クッションフロアの上に貼った「DIY貼るだけフロアタイル」の剥がし代

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の模様替えとして、クッションフロア(CF)の上に置くだけ、あるいはシールで貼るタイプのDIYフロアタイルを使用する方が増えています。しかし、退去時にそのフロアタイルをどう処理するか、また剥がし代や原状回復費用を誰が負担すべきかという問題でトラブルになるケースが後を絶ちません。

この記事では、クッションフロアの上に貼った「DIY貼るだけフロアタイル」を剥がす際の費用請求の妥当性や、粘着剤の残り、下地シートの破壊に伴うトラブルの解決法について解説します。

Q 賃貸のクッションフロア上に貼ったDIYフロアタイルの剥がし代や下地の張り替え費用は、借主が全額負担しなければならないのでしょうか?
A 【結論と負担の範囲】借主の自己都合によるDIYで下地のクッションフロアが破壊された場合、剥がし作業費や部分的な補修費用の責任を問われる可能性があります。ただし、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づき、下地のクッションフロアにも耐用年数(一般的に6年)が適用されるため、全額ではなく残存価値を考慮した適正な負担割合へと減額されるのが原則です。
【高額請求への対処法】貸主側から「部屋全体のクッションフロア全面張り替え費用」や過剰な剥がし代を請求された場合は、経年劣化や通常損耗分を主張して交渉することが有効です。粘着剤の固着や下地の破損範囲が限定的な場合の適正な見積もりへの見直しを求め、不当な高額請求には毅然とした姿勢で対応しましょう。

DIYフロアタイルの剥がし代や下地ダメージが問題になる理由

賃貸物件の床を自分好みにするために、ホームセンターなどで購入した「貼るだけフロアタイル」を使用する人は少なくありません。しかし、退去時には原則として「原状回復義務」が生じるため、これらをすべて綺麗に剥がして元の状態に戻す必要があります。

特に粘着テープ式や接着剤を使用するタイプのフロアタイルは、時間の経過とともに糊が強力に固着することがあります。これを無理に剥がそうとすると、下地であるクッションフロア(CF)ごと剥がれてしまったり、破れてしまったりするトラブルが発生します。

下地のクッションフロアに修復不可能なダメージを与えてしまった場合、賃貸人(大家さん側)から「フロアタイルの剥がし代」だけでなく、「下地クッションフロアの新調費用(張り替え費用)」まで請求されるのが一般的です。

粘着剤残りやCFシート破壊にかかる費用の計算と妥当性

大家さんや管理会社から高額な退去費用を請求された場合、その金額が本当に妥当であるかを見極める必要があります。主に以下の要素で費用が算出されます。

  • 剥離作業費(固着したタイルや糊を除去するための人工代・手間賃)
  • 下地処理費用(ケレン掛けやパテ補修など)
  • クッションフロアの全面または部分張替費用

ここで注意すべきなのは、「経年劣化の考慮」です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、クロスやクッションフロアなどの内装材には耐用年数があり、時間の経過とともに価値が減少するものとされています。

もともと入居当初から古かったクッションフロアに対して、DIYによるダメージを理由に新品交換費用を全額請求されるのは、ガイドラインの趣旨に反する可能性が高いといえます。

トラブルを防ぐ・解決するためのポイント

もしフロアタイルの剥がし代や下地修復費用をめぐって管理会社と揉めてしまった場合は、冷静に対処することが重要です。

まず、退去立ち会いの際には、ご自身で貼ったフロアタイルの状態や、剥がした際の下地の状況を写真や動画で必ず記録しておきましょう。管理会社から提示された見積書の内訳を細かく確認し、過剰な工事が含まれていないかを精査します。

また、DIYを行う際は、下地を傷めないための専用シートを敷くなどの対策が有効ですが、すでにトラブルになってしまった段階では、専門知識を持つ弁護士などの第三者に相談することも有効な選択肢となります。不当に高額な請求に直面したときは、泣き寝入りせずに適正な金額への減額交渉を行いましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 賃貸の壁に「DIYで棚(ウォールシェルフ)をネジ留めした」ビス穴補修
次の記事 → キッチン扉や靴箱に「リメイクシート」を貼って粘着剤が残った場合の補修
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談