賃貸物件を退去する際、床のワックス掛け費用を請求されて「これって本当に自分が払わないといけないの?」と疑問に思ったことはありませんか。綺麗に使っていたつもりなのに、高額な請求書を渡されると納得がいきませんよね。
結論から申し上げますと、床のワックス掛け費用は原則として大家(貸主)が負担すべき費用であり、借主が支払う必要はありません。今回は、なぜ借主が払わなくてよいのか、その法的根拠やトラブルを防ぐためのポイントを弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のライターが詳しく解説します。
【不当請求への対処法:安易な支払いを避ける】請求された場合は、故意・過失による特別の汚損・破損がない限り支払う必要がない旨を伝えましょう。もしワックス掛け費用やハウスクリーニング代が契約書に特約として記載されている場合でも、裁判例において借主にとって一方的に不利で消費者契約法に違反すると判断されると無効になります。納得がいかない高額請求を受けた際は、支払う前に消費者センターや専門家に相談することが重要です。
床のワックス掛け費用が「原則大家負担」である理由
賃貸借契約における原状回復の基本ルールとして、借主が負担するのは「借主の故意・過失や、通常の使用を超えるような使い方によって生じた損耗(汚損・破損)」に限られます。これを「通常損耗・経年変化」といい、時間の経過や普通に生活しているだけで発生する劣化は、家賃の中にその費用が含まれていると考えられています。
床のワックスが剥がれたり、ツヤが失われたりするのは、毎日の生活でその上を歩くことによる自然な劣化(通常損耗)です。そのため、退去時に次の入居者を募集するための美化作業として行われるワックス掛けは、物件の資産価値を維持するための大家(貸主)側の責任で行うべきものとされています。
国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、ハウスクリーニングや床のワックス掛けは、特段の事情がない限り貸主負担が妥当であると整理されています。
例外的に借主がワックス掛け費用を負担するケース
基本的には大家負担となるワックス掛けですが、以下のような特別な事情がある場合は、借主が費用を負担しなければならないことがあります。
- 家具を直接引きずったりして、床のフローリング自体に深い傷やえぐれを作ってしまった場合
- ペットを飼育していて、床にオシッコのシミや激しいひっかき傷、異臭が染み付いてしまった場合(ペット特約がある場合や原状回復が必要な場合)
- 借主が自己流でワックスを厚塗りし、それが剥がれてまだら模様になったり、ひどい汚れを定着させたりして特殊な剥離作業が必要になった場合
これらに該当しない、ただ「普通に生活して少し汚れた」「退去時の全体清掃としてワックスをかける」といった理由であれば、借主が支払う必要はありません。
高額なワックス掛け費用を請求されたときの対処法
もし、不動産会社や大家から「退去時の床のワックス代として〇万円請求します」と言われたときは、以下のステップで冷静に対応しましょう。
- 見積書の内容を細かく確認し、ワックス掛けやハウスクリーニングの項目が単独で計上されていないかチェックする
- 「通常損耗の範囲内であるため、ガイドラインに基づきワックス掛けの費用負担には応じられません」と書面やメールで伝える
- 納得がいかないまま安易に署名・捺印をしたり、その場で支払ったりしない
一度支払ってしまうと、後から返還請求をするのは時間も手間もかかります。「契約書に特約があるから」と言われても、借主に一方的不利な特約は無効と判断されるケースが多くあります。
もし「ワックス代の支払いを執拗に迫られている」「他にも高額な修繕費を請求されて困っている」という場合は、個人で悩まずに専門家である弁護士へご相談ください。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。