家具(タンス・ベッド)の裏側の壁紙に生えたカビの原状回復ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、家具の裏側に発生していたカビを見つけて驚いた経験はないでしょうか。「これって私の責任で全額負担しなければいけないの?」と不安になる方も多いでしょう。

この記事では、家具(タンスやベッドなど)の裏側の壁紙に生えたカビの原状回復における負担ルールについて、法律やガイドラインの観点から分かりやすく解説します。

家具(タンス・ベッド)の裏側の壁紙に生えたカビ、借主の責任になる?

Q 家具の裏側の壁紙に生えたカビの原状回復費用は借主が全額負担しなければいけませんか?
A 【結論とガイドラインの基準】一概に借主の全額負担とはなりません。国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、建物の構造上の問題や通常の生活による結露などの損耗は、原則として貸主負担(経年劣化・通常損耗)と整理されています。ただし、換気を全く行わなかったり、家具を壁に密着させて過失でカビを悪化させたりした場合は、善管注意義務違反として一部負担を求められることがあります。なお、壁紙の価値は居住期間とともに下がるため、全額ではなく残存価値に応じた算定となります。
【不当請求への対処法と減額交渉】全額張り替えを請求された場合は、カビの発生原因が構造上の結露や経年劣化によるものではないか確認し、安易に合意しないことが重要です。万が一、不当な高額請求やクロス全面の張り替え費用を請求された場合は、ガイドラインに基づいた減額交渉を行いましょう。自己判断が難しい場合や貸主側が応じない場合は、賃貸トラブルに強い弁護士や専門家への相談を検討してください。

賃貸物件の原状回復トラブルにおいて、カビの発生は非常に多い事例の一つです。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、建物の構造上の問題や通常の生活によって生じた損耗は、原則として貸主が負担すべきものと整理されています。

しかし、家具の配置や日頃のお手入れ状況によっては、借主の責任(善管注意義務違反)が問われるかどうかが分かれ道となります。

「家具と壁の隙間不足」による結露と借主の義務

タンスやベッドなどの大型家具を壁にピッタリとつけて配置すると、空気の通り道がなくなり、室内外の温度差によって激しい結露が発生しやすくなります。

  • 結露を長期間放置したことで壁紙が黒ずみ、カビが根を張ってしまった場合
  • 「換気を全く行わなかった」「定期的に家具を動かして掃除や換気をしていなかった」という事情がある場合

このようなケースでは、借主が物件を適切に管理していなかった(善管注意義務違反)と判断され、壁紙の張り替え費用の一部を請求される可能性があります。

一方で、建物の構造上の欠陥(断熱材の不備や設計上の問題)に起因して、どれだけ対策をしてもカビが生えてしまうような場合は、借主の責任とは認められません。

拭き取り可能レベルと壁紙張り替えの境界線

カビが発生しているからといって、無条件に部屋全体の壁紙を張り替える必要があるわけではありません。費用負担を巡るトラブルを防ぐためには、その「レベル」を見極めることが重要です。

  • 拭き取り可能レベル(軽度なカビ) 専用の洗剤やアルコール等で簡単に拭き取ることができ、下地や壁紙の素材自体が傷んでいない場合は、通常のハウスクリーニングや清掃の範囲内とみなされます。この程度の汚れであれば、高額な張り替え費用を請求される筋合いはありません。
  • 張り替えが必要なレベル(重度なカビ) カビが壁紙の裏地やボードの内部まで深く浸透しており、拭いても落ちない、またはカビ臭さが取れないような状態です。この場合はクロスの張り替えが必要となりますが、ここでも「全額負担」ではなく、壁紙の耐用年数(一般的に6年)を考慮した経年変化が計算されます。

例えば、入居してからすでに数年が経過している壁紙であれば、価値が大幅に減少しているため、仮に借主負担が認められる場合であっても、請求額はごくわずかな金額(残存価値分のみ)になるのが法律上のルールです。

高額なカビの張り替え請求に納得できないときの対処法

退去時に不動産会社から「家具の裏にカビが生えていたので、壁紙の全面張り替え費用として数万円〜数十万円を支払ってください」と言われた場合、安易にその場でサインをしてはいけません。

まずは以下のポイントを確認し、冷静に対応しましょう。

  • カビの範囲がどの程度か、写真に残しておく
  • 換気や家具の配置について、どのような生活を送っていたかを振り返る
  • ガイドラインに基づいた経年劣化が考慮されているか明細をチェックする

もし、貸主側から法外な請求をされてお困りの場合は、一人で抱え込まずに消費者センターや専門家である弁護士にご相談ください。適切な証拠と主張を行うことで、不当な高額請求を回避できる可能性が高まります。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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