Q:賃貸の「インターホンの親機(室内用)」を壊してしまった場合の修理代

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際や居住中に、室内の設備をうっかり壊してしまうトラブルは少なくありません。特に毎日使うインターホンの親機は、模様替えの際の家具の接触や、手荷物をぶつけてしまうなどで破損させてしまうケースがあります。

今回は、賃貸のインターホンの親機を壊してしまった場合の修理代の負担について、法律やガイドラインの観点から詳しく解説します。

インターホンの親機を破損させた場合の修理代は誰が負担する?

Q 賃貸のインターホンの親機(室内用)をうっかりぶつけて壊してしまった場合、修理代や交換費用は借主が全額実費で負担しなければなりませんか?
A 【費用負担の基本と減額ルール】借主の不注意による衝撃破損は原則として借主の負担となりますが、インターホンの耐用年数は6年であり、経過年数に応じた残存価値(減価償却)が考慮されるため、全額ではなく時価での負担となります。また、経年劣化や自然故障であれば大家側の全額負担となります。
【高額請求への対処と交渉のポイント】管理会社から本体交換で10万円などの法外な請求があった場合は、不当請求の可能性があります。国交省のガイドラインや民法に基づき、適切な相場(1万〜3万円程度)への減額交渉を行いましょう。泣き寝入りせず、専門家への相談も有効です。

賃貸借契約において、借主には「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」が課されています。

そのため、通常の使い方を超えた行為や、不注意によって設備を壊してしまった場合は、借主がその損害を賠償する責任を負うことになります。

経年劣化と過失破損の違い

インターホンが動かなくなった場合、その原因がどこにあるかによって費用負担が大きく異なります。

  • 経年劣化や寿命による故障:貸主(大家側)の負担
  • 落雷や製品の初期不良による自然故障:貸主(大家側)の負担
  • ぶつけて液晶割れを起こした、水をかけてショートさせたなどの過失:借主の負担

このように、経年劣化と異なり、借主の不注意や過失(うっかりぶつけた等)による破損は、借主が実費を支払うのが原則です。

インターホン親機の交換費用・修理代の相場

インターホンの親機を破損させてしまった場合、実際の費用はどのくらいかかるのでしょうか。

一般的なモニター付きインターホンの親機を交換する場合、機器のグレードや工事費を含めて、約1万円〜3万円程度が相場となっています。

ただし、以下のようなケースでは費用が高額になることがあります。

  • マンション全体のオートロックシステムと連動している特殊な親機の場合
  • 廃盤モデルのため、周辺機器も含めて丸ごとシステム更新が必要な場合

もし高額な請求書を提示された場合は、見積書の内容を細かく確認することが重要です。

トラブルを防ぐため・過大な請求を避けるための注意点

インターホンの破損に限らず、退去時や居住中の修繕トラブルを避けるために、借主として知っておくべきポイントを解説します。

勝手に自分で修理・交換しない

「費用を安く抑えたいから」といって、ネット通販等で型番の違う互換品を勝手に購入し、自分で取り替えるのは避けてください。

後から管理会社や大家さんに発覚した場合、規約違反や不完全な工事として、さらなる原状回復費用や違約金を請求されるリスクがあります。破損させてしまった際は、速やかに管理会社へ連絡しましょう。

火災保険(借主賠償責任保険)が使えるか確認する

加入している火災保険の契約内容によっては、「個人賠償責任特約」や「借家人賠償責任保険」に加入している場合があります。

これらは、日常生活の中での偶然の事故により、賃貸物件の設備を破損させてしまった損害を補償してくれるケースがあります。自己負担で修理する前に、自身が加入している保険会社に補償対象になるか確認してみることをおすすめします。

経年劣化分の考慮を忘れない

たとえ借主に過失があったとしても、インターホンが設置されてから長期間(何年も)経過している場合、その価値は下がっています。

法律上、設備の価値は年数が経つにつれて減少するため、新品価格の全額を請求されるのは不当であるケースが多いです。あまりにも高額な請求を受けた場合は、泣き寝入りせずに弁護士などの専門家に相談することを検討してください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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