Q:店舗の「スケルトン解体工事」で隣の店舗に迷惑をかけた場合の責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

店舗の「スケルトン解体工事」で隣の店舗に迷惑をかけた場合の責任

Q 店舗のスケルトン解体工事で隣の店舗に騒音や粉塵の迷惑をかけた場合、誰が責任を負うのでしょうか?
A 【責任の所在と法的根拠】原則として直接施工を行う解体業者が不法行為責任(民法709条)を負いますが、発注者である賃借人も工事の指示内容や悪質な業者選定の過失がある場合は、使用者責任や工作物責任を問われる可能性があります。また、賃貸借契約上の原状回復義務は借主にあるため、工事に伴うトラブルは連帯して管理・配慮する義務が生じます。
【トラブルを防ぐための対処法と対策】隣接テナントとの無用な紛争を防ぐため、工事前には必ず貸主や管理会社を通じて近隣店舗へ挨拶と工事スケジュールの共有を行いましょう。さらに、防音・防塵対策を徹底する優良業者を選定し、作業時間(夜間・早朝の禁止など)を厳守させることが、損害賠償請求や営業妨害トラブルを回避する最大の防御策となります。

店舗の賃貸借契約終了に伴い、コンクリートむき出しの状態に戻す「スケルトン解体工事」は、通常の居住用物件の退去よりも大規模な作業となります。

そのため、壁を壊す際の激しい騒音や、天井・床を剥がす際の粉塵など、隣接するテナントや店舗との間で深刻なトラブルに発展しがちです。

万が一、隣の店舗から営業妨害や損害賠償を請求された場合、いったい誰がどのような責任を負うことになるのでしょうか。本記事では、解体工事における法的責任の所在と、トラブルを未然に防ぐための対策を詳しく解説します。

解体工事で隣店に迷惑をかけた場合の法的責任

店舗の解体工事において、隣の店舗やビル全体のオーナーに対して損害を与えてしまった場合、責任の所在は以下のようになります。

  • 解体業者(施工会社)の責任
  • 発注者(店舗の賃借人)の責任
  • 賃貸人(ビルオーナー)の責任

まず第一義的な責任を負うのは、実際に工事を行っている解体業者です。業者は安全配慮義務や善良な管理者としての注意義務を負っており、過失によって隣店に営業損害を与えた場合や、共有部分を破損させた場合は、直接の不法行為責任(民法709条)に基づき損害賠償義務を負います。

一方で、発注者であるあなた(元のテナントの借主)が責任を免れるとは限りません。発注者の指示に重大な過失があった場合や、明らかに悪質な業者を選任した場合には、使用者責任や工作物責任を問われるリスクがあります。

トラブルを防ぐための3つの重要対策

隣の店舗とのトラブルを避けるためには、工事を業者に丸投げするのではなく、発注者としても以下の対策を徹底することが不可欠です。

  • 工事前の丁寧な挨拶回り
  • 適切な養生と防音・防塵対策
  • 管理規約に基づく工事時間の遵守

まず、工事が始まる前には必ず、隣接する店舗や上下階のテナントへ出向き、事前の挨拶と工事日程の説明を行いましょう。挨拶の際に連絡先を伝えておくことで、万が一クレームが入った場合でも、大きなトラブルに発展する前に迅速に対処できます。

また、解体業者が適切な防音シートや養生を行っているか、ビル側が定める作業時間や搬入ルールを遵守しているかを契約前に必ず確認してください。安さだけに惹かれて無許可の悪質な業者を選んでしまうと、結果的に多額の損害賠償を請求される事態を招きかねません。

解体工事に伴うトラブルでお困りの方や、業者との責任分界点でお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門の弁護士へご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 Q:原状回復の交渉で「管理会社が連絡を無視して放置」してきた時
次の記事 → Q:賃貸の「インターホンの親機(室内用)」を壊してしまった場合の修理代
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談