賃貸の「畳(タタミ)に水・お茶をこぼして放置」し大きなシミを作った

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸マンションやアパートで暮らしていて、うっかり畳に水やお茶をこぼしてしまい、そのまま放置して大きなシミを作ってしまったというトラブルは少なくありません。退去時に管理会社や大家から「畳全体を張り替える必要がある」と言われ、高額な請求書を突きつけられて驚く借主の方も多いです。

この章では、畳に水やお茶をこぼしてシミを作ってしまった場合の原状回復費用の負担ルールについて、法律やガイドラインの観点から詳しく解説します。

Q 賃貸の畳に水やお茶をこぼして大きなシミを作ってしまった場合、費用は全額自己負担になり、畳全体を張り替えなければならないのですか?
A 【借主負担の範囲とガイドラインのルール】水分をこぼしたこと自体は日常生活の範囲内であっても、放置してカビや大きなシミを発生させた場合は「善管注意義務違反」とみなされ、被害が及んだ範囲の修繕費用(原則として実費に応じた表替えなど)の負担義務が生じます。ただし、畳は消耗品であり経年劣化や耐用年数が考慮されるため、全額借主負担とはならず、入居期間に応じた残存価値(6年で1円)まで減額されるのが法的な原則です。
【不当請求への対処法と減額交渉のポイント】管理会社から「部屋全体の畳替え費用」など高額な請求書を突きつけられた場合でも、無条件で支払う必要はありません。「善管注意義務違反があったのはシミのある該当部分のみであること」「経年劣化や残存価値を考慮すべきこと」を主張し、証拠写真を提示して冷静に減額交渉を行いましょう。悪質な場合は消費者センターや専門家への相談も有効です。

畳の水濡れ・シミ放置が「借主の責任」になる理由

賃貸借契約において、借主には部屋を常識的な注意を払って使用する「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」が課せられています。

水やお茶などの水分を畳にこぼしてしまうこと自体は、日常生活の中で起こり得る偶発的な出来事です。そのため、こぼした直後に適切に拭き取っていれば、基本的には経年劣化や通常損耗の範囲内として扱われ、退去時の請求対象にならないことがほとんどです。

しかし、水やお茶をこぼしたにもかかわらず放置してしまい、カビや取れない大きなシミ、木部の腐食などを引き起こした場合は話が別です。「拭けば防げた劣化や損耗を放置した」とみなされ、借主の過失による損耗(善管注意義務違反)と判断されます。

国土交通省ガイドラインに基づく畳の原状回復ルール

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、損耗や毀損の責任がどちらにあるかについて明確な指針を示しています。

これによると、借主の故意や過失(不注意や手入れの怠りなど)によって生じた傷や汚れの修繕費用は、原則として借主が負担することになっています。畳のシミについても、放置によって生じたものは借主負担の対象となります。

ただし、ここで重要なのは「負担するのは損耗を与えた部分の適正な実費のみである」という点です。よくあるトラブルとして、一部にシミができただけであるにもかかわらず、部屋中すべての畳の費用を請求されたり、新品に交換するための全額を請求されたりするケースがありますが、これはガイドラインに照らして不当である可能性が高いといえます。

畳の修繕費用はどう決まる?「表替え」と「実費精算」

水濡れによるシミができてしまった場合、実際の原状回復工事はどのように行われ、費用はどのように算出されるのでしょうか。

畳の構造は、主に「畳床(土台)」「畳表(表面のゴザ部分)」「畳縁(ヘリ)」で構成されています。表面のシミやカビであれば、畳全体を交換するのではなく、表面のゴザを裏返す「裏返し」や、新しいゴザに張り替える「表替え」で対応するのが一般的です。

  • 畳表の表面的なシミや軽度のカビ:部分的補修や清掃、または1畳あたりの「表替え」費用
  • 畳床(内部)まで水分が浸透して腐食している場合:畳床の交換または該当する畳の交換費用

このように、被害の程度に応じて必要最小限の工事を行うのが原則です。また、畳表には耐用年数や価値の減少(経年劣化)があるため、入居期間や元の畳の経過年数を考慮し、借主の負担割合が減額されるのが妥当です。

高額な畳の請求を受けたときの対処法

退去時に管理会社や大家から法外な畳の修繕費用を請求されたときは、その場で示談書にサインをしないことが大切です。以下のポイントを確認して冷静に対処しましょう。

  • 見積書の内訳を確認し、本当に全畳の交換が必要か、単なる「表替え」や「部分補修」で対応できないか確認する
  • 水をこぼした経緯や放置期間について事実を整理し、過大な請求に対しては「ガイドラインに基づいた適正な負担割合への修正」を求める
  • 写真などの証拠を残し、納得がいかない場合は消費生活センターや専門家に相談する

畳の水濡れ・シミ放置は借主に一定の責任があるものの、必要のない工事費用の全額を支払う義務はありません。適正な金額を見極め、泣き寝入りせずに交渉することが重要です。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 トイレの「タオル掛け・ペーパーホルダー」を引っ張ってグラグラさせた
次の記事 → 生活傷(うっかり傷)の補修で「新築同様の全面交換費用」を請求された時
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談