貸主側が行う「内容証明郵便による原状回復費用支払い催告」の文面

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借契約の終了後、借主が退去費用の支払いに応じない場合や連絡が取れない場合、貸主側は「内容証明郵便による催告書」を送付することが一般的です。この法的プレッシャーを伴う通知は、貸主にとっても借主にとっても非常に重要な意味を持ちます。

今回は、貸主側が行う内容証明郵便による原状回復費用支払い催告の文面や、その法的な効力について詳しく解説します。

Q 貸主から内容証明郵便で原状回復費用の催告書が届いた場合、どのような文面が記載されており、放置するとどうなりますか?
A 【催告書の文面と法的効果】文面には高額な請求金額、厳格な支払期限、そして訴訟や財産の差し押えといった法的措置への移行予告が記載されます。内容証明郵便自体には強制執行の力はありませんが、放置すると貸主側が直ちに法的手段(支払督促や少額訴訟など)に踏み切るリスクが極めて高くなります。
【不当な請求への対処法と減額のポイント】身に覚えがない場合や過大な請求には絶対に応じず、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や民法上の経年劣化・耐用年数を根拠に書面で反論する必要があります。特約の有効性やクロスの全面張り替え費用などの妥当性を精査し、減額交渉を行うべきであり、対応に迷う場合は早めに弁護士などの専門家に相談することが最も確実な解決策となります。

貸主側が内容証明郵便で催告を行う理由

賃貸借契約における原状回復費用や家賃滞納について、電話や通常の郵便、メールなどで督促しても借主が支払いに応じない、あるいは居留守を使われるケースは少なくありません。このような状況で、貸主側が内容証明郵便を利用する主な理由は以下の通りです。

  • 心理的プレッシャーの付与 郵便局が文書の内容を証明し、厳格な形式で届くため、受け取った借主に対して強い心理的圧力を与え、支払いを促す効果があります。
  • 時効の完成猶予(中断) 債権の消滅時効が迫っている場合、催告を行うことで一時的に時効の進行を止めることができます(ただし、その後6か月以内に裁判上の請求等を行う必要があります)。
  • 法的措置への移行の前提 将来的に裁判(訴訟)や支払督促などの法的手続きへ移行する際、「正式に催告を行った」という客観的な証拠になります。

催告書の主な文面と記載項目

内容証明郵便の文面には、法的な効力を高め、相手にプレッシャーを与えるための決まった項目が記載されます。一般的な文面の構成要素は以下の通りです。

  • タイトル 「催告書」または「請求書」といった表題が記載されます。
  • 当事者の情報 貸主(または代理人の弁護士)の氏名・住所と、借主の氏名・住所が正確に記載されます。
  • 請求の趣旨(原因事実) どの物件の(物件名・部屋番号)、どのような契約に基づく原状回復費用であるかが明記されます。例えば、「令和〇年〇月〇日付け賃貸借契約終了に伴う原状回復費用および損害賠償金」といった形です。
  • 請求金額と内訳 クロス張替え費用、ハウスクリーニング費用など、請求する具体的な金額とその内訳が記載されます。
  • 支払期限 「本書面到達後、〇日以内(例:2週間以内など)」のように、具体的な期限が設定されます。
  • 法的措置の予告 期限内に支払われない場合、「直ちに管轄裁判所への法的手続き(支払督促、少額訴訟、通常訴訟など)の申し立てを行う」旨が明記されます。

また、貸主本人の名義だけでなく、弁護士名義で作成・発送されることも多く、その場合はより一層強い法的な警告を意味します。

借主側として内容証明が届いたときの注意点

貸主側から内容証明による催告書が届いた場合、最も避けるべきなのは「放置・無視すること」です。無視し続けると、貸主側は予告通り裁判所へ訴訟等を提起し、最悪の場合は給与や預貯金の差し押え(強制執行)に発展する恐れがあります。

届いた請求金額が適正なものであるか、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考に慎重に精査しましょう。故意・過失による破損ではなく、経年変化や通常損耗(クロスの色褪せや床の自然損耗など)まで借主に負担させようとしていないか確認が必要です。

もし請求額に納得がいかない場合や、身に覚えのない高額な費用が請求されている場合は、慌てて署名や支払いをせず、弁護士などの専門家に相談して適切な反論を行うことをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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