賃貸の「クローゼットの折れ戸(ハンガー扉)」のレール脱落・変形

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸の退去時に、クローゼットの折れ戸(ハンガー扉)が閉まりにくくなっていたり、扉自体にへこみがあったりして、高額な修理費用を請求されて驚いた経験はないでしょうか。毎日開け閉めする場所だけに、いつの間にか破損や不具合が生じやすい箇所の一つです。

この記事では、クローゼットの扉の破損における原状回復の責任の所在や、正しく負担すべき金額について弁護士の視点から分かりやすく解説します。

クローゼットの折れ戸(ハンガー扉)の破損、これって借主負担?

Q 賃貸のクローゼットの折れ戸が壊れた場合、修理代は全額借主が支払う必要がありますか?
A 【責任の所在と負担割合のルール】経年劣化や通常の開閉によるレールコマの摩耗・建付けの不具合は、大家さん(貸主)の負担となります。ただし、荷物をぶつけてへこみを作った、無理な力を加えて壊したなどの過失がある場合は借主負担となります。その場合も全額ではなく、建具の耐用年数(6年)を考慮し、経過年数に応じて価値が減少した分を差し引いた残存価値に基づく適正な負担割合となります。
【不当請求への対処法と減額交渉のポイント】「新品交換費用」や「部屋全体の一式見積もり」をそのまま請求された場合は、国交省の原状回復ガイドラインを根拠に、過失部分の修繕費のみ・減価償却を考慮した金額への修正を交渉しましょう。泣き寝入りせず、詳細な内訳の提示や専門家への相談を検討してください。

賃貸借契約において、借主には部屋を注意して扱う「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」が課されています。クローゼットの扉に関するトラブルも、この義務を尽くしていたかどうかが判断の分かれ目となります。

経年劣化と借主負担の境界線

クローゼットの折れ戸やハンガー扉は、長年使用していると建付けが悪くなったり、部品が摩耗したりします。これらは「経年劣化」や「通常損耗」に該当するため、修理費用を大家さんが負担するのが原則です。

一方で、以下のようなケースは借主の責任(故意・過失・善管注意義務違反)とみなされやすく、費用請求の対象となる可能性があります。

  • 荷物をぶつけて折れ戸に大きなへこみを作ってしまった
  • 無理な力を加えてレールコマを破損させたり、扉を脱落させたりした
  • ペットが引っ掻いて扉の表面を大きく傷つけた

レールコマの破損や変形・調整費用の考え方

クローゼットの折れ戸でよくあるトラブルが、「レールコマ(滑車部分)の破損や脱落」「扉本体の変形」です。

正常に使っていて経年劣化でコマがすり減った場合は貸主負担ですが、子供がぶら下がったり、無理な角度で開け閉めしたりして破損させた場合は、借主がその費用を負担することになります。この場合、修理方法は以下のようになります。

  • 調整・軽微な修理: レール外れや軽微な建付けの調整であれば、数千円程度の作業費で済むことが一般的です。
  • レールコマ交換: 破損したパーツの交換であれば、パーツ代と技術料が請求の対象となります。

扉のへこみやシート剥がれ・補修費用の相場

クローゼットの扉に物をぶつけてへこみを作ってしまった場合や、表面の化粧シートが剥がれてしまった場合の修繕方法についても知っておく必要があります。

大家さん側から「扉の全面交換が必要なので数万円〜十数万円を請求する」と言われるケースがありますが、これは必ずしも妥当ではありません。

部分補修と耐用年数を考慮する

現代の住宅のクローゼット扉の多くは、合板の表面に木目調などの化粧シートが貼られています。へこみや傷が生じた場合、専門の業者による「リペア(部分補修)」が可能です。

  • シート補修・リペア: パテ埋めやシート貼り付けなどの部分補修であれば、数千円から数万円程度で直すことができます。高額な扉の全面交換費用を請求された場合は、部分補修で対応できないか交渉する余地があります。
  • 経年劣化の考慮: 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、建具などの設備にも経年変化・耐用年数があることが明記されています。居住年数が長ければ長いほど、扉の残存価値(価値の減少分)を考慮すべきであり、新品交換費用を全額支払う必要はありません。

不当な高額請求に直面したときの対処法

もし、クローゼットの折れ戸の軽微な不具合や小さな傷に対して、法外な高額請求をされたときは、その場で示談書にサインをしてはいけません。

まずは管理会社や大家さんに対し、以下の点を確認・主張しましょう。

  1. 破損の原因の確認: 本当に借主の過失によるものか、経年劣化ではないのか。
  2. 見積書の内訳の精査: 全面交換ではなく、部分補修(リペア)やパーツ交換で対応できないか。
  3. ガイドラインと経過年数の考慮: 設備の耐用年数を踏まえた適正な負担割合になっているか。

当事者同士の話し合いで解決が難しい場合や、納得がいかない請求を押し付けられている場合は、法律の専門家である弁護士に相談することも有効な選択肢です。適切な証拠やガイドラインに基づき、妥当な金額への減額交渉をスムーズに進めることができます。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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