Q:原状回復で「入居時の消毒代(1.5万円)」を取られたのに退去時も請求された

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、身に覚えのない費用や納得のいかない項目が請求されてトラブルになるケースは後を絶ちません。その中でも「入居時にも支払ったはずの室内消毒代が、退去時にも再び請求された」という相談が数多く寄せられています。

結論から申し上げますと、これは完全な二重請求であり、借主が支払う法的義務はありません。本記事では、この不当な二重請求に対する正しい対処法と、泣き寝入りせずに費用をカットするための具体的な手順を解説します。

Q 入居時に室内消毒代(1.5万円)を支払ったのに、退去時の見積書にも同額の消毒代が記載されていました。これは支払う必要があるのでしょうか?
A 【結論:二重請求にあたるため支払う法的義務はありません】入居時にすでに「室内抗菌コート代」や「害虫駆除・消毒代」として支払っている場合、退去時にも同様の費用を請求されるのは完全な二重請求であり不当です。原状回復の原則として、借主が負担すべきは故意・過失による損害や契約で有効とされた特約分のみであり、一度支払った役務に対する重複請求は認められません。
【具体的な対処法:入居時の領収書を提示して即時カットを要求する】管理会社や大家に対し、入居時の契約書や領収書を証拠として提示し、「すでに支払済みの二重請求であるため、該当項目の全額削除に応じない限り支払えない」と毅然と伝えましょう。もし相手が応じない場合は、消費者センターや国民生活センターへの相談、あるいは内容証明郵便を活用した減額交渉が有効です。

なぜ起きる?入居時と退去時の消毒代トラブル

賃貸借契約の初期費用として、多くの物件で「室内抗菌コート代」や「害虫駆除・消毒代」といった名目で1万円から2万円程度の費用が請求されます。これらは通常、入居する直前に部屋を清潔な状態に保つための費用として借主が負担するものです。

しかし、退去時の精算見積書を何気なく確認したところ、そこにも「退去時消毒代」や「ハウスクリーニングに伴う消毒費用」として同等の金額が計上されているケースがあります。管理会社や大家側の事務的なミスのほか、借主がチェックしないことを見越して不当に上乗せしている悪質なケースも存在します。

消毒代の二重請求が不当である理由

法律上および慣習上、一度支払った役務に対して同じ名目で再度費用を請求することは認められません。退去時の原状回復において、借主が負担すべきなのは「故意・過失によって生じた損害の復旧費用」や「契約書で特約として明確に合意されたハウスクリーニング費用(※ただし条件付き)」のみです。

部屋を新しく次に貸すための準備として行う消毒作業は、本来であれば大家(貸主)側が次の入居者を募集するために負担すべき性質のものであり、退去する借主にその費用を二重に背負わせるのは不当と言えます。

不当な消毒代請求を即座にカットする3つのステップ

退去費用の見積書に消毒代が含まれていることに気づいたら、以下の手順に沿って冷静かつ毅然とした態度で対応しましょう。

1. 入居時の契約書と領収書を確認する

まずは、自分が保管している入居時の賃貸借契約書、重要事項説明書、そして初期費用の明細書や領収書を確認します。

  • 「入居時消毒代」や「抗菌施工費」などの項目で実際に支払った記録を探す
  • 金額や名目が明記されているページをスマートフォン等で写真に収めておく

この証拠書類を手元に用意することが、交渉を優位に進めるための最大の武器となります。

2. 管理会社・大家へ二重請求である旨を伝える

証拠が揃ったら、管理会社や大家に対して電話またはメールで連絡を入れます。「今回の見積書にある消毒代についてですが、入居時にもすでに支払っています」と事実を伝えます。

この際、口頭だけでなくメールや書面など、やり取りの記録が残る方法で伝えることを強くおすすめします。

  • 「入居時にすでに1.5万円の消毒代を支払っております」
  • 「退去時に再度同等の費用を請求されるのは二重請求にあたりますので、当該項目の削除をお願いします」

と、明確に主張してください。多くのまともな管理会社であれば、この段階でミスを認めて見積書から除外してくれます。

3. 国土交通省のガイドラインを引き合いに出す

もし管理会社が「退去時の消毒は必須のルールです」「契約書の特約にあります」などと主張して引き下がらない場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に反論しましょう。

ガイドラインにおいても、貸主側の都合で行う次客のための準備費用を借主に負担させることが不当である旨が示されています。毅然とした態度で「法的根拠に照らして支払う義務はありません」と伝えることが大切です。

個人での交渉が難しい場合は専門家へ相談を

管理会社の中には、借主が法律やガイドラインに詳しくないことにつけ込み、不当な請求を押し通そうとする悪質な業者も存在します。「これくらいなら払うしかないか…」と諦めてしまうのは禁物です。

もし自分で交渉しても相手が応じない場合や、他にも高額な原状回復費用の請求(クロス全張替えなど)が上乗せされていて困っている場合は、消費者センターや原状回復トラブルに強い弁護士などの専門家に相談することを検討してください。

適正な法律知識を持って対処すれば、不当な請求はしっかりと減額・返還させることができます。泣き寝入りせず、まずは証拠集めから始めましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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