Q:退去見積もりの諸経費20%は払わないといけませんか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸アパートやマンションを退去する際、手元に届いた見積書を見て「なぜこんなに高額なんだろう」と疑問に思ったことはありませんか。特に、請求項目の中に「諸経費」「現場管理費」「一式」といった曖昧な名目で、全体金額の15%から20%ほどが上乗せされているケースは少なくありません。

「この諸経費は本当に支払わなければいけないものなのだろうか」と、納得がいかずに悩んでいる借主の方も多いはずです。結論から言うと、退去見積もりの諸経費20%は、正当な理由がない限り支払う必要がないケースが多く、交渉によってカットできる可能性があります。

退去見積もりの「諸経費20%」は本当に支払う必要があるのか?

Q 退去見積もりに含まれる20%程度の諸経費は、必ず支払わなければいけないのでしょうか?
A 【結論】 工事本体の費用にすでに含まれている「二重計上」であるケースが多く、契約や法律上の明確な根拠がない限り支払う義務はありません。国土交通省の原状回復ガイドラインでも、借主は原則として通常損耗や経年劣化の費用を負担する必要はないとされています。
【対処法】 管理会社や大家に対して具体的な内訳の提示を求め、根拠が曖昧な「諸経費」や「一式」という名目の上乗せ分はカットを交渉しましょう。不当な高額請求に納得がいかない場合は、専門的な知識を持つ弁護士や専門業者への相談も有効です。

賃貸物件の退去時に提示される見積書には、クロス張替えやハウスクリーニングといった各工事費用のほかに、「諸経費」という名目で総額の10%から20%程度が自動的に上乗せされていることがよくあります。

しかし、この諸経費という項目は、法律上の明確な支払い義務が定められているわけではありません。契約書に特約として記載されている場合であっても、その内容が曖昧であったり、実態の伴わない不当な請求である場合は、支払いを拒否したり減額交渉を行ったりすることが可能です。

諸経費が「二重計上」になりやすい理由

不動産業界やリフォーム業界の見積もりにおいて、諸経費は「現場への移動費」「資材の運搬費」「事務手数料」などの名目で計上されます。

しかし、個別の工事費用(例えばクロス張替えの見積もりなど)には、すでに作業員の移動費や材料費などの基本コストが含まれているのが一般的です。そこにさらに一律で20%もの諸経費を上乗せして請求する場合、同じ経費を二重に徴収している「二重計上」にあたる可能性が極めて高いといえます。

諸経費を支払わなくてよいとされる法的根拠

原状回復トラブルにおいて基本となるのは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

このガイドラインや民法の原則に基づくと、借主が負担すべき費用は「借主の故意・過失、あるいは通常の使用を超えるような損耗の復旧費用」に限られます。管理会社や施工会社を維持するための一般的な企業努力としての経費や、実態の伴わない一律の諸経費を借主に負担させることは、ガイドラインの趣旨に反する不当な請求とみなされます。

契約書に「諸経費一式〇〇円」などと書かれていたとしても、内容の妥当性が説明できないものは、消費者の利益を一方的に害する条項として消費者契約法により無効と判断される余地があります。

諸経費の支払いを拒否・カットするための具体的なステップ

もし不審な諸経費が請求された場合、泣き寝入りして支払う必要はありません。以下の手順に沿って冷静に対処しましょう。

1. 管理会社へ具体的な内訳の開示を求める

まずは、見積書を発行した管理会社や大家に対し、電話ではなくメールや書面などの証拠が残る形で連絡を入れます。

「諸経費20%の内訳について、具体的にどのような作業や費用を指しているのか詳細を教えてください」と要求します。この際、正当な理由や明確な根拠を示せない場合、業者はこれ以上の請求を引っ込めざるを得なくなるケースが多くあります。

2. 二重計上や不要な項目のカットを交渉する

内訳が提示された際、個別の工事費の中にすでに含まれている経費があれば、「この部分は重複しているため削除してください」と具体的に指摘して減額を求めます。

また、「一式」という大雑把なまとめ方で根拠が不明な項目についても、納得がいかない旨をはっきりと伝えましょう。

3. ガイドラインを盾に毅然とした態度を貫く

「国土交通省のガイドラインに基づき、過剰な請求には応じられません」と伝えることで、借主が知識を持っていることが伝わり、相手の態度が軟化することが期待できます。

高額な退去費用や諸経費の請求でお困りの方へ

退去費用のトラブルでは、知識がないまま言いなりになってしまうと、本来支払う必要のない数万円から数十万円ものお金を失うことになりかねません。「諸経費20%」のような曖昧な上乗せ金に納得がいかないときは、一人で悩まずに専門家へ相談することをおすすめします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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