網戸(アミド)をペットが破いた・脱走しようとして歪めた場合の修理費

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件でペットを飼育していると、網戸が破れたり、脱走しようとして歪んでしまったりするトラブルが起こりがちです。退去時に管理会社から高額な修理代を請求され、驚く入居者様も少なくありません。

そこで今回は、ペットが網戸を破ったり歪ませたりした場合の修理費用はどちらが負担すべきなのか、法的な観点や国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に詳しく解説します。

Q ペットが網戸を破ったりサッシを歪ませたりした場合、退去時の修理費用は全額借主負担になりますか?
A 【結論】網戸の網の破れやペットによる過失の破損は借主負担が原則ですが、サッシ本体の歪みや経年劣化した網戸の張り替え費用まで全額負担する必要はありません。
【対処法】管理会社から高額な請求書が届いた場合は、過失部分と経年劣化・構造上の欠陥を切り分け、国交省のガイドラインを根拠に妥当な実費のみへ減額交渉を行いましょう。

網戸の張り替え費用は原則として「借主負担」

賃貸借契約において、借主には「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」が課されています。ペットが爪で網戸を引っかいて破ってしまった場合や、脱走防止の対策を怠った結果として破損した場合は、借主の責任(過失)とみなされます。

そのため、網戸の網の張り替えにかかる費用は、経年劣化による損耗とは認められず、原則として借主が実費を負担することになります。

一般的な網戸の張り替え費用は、業者に依頼した場合でも数千円程度であることが多いですが、以下のような点に注意が必要です。

  • ペット対応の強度の高い網(ステンレスネット等)に交換していた場合の原状回復義務
  • 放置して穴が広がり、枠組みまで傷めてしまった場合の追加費用
  • 管理会社指定の業者による高額な基本料金の請求

ガイドラインにおける網戸の位置づけ

国土交通省のガイドラインでは、網戸の張り替えや畳の表替えなどは「消耗品」として扱われることがあります。通常の使用による損耗や日焼けであれば貸主負担(家賃に含まれる)とされるのが基本です。

しかし、ペットの飼育が許可されている物件であっても、ペットの行為による破損は「通常損耗」ではなく「特別損耗(借主の責任による損害)」に該当するため、借主負担となるケースがほとんどです。

サッシの歪みに対する修理費用の考え方

ペットが外に出ようとして網戸に体当たりし、網戸の枠(サッシ)自体が歪んでしまったり、外れなくなったりした場合は、修理費用が高額になるケースがあります。

この場合の費用負担は、破損の程度や原因によって判断が分かれます。

  • 軽度な調整や修理: ペットの力が加わって歪んだものであれば、基本的に借主の負担となります。
  • 構造上の欠陥や経年劣化: もともとの建て付けが悪かったり、サッシ自体が老朽化していたりする場合、ペットの軽い接触であっても大きく歪むことがあります。この場合は貸主負担となるべきです。

管理会社から「サッシ交換で数万円〜十数万円かかる」と請求された場合でも、本当に全額が借主の責任であるか、見積もりの妥当性を慎重に見極める必要があります。

高額な請求を受けたときの対策と注意点

退去時に網戸やサッシの修理費用として法外な金額を請求されたときは、その場で示談書にサインをしないことが重要です。トラブルを防ぐためのポイントを解説します。

  • 見積書の内訳を必ず確認する: 単なる網の張り替えに法外な施工費や出張費が上乗せされていないか確認しましょう。
  • 入居時の状態を振り返る: 入居した当初から網戸が傷んでいた、あるいは建具の立て付けが悪かった場合は、写真などの証拠をもとに主張します。
  • ペット特約の内容を確認する: 賃貸借契約書に付帯されている「ペット飼育特約」において、退去時の修繕に関する特記事項(例えば「退去時は一律でハウスクリーニング代とクロス・網戸の全交換費用を徴収する」など)が定められているか確認しましょう。

ただし、公序良俗に反するような一方的で不当な特約は、消費者契約法により無効と判断される余地もあります。

まとめ

ペットが原因で網戸が破れたり歪んだりした場合、基本的には網戸の張り替え費用は借主負担となります。しかし、サッシの大きな歪みや構造上の問題まですべて借主が負担する必要はありません。

管理会社から提示された請求額に納得がいかない場合や、高額すぎる請求にお困りの場合は、一人で悩まずに専門知識を持つ弁護士などの第三者に相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 クッションフロア(CF)についたペットの「爪傷・薬品変色」の張り替え
次の記事 → 小型犬・室内犬の「走り回りによるフローリングの擦り傷」の原状回復
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談