Q:不当な退去費用・敷金没収に苦しんでいる退去者様へ最後のメッセージ
泣き寝入りする必要はありません。国土交通省のガイドラインや民法上、通常損耗(経年劣化やくたびれた壁紙の変色など)の修繕費は貸主負担であり、借主が支払う義務はありません。故意・過失による損傷であっても、設備の耐用年数を考慮した残存価値(経過年数に応じて価値が下がる計算)に基づくべきであり、クロス全張替えの全額請求などは不当です。
【不当請求への対処法と弁護士活用のメリット】
納得いかない請求には1円も支払う必要がありません。安易に支払わず、天王寺上本町の弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所などの専門家に相談し、法的な根拠をもとに毅然とした減額交渉や敷金返還請求を行うことで、適正な金額への減額や返還を実現できます。
賃貸物件を退去する際、法外な退去費用を請求されたり、預けたはずの敷金が一切戻ってこなかったりするトラブルが後を絶ちません。「大家さんや管理会社から言われたから払うしかないのか」「これ以上トラブルを大きくしたくない」と、不安やストレスから言われるがままに支払ってしまう方が少なくありません。
しかし、原状回復に関するトラブルには明確な法的ルールやガイドラインが存在します。不当な請求に苦しむ退去者様に向けて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージをお伝えします。
納得いかない退去費用は1円も支払う必要がありません
退去時の原状回復義務において、借主が負担しなければならない範囲は法律や国土交通省のガイドラインによって厳格に定められています。
- 経年変化や通常損耗(普通に生活していて発生した壁紙の変色や床の擦れなど)の修繕費は、大家さん(貸主)の負担となる。
- 故意・過失や善管注意義務違反による損傷(タバコのヤニ汚れ、ペットによる柱の傷など)のみが借主の負担となる。
- 借主負担となる場合であっても、設備の耐用年数を考慮した経年劣化(残存価値)が計算されるべきである。
これらを無視して、部屋全体のリフォーム費用やクロス全張替えの費用全額を請求してくるケースは、明らかに不当な請求と言えます。納得がいかない高額請求に遭遇したときは、「請求されたから払う」のではなく、毅然とした態度で拒否することが大切です。
大家さんや管理会社との個人間交渉の限界
不当な請求に対して、ご自身で「これはおかしいのではないか」と管理会社に連絡を入れ、ガイドラインを持ち出して交渉を試みる方もいらっしゃいます。
しかし、知識のない一般個人からの主張に対しては、管理会社や大家さんが強気な姿勢を崩さず、「契約書に特約がある」「我が社のルールです」と突っぱねてくることが多々あります。また、連日電話や書面で督促をされる精神的なプレッシャーから、諦めて支払ってしまうケースも少なくありません。
ここで重要になるのが、法律の専門家である弁護士を代理人に立てることです。弁護士の名前で通知書や法的根拠を示した書面を送付することで、相手側の態度が軟化し、適正な話し合いのテーブルにつくケースが劇的に増えます。
天王寺上本町の夕陽ヶ丘法律事務所がサポートします
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、大阪・天王寺上本町を拠点に、数多くの原状回復トラブルや敷金返還請求のご相談をいただいております。
- 国土交通省のガイドラインに基づく適正な見積もりの精査
- 大家側・管理会社側との交渉の代行
- 支払ってしまった不当な費用の返還請求訴訟や法的手続
「これって私の責任なの?」「請求額が高すぎる気がする」といった些細な疑問や不安であっても構いません。泣き寝入りして大切なお金を失ってしまう前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
私たちは、不当な請求に苦しむあなたの味方です。プライバシーに配慮し、親身になって解決への道筋をご提案いたします。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。