所在や、上階の入居者(借主)に対して損害賠償を請求するためのポイントについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q 上階からの水漏れで家財や室内が水浸しになった場合、誰にどのような損害賠償を請求できますか?
A 【責任の所在と請求先】洗濯機のホース外れや風呂の溢れなど上階の借主の不注意が原因の場合、原則として上階の借主本人に対して不法行為責任(民法709条)に基づき、濡れて使えなくなった家具・家電の購入費用や衣類のクリーニング代、宿泊費などを直接請求できます。
【交渉時の注意点と対応策】大家さんや管理会社は建物の修繕義務を負いますが、家財の損害賠償は加害者である上階の借主との個人間交渉(または相手が加入する個人賠償責任保険)となります。感情的な対立を避け、漏水箇所の写真や被害を受けた家財の購入時期・領収証などの証拠を必ず残し、速やかに管理会社や専門家に相談することが重要です。

階下漏水が起きたときの法的責任の基本

集合住宅における漏水事故では、被害を受けた場所が「建物(躯体・内装)」か「家財道具」か、そして漏水の原因がどこにあるかによって責任の矛先が変わります。

上階の入居者のうっかりミス、例えば「洗濯機の給水ホースが外れたまま蛇口を開けっぱなしにした」「浴槽にお湯を張ったまま寝てしまい溢れさせ続けた」といった事例では、上階の借主に明確な過失(不注意)が認められます。この場合、被害を受けた下階の借主は、直接加害者である上階の借主に対して損害賠償を請求することが可能です。

請求できる損害の範囲

上階の借主に対して請求できる主な損害項目は以下の通りです。

  • 濡れて使えなくなった家電製品や家具の購入費用(または時価額)
  • 水濡れによって汚損した衣類などのクリーニング代や買い替え費用
  • 修理期間中に自宅に住めなくなった場合のホテル代などの宿泊費

大家さんや管理会社ではなく「上階の借主」に請求すべき理由

「賃貸物件なのだから、大家さんや管理会社が直してくれるのでは?」と考える方も多いですが、建物自体の修繕は大家さんの義務であっても、個人の私物(家財)の損害は大家さんの管理不足に起因しない限り、大家さんが賠償する責任を負わないのが一般的です。

したがって、濡れてしまった家具や家電などのプライベートな財産の損害については、原因を作った当事者である上階の借主を相手に交渉を行う必要があります。

大家さん・管理会社に連絡すべき事項

ただし、被害の発生や拡大を防ぎ、今後の修繕を円滑に進めるためには、直ちに大家さんや管理会社へ連絡を入れることが不可欠です。

  • 漏水を発見した時点で、管理会社を通じて上階の住人に連絡を取ってもらう
  • 天井や壁のクロス剥がれなど、建物自体の被害状況を確認・記録してもらう
  • 原因が上階の入居者の過失によるものか、建物の構造上の欠陥・配管の経年劣化によるものかを調査してもらう

もし原因が配管の老朽化など建物の瑕疵にある場合は、大家さん(賃貸人)に対して工作物責任(民法717条)に基づく請求を検討することになります。

階下漏水の賠償請求をスムーズに進めるためのポイント

上階の借主へ適正に損害賠償を請求し、トラブルをこじらせずに解決するためには、事前の証拠集りと冷静な話し合いが重要です。

1. 被害状況の客観的な証拠を残す

修理や掃除を行う前に、被害を受けた家財道具の状況や、水滴が落ちてくる天井・壁の様子を写真や動画で多角的に撮影しておきましょう。購入時のレシートや保証書、カタログなどが残っていれば、被害額の証明に役立ちます。

2. 火災保険の活用を検討する(双方にとってのメリット)

被害を受けた側は、自身が加入している火災保険の「家財保険」から保険金が下りるか確認してみましょう。また、加害者側(上階の借主)も「個人賠償責任保険」に加入していれば、そこから保険金が支払われてスムーズに解決するケースが多くあります。感情的な対立を避けるためにも、保険会社を介した話し合いは有効な手段です。

3. 当事者間で話がまとまらないときは弁護士へ相談

「上階の住人が居留守を使う」「自分には責任がないと突っぱねてくる」「過失割合や賠償額で意見が対立している」といった場合、個人間で交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。法律の専門家である弁護士に代理交渉を依頼することで、法的な根拠に基づいた適正な賠償金回収への道筋が見えてきます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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