洗面台の「プラスチック歯ブラシ立て・キャビネットドア」を破損した時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸アパートやマンションを退去する際、水回りの設備は特に細部までチェックされます。中でも毎日使用する洗面台は、プラスチック製の小物入れや歯ブラシ立て、キャビネットの扉などをうっかり破損させてしまうトラブルが多い場所です。

「プラスチックの小さなパーツが割れただけなのに、洗面台まるごとの交換費用を請求された」という相談が後を絶ちません。今回は、洗面台のプラスチックパーツや扉を破損してしまった場合の適切な対処法と、適正な費用負担について解説します。

Q 洗面台の歯ブラシ立てやキャビネットの扉を破損した場合、洗面台全体の交換費用を全額請求されるのですか?
A 【原則と妥当な費用】洗面台全体の交換は過剰請求であり、原則として破損した部品の取り寄せや交換費用(数千円程度)の実費負担が妥当です。また、設備の耐用年数を考慮した経年劣化も反映されるべきです。
【不当請求への対処法】全額負担を求められた場合は、国土交通省の原状回復ガイドラインを根拠に部分補修で足りる旨を主張し、不当な高額請求には毅然と減額交渉を行いましょう。

洗面台の破損でよくあるトラブルと基本原則

賃貸物件の退去時に最も揉めやすいのが、「部分的な破損に対して全体的なリフォーム費用を請求される」ケースです。洗面台のプラスチック製歯ブラシ立てやトレイの割れ、キャビネットドアのひびなどはその代表例と言えます。

故意・過失による破損は借主負担

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主の故意や過失、不注意によって設備を破損させた場合、その修繕費用は借主が負担すべきであるとされています。例えば、硬いものを落として歯ブラシ立てのポケットを割ってしまった場合などは、借主の責任(過失)となります。

洗面台全体の交換は過剰請求の可能性が高い

しかし、一部のプラスチックパーツが割れたからといって、洗面台本体を丸ごと新品に交換しなければならないわけではありません。メーカーからその部品だけを取り寄せることが可能な場合がほとんどです。一部の破損を理由に、数万円〜十数万円する洗面台全体の交換費用を請求された場合は、過剰な請求である可能性を疑う必要があります。

パーツ破損にかかる実際の費用相場

洗面台の歯ブラシ立てや収納トレイ、キャビネットのドアなどの部品破損において、適正な費用はどの程度なのでしょうか。

プラスチック製パーツ(歯ブラシ立て・トレイ等)の場合

洗面台のポケットや歯ブラシ立てなどのプラスチックパーツは、メーカーの純正部品を取り寄せて交換する形になります。

  • パーツ代および交換作業料の相場:数千円程度(3,000円〜10,000円前後)

メーカーや型番によって異なりますが、基本的には数千円のパーツ交換で済むことが多いです。

キャビネットの扉の場合

収納スペースのドアに穴をあけたり、大きく破損させたりした場合も同様です。扉1枚単位でパーツ交換ができるケースがほとんどです。

  • 扉の交換費用相場:10,000円〜30,000円程度(扉のサイズや材質による)

こちらも洗面台全体を交換する必要は原則ありません。

退去費用が高額請求されたときの対処法

もし管理会社や大家さんから、洗面台のパーツ破損に対して法外な高額請求をされた場合は、冷静に対処することが重要です。

1. ガイドラインと見積書の確認を求める

まずは請求書の明細を確認し、「どのような作業にいくらかかっているのか」を書面で提示してもらいましょう。洗面台本体の交換費用が含まれている場合は、ガイドラインに基づき「部品の交換だけで足りるのではないか」と交渉の材料にします。

2. 経年劣化を考慮してもらう

設備の価値は時間の経過とともに減少します。入居期間が長い場合、プラスチック部品であっても経年劣化が進んでいるため、借主が全額を負担する必要はありません。残存価値を考慮した減価償却費が適用されるべきです。

3. 写真や証拠を残しておく

破損した箇所の写真や、入居時の状態がわかる資料があれば必ず保管しておきましょう。不当な請求に対して客観的な証拠となります。

まとめ

洗面台の歯ブラシ立てやキャビネットドアの破損は、借主の過失であれば費用負担が生じますが、その金額はあくまで「破損した部品の取り寄せ・交換費用(数千円〜)」が妥当です。洗面台全体の高額な交換費用を請求されたときは、支払いに応じる前にしっかりと内容を確認し、適正な金額への見直しを求めましょう。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 トイレの「ロータンク・便座」に重物をぶつけてひび割れさせた修理費
次の記事 → お風呂の「FRP浴槽・プラスチック壁」に刃物・固い物をぶつけた傷
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談