Q:賃貸の「トイレのレバー」が折れてしまった場合の修理費は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸のトイレのレバー破損!修理費は誰が負担する?

Q 賃貸のトイレのレバーが折れてしまった場合、修理費用は借主と大家のどちらが負担すべきですか?
A 【原則としての負担区分】経年劣化や金属疲労など通常の使用による破損は民法上の貸主の修繕義務により大家(貸主)の負担となりますが、乱暴に扱うなどの借主の故意・過失による破損であれば借主の負担(数千円程度)となります。
【トラブルを防ぐための対処法】勝手に自己判断で業者を呼んで修理せず、まずは管理会社や大家へ連絡して状況を報告することが重要です。耐用年数やガイドラインを踏まえ、不当な高額請求をされた場合は泣き寝入りせずに交渉しましょう。

賃貸物件で生活している最中、突然トイレの洗浄レバーが折れてしまうというトラブルが起こることがあります。「これって自分の使い方が悪かったせい?」「それとも古いから?」と、修理費用の負担先で悩む方は少なくありません。

トイレのレバー破損における費用負担の原則は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に判断されます。ここでは、具体的な負担者の見極め方と、トラブルを防ぐための対処法を解説します。

経年劣化による破損なら「大家負担」

トイレのタンク内部の部品やレバーハンドルは、毎日使用することで少しずつ金属疲労やプラスチックの劣化が進行します。特に築年数が経過している物件では、特別な負荷をかけていなくても、普通に流しただけで突然ポキッと折れてしまうことがあります。

このように、耐用年数を超えている場合や、通常の使用範囲内で起きた故障・破損については、民法上の「貸主の修繕義務」により、大家側が修理費用を全額負担することになります。

  • 長年使用したことによるサビや腐食
  • 普通にレバーを回した際に内部の軸が折れた場合
  • 入居当初からすでに劣化していた場合

これらに該当する場合は、自己判断で修理業者を呼ぶ前に、まずは管理会社や大家へ連絡し、状況を報告することが大切です。

借主の過失による破損なら「借主負担」

一方で、レバーの破損原因が借主側の不適切な使用や、故意・過失によるものである場合は、借主が修理費用を負担しなければなりません。

トイレのレバーは本来、軽い力で操作できるように設計されています。そのため、以下のような状況で壊してしまった場合は、借主の責任(善管注意義務違反)とみなされる可能性が高くなります。

  • 固着しているのに力任せに無理やりレバーを押し下げた
  • 重いものをぶつけて物理的にへし折ってしまった
  • 子どもがふざけてレバーにぶら下がって折れた

ただし、この場合の修理費用はレバー部品の交換のみで済むことが多く、費用相場としても数千円程度であることが一般的です。

自己判断で修理せず、まずは管理会社へ連絡を

トイレのレバーが折れてしまうと日常生活に大きな支障が出るため、焦って自分でホームセンターで部品を買ってきたり、勝手に業者を手配して修理したりする人がいます。

しかし、契約内容によっては「勝手な修理費用の請求が認められない」「退去時に元の状態に戻すよう求められる」といったトラブルに発展するリスクがあります。

トイレのレバーが折れたときは、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • 折れた状態の写真を撮影しておく
  • 管理会社または大家へ連絡し、破損状況を正確に伝える
  • 経年劣化か過失かについての見解を確認する
  • 勝手に自己負担で修理・交換しない

賃貸物件の設備トラブルでは、お互いの認識のズレからトラブルに発展しがちです。不当な高額請求をされた場合や、納得がいかない話し合いになった場合は、法律の専門家である弁護士への相談も視野に入れましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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