Q:賃貸の「エアコンのフィルター掃除」を一度もしないで退去したら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸アパートやマンションを退去する際、頭を悩ませるのが退去費用の精算です。「エアコンのフィルター掃除を一度もしないまま退去してしまった」という場合、大家さんや管理会社から高額な清掃代を請求されるのではないかと不安になる方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、フィルターの不清掃が原因でエアコンの性能低下や目詰まりを引き起こしている場合、そのクリーニング費用が借主負担(借主の善管注意義務違反)とされることがあります。

このコラムでは、エアコンのフィルター掃除を怠ったまま退去した場合の法的責任や、実際に請求される費用の相場、トラブルを回避するためのポイントについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q 賃貸のエアコンフィルターを一度も掃除せずに退去した場合、クリーニング代や修理費用は請求される?
A 【結論と法的責任】ホコリの放置による目詰まりや悪臭、故障など、通常の清掃や使用では発生しない損耗がある場合、借主の善管注意義務違反として、約1万円程度のエアコンクリーニング代や修理費用が請求対象となる可能性があります。
【不当請求への対処法】ただし、単なる経年劣化や通常の汚れは貸主負担(原状回復ガイドライン)であり、エアコンの法定耐用年数(6年)を考慮した残存価値の計算が必要です。高額な全体清掃代などを請求された場合は、安易に支払わず、借主の責任範囲を超える部分の減額交渉を行いましょう。

賃貸借契約と「善管注意義務」の基本

賃貸物件の借主には、民法上の「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」という法律上の義務が課されています。これは、「借りた当時と同じ状態を保つように、社会通念上期待される常識的な管理をしなければならない」というものです。

エアコンのフィルター掃除についても、この善管注意義務が深く関わってきます。

通常損耗と借主負担の境界線

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃貸物件の原状回復における費用負担の考え方が明確に示されています。

  • 経年変化や通常の生活で生じる損耗(通常損耗):大家さん(貸主)負担
  • 借主の故意・過失や、善管注意義務違反によって生じた損耗:借主負担

エアコンを普通に使用していて発生するホコリや経年劣化そのものは原則として貸主負担ですが、「フィルター掃除を全くせず、ホコリを放置した結果として故障や激しい目詰まりを起こした」というケースは、借主の管理不行届(善管注意義務違反)とみなされる可能性が高くなります。

フィルター不清掃で請求される費用の相場

では、実際にフィルターを掃除しなかったことでクリーニング代を請求される場合、どの程度の金額になるのでしょうか。

一般的な壁掛けタイプのエアコンクリーニング費用は、業者に依頼すると約1万円〜1万5,000円程度が相場です。

  • 軽度な汚れや通常のハウスクリーニングの範囲:貸主負担(特約がない限り、次の入居者募集のための準備として大家さんが負担することが多い)
  • フィルターの目詰まりや内部のカビ・悪臭がひどく、通常の清掃では対応できない場合:借主負担として約1万円前後の請求対象になることがある

もし大家さん側から「エアコン清掃代一式:3万円」など高額な請求書が提示された場合は、適正な相場を超えている可能性があるため注意が必要です。

トラブルを防ぐため・高額請求に備えるための対策

退去時に「エアコンの掃除をしていないから」と言われるがまま高額な請求を受け入れてしまう前に、以下のポイントを確認しましょう。

  • 契約書を確認する:退去時のエアコンクリーニング費用について、特約(「退去時は一律◯万円を借主負担とする」など)が有効に結ばれているか確認します。
  • 状態を写真に残しておく:退去時にエアコンのフィルターや外観の写真を撮影しておき、実際の汚れの度合いを記録しておきます。
  • 安易に支払いに同意しない:納得がいかない請求を受けた場合は、その場でサインや支払いをせず、一旦保留にすることが大切です。

もし管理会社から法外なエアコンクリーニング代を請求されてお困りの場合は、お一人で悩まずに専門家である弁護士へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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