連帯保証人へ送る「主債務者(借主)の退去費用未払いに関する催告書」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去した借主が、法外または正当な退去費用(原状回復費用)を支払わないまま連絡が取れなくなってしまうトラブルは少なくありません。このような場合、賃貸人や管理会社は契約上の責任に基づき、連帯保証人に対して費用の支払いを求めることになります。

本記事では、連帯保証人へ送る「主債務者(借主)の退去費用未払いに関する催告書」の正しい文面や、作成・送付時の重要なポイントについて弁護士が詳しく解説します。

Q 借主が退去費用を支払わずに連絡が取れない場合、連帯保証人への請求はどのように行い、どのような点に注意すべきですか?
A 【連帯保証人への請求手順と基本原則】借主が退去費用を支払わずに連絡不通となった場合、連帯保証契約に基づき、未払い額や詳細な明細書、支払い期限を記載した「催告書」を内容証明郵便で送付して請求するのが原則です。連帯保証人は主債務者と同等の重い支払い義務を負いますが、クロスや床の経年劣化(6年で残存価値1円)や通常損耗分が含まれていないか、またガイドラインや消費者契約法に反する不当な特約になっていないかを事前に精査する必要があります。
【不当請求への対処法と減額交渉のポイント】もし請求された退去費用が高額すぎる場合や身に覚えのない工事費用が含まれている場合は、連帯保証人の段階でも正当な根拠を示して減額交渉を行うことが可能です。感情的なやり取りを避け、客観的な事実や見積もりの妥当性を書面で確認し、必要に応じて賃貸借契約書や原状回復のガイドラインを参照しながら専門家や弁護士の助言を活用して冷静に対処しましょう。

連帯保証人へ催告書を送る際の基本構造と記載すべき事項

連帯保証人は、主債務者(借主)と同等の重い支払い義務を負っています。しかし、いきなり法的措置に出るのではなく、まずは書面で冷静かつ確実に請求を行うことが大切です。

催告書を作成する際は、感情的な表現を避け、客観的な事実と法的根拠に基づいた内容にしなければなりません。具体的には、以下の要素をもれなく記載します。

  • 賃貸物件の物件名、部屋番号
  • 主債務者(借主)の氏名および連絡が取れていない、または支払いに応じない状況
  • 未払いとなっている退去費用(原状回復費用)の総額
  • 費用の詳細な明細書(工事内容や内訳)
  • 連帯保証契約に基づく支払いの請求根拠
  • 指定する支払い期限および振込先口座

【文面テンプレート】退去費用未払いに関する催告書の具体例

実務で使用される「催告書」の文面テンプレートをご紹介します。状況に応じて適宜調整のうえご活用ください。

催告書(兼 債務履行請求書)

〇〇 〇〇 様

冠省 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私は、〇〇ビル〇号室(以下「本件物件」といいます)の賃貸人(または管理会社)の〇〇です。

貴殿におかれましては、本件物件の賃貸借契約において、〇〇 〇〇(以下「主債務者」といいます)の連帯保証人としてご署名・ご捺印いただいております。

さて、主債務者は令和〇年〇月〇日に本件物件を退去いたしましたが、退去に伴い発生いたしました原状回復費用等の未払い分について、これまでの度重なる請求にもかかわらず、現在に至るまで入金が確認できておりません。また、主債務者本人とも連絡が取れない状態となっております。

つきましては、貴殿におかれましては連帯保証人としての責任に基づき、下記に記載する未払い債務の全額を、本書面到達後〇日以内に、指定口座までお支払いくださいますようお願い申し上げます。



1. 請求金額:金〇〇〇,〇〇〇円
2. 内訳:別紙「原状回復費用請求明細書」のとおり
3. 支払い期限:令和〇年〇月〇日まで
4. 振込先:〇〇銀行 〇〇支店 普通口座 〇〇番地 口座名義 〇〇

期限内にお支払いいただけない場合は、誠に不本意ではございますが、法的措置(訴訟の提起や財産の差し押とし等)の検討に入らざるを得ませんので、何卒ご賢察のうえ、ご対応賜りますようお願い申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

通知人 〇〇 〇〇

催告書送付にあたっての重要な注意点

連帯保証人へ催告書を送付する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。法的な手続きの不備や、後々のトラブルを防ぐために必ず確認しておきましょう。

内容証明郵便を利用する

普通郵便で送付した場合、「そんな手紙は届いていない」とシカトされてしまうリスクや、届いた・届いていないの言いがかりをつけられるリスクがあります。そのため、郵便局の「内容証明郵便(配達証明付き)」を利用して送付するのが鉄則です。これにより、いつ、どのような内容の文書が相手に届いたかを公的に証明できます。

明細書を必ず同封する

「退去費用として〇十万円払え」と金額だけを記載した書面を送っても、連帯保証人は納得しません。どのような修繕にいくらかかったのかという詳細な明細書を必ず添付し、根拠を明らかにすることが不可欠です。

個人情報の管理と請求範囲の確認

連帯保証人へ請求を行う場合でも、近年の民法改正(極度額の定め等)や個人情報保護の観点に配慮する必要があります。また、経年劣化や通常損耗分まで連帯保証人に請求することは不当であるため、国交省の「原状回復をトラブルガイドライン」に沿った適正な金額か事前に必ず精査しましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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