Q:店舗の「保証金返還請求訴訟」で勝訴した後の強制執行のスピードは?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

店舗の賃貸借契約を終了し、裁判で勝訴したにもかかわらず、貸主(大家)が保証金を返還してくれない場合、次のステップとして強制執行(差押え)を検討する必要があります。勝訴すれば自動的にお金が振り込まれるわけではなく、自ら動かなければ回収はできません。

この記事では、店舗の保証金返還請求訴訟で勝訴した後、実際に強制執行を行ってからお金を回収するまでのスピードや流れについて、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

Q 店舗の保証金返還請求訴訟で勝訴した場合、強制執行のスピードはどのくらいですか?
A 【強制執行のスピード】判決確定後、裁判所への債権執行の申し立てからおよそ1〜2週間程度で、貸主の賃料口座や取引口座の差押えが実行されます。
【迅速に回収するためのポイント】勝訴しても自動的にお金は振り込まれないため、速やかに必要書類を揃えるとともに、貸主の正確な口座情報を特定して申し立てを行うことが重要です。

勝訴後の強制執行におけるスピード感と基本的な流れ

裁判で「被告は原告に対し、金○○円を支払え」という勝訴判決を得た後、相手が自主的に支払いに応じない場合は、強制執行手続きを進めます。

店舗の保証金返還トラブルにおいて最も一般的な強制執行の手段は、貸主の銀行口座を差し押さえる「債権執行」です。裁判所に申し立てをしてから口座が差し押さえられるまでのスピードは、事案や裁判所の混雑具合にもよりますが、おおむね以下のスケジュールで進行します。

  • 判決の確定(または仮執行宣言付判決の取得)
  • 財産調査や必要書類(判決正本の送達証明書など)の取得:約数日〜1週間
  • 裁判所への債権執行申し立て:1日
  • 裁判所による差押命令の発令と送達:申し立てから約1〜2週間

このように、必要書類が揃っていれば、申し立てから比較的早い段階(1〜2週間程度)で、貸主の口座を差し押さえることが可能です。

差押えのターゲットとなる「口座」の特定が重要

強制執行をスピーディーに行う上で最も重要なポイントは、差し押さえるべき貸主の銀行口座(金融機関名、支店名、口座番号など)を特定しているかという点です。

裁判所は「この口座から取り立てなさい」という特定の口座に対して差押命令を出します。そのため、貸主がどの銀行のどの支店に口座を持っているかを、訴訟の段階や事前の調査で把握しておく必要があります。

もし口座情報が不明な場合であっても、民事執行法の改正により導入された「財産開示手続」「第三者からの情報取得手続」を利用して金融機関情報を調べる方法もありますが、これには追加で時間(数ヶ月程度)がかかってしまいます。そのため、勝訴後のスピードを重視するのであれば、訴訟の弁護士費用を検討する段階から、財産特定に向けた準備を進めることが極めて重要です。

スムーズな強制執行のために弁護士に相談すべき理由

強制執行の申し立て自体は、必要書類や申立書の記載事項が専門的であるため、一般の方が行うには少々ハードルが高い手続きです。

不備があると補正を求められ、せっかく勝訴したにもかかわらず回収のスピードが遅れてしまう原因になります。また、貸主が財産隠しを行うリスクを考慮すると、判決確定後は一刻も早く、かつ的確に手続きを進める必要があります。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、店舗の原状回復や保証金返還請求訴訟の代理だけでなく、勝訴後の強制執行(債権執行)手続きについても迅速にサポートいたします。「判決は出たけれど相手が払わない」「スピーディーに回収したい」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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