トイレの「タオル掛け・ペーパーホルダー」を引っ張ってグラグラさせた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件の退去時、水回り設備のトラブルで特に多いのが、トイレの「タオル掛けやトイレットペーパーホルダー」に関するものです。

「いつの間にかネジが緩んでグラグラしていた」「少し引っ張ってしまって壁との間に隙間ができた」といった理由で、管理会社から高額な交換費用を請求されてお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、ペーパーホルダーの破損における責任の所在や、適正な修繕費用の算出方法について、法律とガイドラインの観点から分かりやすく解説します。

Q トイレのペーパーホルダーやタオル掛けをグラグラさせてしまい、高額な交換費用を請求されました。全額支払う必要がありますか?
A 【結論とガイドラインのルール】通常の生活によるネジの緩みや経年劣化であれば、借主が全額負担する必要はありません。国土交通省のガイドラインでも、自然消耗や経年劣化の修繕は貸主負担とされています。過失によるボードの小補修やネジ締めであっても、適正な費用は数千円程度であり、耐用年数を考慮した残存価値で計算されるべきものです。
【不当請求への対処法】壁全体のクロス張り替えや新品への交換費用全額を請求された場合は、減額交渉の余地があります。「善管注意義務の範囲内であること」や「過失部分以外の全体修繕は借主負担ではないこと」を主張し、明細の再提出を求めましょう。納得いかない場合は消費生活センターや専門家への相談も有効です。

ペーパーホルダーがグラグラする原因と責任の所在

賃貸物件の設備であるトイレットペーパーホルダーやタオル掛けがグラグラしてしまう原因は、大きく分けて2つあります。

一つは、日々の使用による「経年劣化」や「通常の消耗」です。トイレットペーパーを引き下ろす動作は毎日何度も繰り返されるため、どうしても固定しているネジが徐々に緩んできます。

もう一つは、体重をかけて引っ張ってしまった、あるいは不注意で強い衝撃を与えてしまったといった「借主の過失(善管注意義務違反)」によるものです。

ガイドラインにおける考え方

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、設備の自然消耗や経年劣化に対する修繕費は、原則として貸主(オーナー)が負担すべきものとされています。

したがって、普通に使用していて自然にネジが緩んだ場合については、借主に修繕費用の支払い義務はありません。

一方で、明らかに乱暴に扱って壁のボードごと破壊してしまったようなケースでは、借主がその損害を賠償する責任(善管注意義務違反)を負うことになります。

適切な修繕費用の目安:ネジ緩み・ボード小補修の場合

もし借主の不注意によってペーパーホルダーがグラグラしてしまい、修繕が必要になった場合であっても、請求される金額が適正かどうかを見極めることが重要です。

管理会社から「壁の石膏ボードが崩れたので、壁一面のクロス張り替えと本体の交換で数万円かかります」と請求されるケースがありますが、これは過剰請求である可能性が高いといえます。

適切な修繕内容は以下の通りです。

  • ホルダ本体のネジ締め直しや、下地(ボード)の簡単なパテ埋め・補修
  • ビス穴が大きくなってしまった場合のアンカー打ち込み等の軽微な処置

これらの一連の作業にかかる費用は、一般的な業者であれば数千円程度(おおむね3,000円〜10,000円以内)が相場です。

壁のクロス(壁紙)全張り替えは原則不要

ペーパーホルダー周辺の小さなネジ穴や、グラつきによって生じたわずかな壁の傷を直すために、トイレ全体の壁紙を張り替える必要はありません。

最高裁判所の判例やガイドラインでも、部分的な破損に対して広範囲の修繕費用を借主に負担させることは妥当ではないとされています。本体が使えないほど激しく破損している場合を除き、壁一面やトイレ全体のクロス代を請求されたときは、きっぱりと拒否または減額交渉を行いましょう。

高額請求に納得がいかないときの対処法

退去時に管理会社から提示された見積書に「ペーパーホルダー破損に伴う交換・壁修繕一式:30,000円」などと高額な金額が記載されていた場合は、以下のステップで対応しましょう。

  • 見積書の内訳を確認し、作業内容(本体交換か、下地補修か)を細かく書面で出してもらう
  • 国土交通省のガイドラインを持ち出し、経年劣化や小補修の範囲であることを伝える
  • 妥当な金額(数千円程度)を算出し、その分の支払いのみに留める旨を交渉する

個人間で交渉を続けても管理会社が折れてくれない場合や、言いくるめられてしまいそうな場合は、無理にその場でサインをせず、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、退去費用の適正査定や貸主側との交渉代行を数多くサポートしております。泣き寝入りして高額な費用を支払ってしまう前に、どうぞお気軽にご相談ください。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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