壁に「カレンダー・時計」を掛けていた小穴は大家負担で通るか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、壁に開けた「カレンダーや時計のフック・ピン針の穴」の費用を請求され、納得がいかなくて困っていませんか?

「小さな穴だから大家さんの負担になるのでは」と思いつつも、大家や管理会社から「壁紙の貼り替え費用として全額請求された」と言われて泣き寝入りしてしまうケースは後を絶ちません。

結論からお伝えすると、下地ボードの張替えが必要になるほどの大きなビス穴などを除き、カレンダーや時計を掛けるためのピン針や画鋲程度の小穴は「通常の損耗」とみなされ、借主が負担する必要はありません

今回は、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、ピン針の小穴に関する法律上の正しい知識と、不当な請求をカットするための具体的な交渉術について詳しく解説します。

壁のカレンダー・時計のピン針の穴は、原則として「大家負担」です

Q 賃貸の退去時に壁のカレンダーや時計を掛けていたピン針の小穴は、大家から修繕費を全額請求されても支払わなければならないのでしょうか?
A 【結論】画鋲やピン針程度の小穴は国土交通省のガイドラインにおいて「通常損耗」とされており、原則として貸主(大家)負担となるため、借主が修繕費用や壁紙の張替え費用を支払う必要はありません。
【不当請求への対処法】管理会社から「壁紙の全面張替え」などの高額な請求をされた場合は、ピン針の穴は通常損耗である旨を冷静に主張し、支払いに応じない姿勢を示しましょう。悪質な特約(全面借主負担特約など)が契約書にあっても、消費者契約法第10条により無効となる可能性が高いです。

賃貸借契約において、借主が部屋を明け渡す際に行う「原状回復」とは、新品の状態に戻すことではありません。民法や国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下のように定義されています。

  • 借主の負担となるもの(故意・過失・善管注意義務違反):不注意で壁を大きく傷つけた、タバコのヤニで壁紙を黄ばませた、ペットによるひっかき傷など
  • 貸主の負担となるもの(通常損耗・経年変化):家具の設置による床の凹み、日照による壁紙の変色、そして生活に必要なカレンダーや時計を掛けるためのピン針の穴など

日常生活においてカレンダーや時計を壁に設置することは、通常の生活を送る上で不可欠な行為です。そのため、そこに生じる画鋲やピン針程度の小さな穴は、最初から家賃に含まれている「通常の損耗」の範囲内と判断されるのです。

「クロス全面張替え」を請求された場合の注意点

管理会社や大家の中には、「壁に穴が開いたから、クロス(壁紙)を一面分、あるいは部屋全体分を張り替える費用を全額負担してください」と請求してくるケースが少なくありません。

しかし、これも明確な法的事実として認められない可能性が高いです。

ピン針程度であれば、専用のパテなどで簡単に穴を埋めることができ、次に新しい入居者を迎えるための致命的な障害にはなりません。そのため、クロス全体の張替え費用を借主に請求することは、法的に見て不当な高額請求に該当するケースが多いといえます。

不当な「小穴の張替え請求」をカットするための交渉術

もし、管理会社から「壁の穴のせいでクロス張替えが必要だ」と高額な見積書を突きつけられた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。ここからは、不当な請求をカットするための具体的なステップを解説します。

国土交通省のガイドラインを根拠に主張する

交渉の最大の武器となるのが、国土交通省が公開している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

見積書に「クロス張替え(画鋲穴含む)」などの記載があれば、その部分の削除を冷静に求めましょう。「カレンダーのピン針程度の穴は、ガイドライン上、通常損耗にあたると認識しています。したがって、こちらの修繕費用を負担することはできません」とはっきりと伝えることが大切です。

見積書の内訳を細かく確認する

パッと見の合計金額だけで支払いに同意してはいけません。見積書を細かくチェックし、どのような作業に対していくら請求されているのかを確認しましょう。

  • クロス(壁紙)の一面まるごとの張替えになっていないか
  • 「部屋全体のハウスクリーニング代」など、本来貸主が負担すべき項目が上乗せされていないか

これらを精査し、不審な点があれば書面やメールなどの記録が残る形で異議を申し立てることが重要です。

安易にサインや支払いをしない

退去時の立ち会いの場で、その場の勢いや「みんな払っていますよ」という管理会社の言葉に押されて、確認書や合意書にサインをしてしまうケースが多々あります。

一度サインをしてしまうと、「その金額に合意した」とみなされ、後から取り戻すことが非常に困難になります。少しでも疑問を感じたら、「その場では署名・捺印せず、一度持ち帰って検討します」と伝え、その場での即答を避けてください

まとめ:泣き寝入りせずに専門家へ相談を

壁のカレンダーや時計のピン針程度の小穴は、原則として大家側が負担すべき「通常損耗」です。管理会社から「クロス全面張替え」などを強要されたとしても、安易に支払いに応じる必要はありません。

とはいえ、個人で大家や管理会社と直接交渉するのは、専門知識が求められるため心理的な負担も大きいものです。「法的な根拠をもっとしっかり伝えて減額させたい」「すでに支払ってしまったが返還してほしい」などでお悩みの方は、一人で悩まずに弁護士などの専門家へ早めにご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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