シェアハウス・ルームシェア退去時の原状回復責任と連帯保証人の範囲

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

シェアハウス・ルームシェア退去時、共有スペースの原状回復責任はどうなる?

Q シェアハウスやルームシェアを退去する際、誰がつけたか分からない共有スペースのキズや汚れの原状回復費用の請求はどこまで支払う義務がありますか?連帯保証人の範囲についても教えてください。
A 【責任の範囲と法律のルール】個室の損耗は原則としてその入居者個人のみが原状回復義務を負いますが、リビング等の共有スペースの損傷については、各人契約か共同契約かという契約形態によって責任の所在が変わります。誰がつけたか分からないキズや汚れであっても、共同契約の場合は連帯して全額の支払義務を負うリスクがあります。また、クロスや床の張替え費用などは、国土交通省のガイドラインに基づき耐用年数を考慮した残存価値(経過年数に応じて価値が下がり、最終的に1円になるルール)で計算されるべきであり、経年劣化や通常損耗分まで請求される筋合いはありません。
【不当請求への対処法と連帯保証人の範囲】身に覚えのない共有部の破損で高額請求を受けた場合は、安易に支払いに同意せず、入居時の状態を示す写真や契約書を確認し、誰が破損させたかの立証責任が貸主側にあることを主張して減額交渉を行いましょう。なお、連帯保証人の責任範囲についても、各人契約であれば原則として自分が保証した個室の債務および共有スペースの按分された範囲に限定されますが、一括の共同契約では全壊や家賃滞納も含めた全額に及ぶため、請求内容に納得がいかない場合やトラブルが長期化する場合は、消費生活センターや賃貸トラブルに強い弁護士への早期の相談が有効です。

近年のライフスタイルの多様化に伴い、シェアハウスやルームシェアを選択する方が増えています。しかし、複数人で一つの物件を共有して暮らす形態であるからこそ、退去時の原状回復トラブルは後を絶ちません。

特に「誰がつけたか分からないキズ」や「共有スペースの汚れ」の負担をめぐっては、賃借人と貸主の間で大きな争いになりがちです。ここでは、シェアハウス退去時における原状回復の責任分配や、連帯保証人の範囲について法律の観点から分かりやすく解説します。

シェアハウスの契約形態による違いと責任の基本

シェアハウスにおける原状回復義務を考える上で、まず重要なのが「どのような契約を結んでいるか」という点です。契約形態によって、借主が負う責任の範囲が大きく変わります。

各人独立契約(定期借家契約・普通借家契約)の場合

多くの大手シェアハウスで採用されているのが、入居者ごとに個別の賃貸借契約を締結する形態です。この場合、

  • 自分が専有する個室:その入居者が単独で原状回復義務を負う
  • リビングやキッチンなどの共有スペース:全入居者が公平に、あるいは用法遵守義務の一環として責任を負う

このように整理されます。ただし、共有スペースの不具合について「誰が原因を作ったか」が特定できない場合、貸主から全入居者に対して一律に請求がなされるケースがあり注意が必要です。

共同契約(一括契約)の場合

ルームシェアなどでよく見られる、入居者全員が連帯して一つの物件を借りる形態です。この場合、個室の汚れであっても共有スペースの破損であっても、全員が連帯して全額の原状回復責任を負うことになります。

共有スペースの損傷における責任の分配

シェアハウスで最もトラブルになりやすいのが、リビングや廊下、水回りといった共有スペースの損傷や過度の汚れです。

誰が壊したか特定できる場合

家具をぶつけて壁に穴をあけた、特定の家電を破損させたなど、加害者が明確な場合は、当然ながらその当事者が単独で原状回復費用を全額負担すべきです。他の入居者が肩代わりする必要はありません。

誰が壊したか特定できない場合

厄介なのは、いつの間にかついていた床のキズや、原因不明の設備の故障です。貸主側から「共有スペースだから全員で均等に割って支払ってほしい」と請求されることがありますが、これは法的に常に正当とは限りません。

  • 借主側が通常の用法(善管注意義務違反がない状態)で使用していたのであれば、経年劣化や自然損耗として貸主負担になるべきものも含まれます。
  • 特定の個人に故意・過失が証明できない場合、安易に全員で割り勘を強制されるいわれはありません。

個室部分の原状回復と連帯保証人の範囲

次に、個室部分の原状回復と、それを支える連帯保証人の責任範囲について見ていきましょう。

個室の原状回復における注意点

個室であっても、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が適用されます。

  • 家具の設置によるカーペットの凹みや、テレビの背面壁の黒ずみ(電気ヤケ)などは、通常の生活で生じる経年劣化・自然損耗とみなされ、借主の負担とはなりません。
  • 一方で、換気を怠ったことによる結露を放置して発生させたカビや、ペットの無断飼育による建具の破損などは、借主の故意・過失(善管注意義務違反)と判断され、原状回復費用の請求対象となります。

連帯保証人が責任を負う範囲とは

シェアハウスの契約に際して、親族などに連帯保証人(または保証会社)を立てることが求められます。この連帯保証人の責任範囲は、契約内容によって異なります。

  • 個別契約の場合:原則として、その入居者が契約した個室の家賃債務および、その入居者が個人として負うべき原状回復費用の範囲内に限られます。他の入居者の損害賠償責任まで連帯して背負うわけではありません。
  • 共同契約の場合:入居者全員の債務に対して連帯して責任を負うため、他のルームメイトが残した高額な原状回復費用の全額について、連帯保証人に請求が及ぶリスクがあります。

このように、共同契約における連帯保証人のリスクは非常に大きいため、契約締結の段階で保証の範囲を十分に確認しておくことが重要です。

シェアハウスの退去トラブルを防ぎ、解決するためのポイント

シェアハウスやルームシェアの退去時に高額な請求を受けた場合、泣き寝入りする前に以下のステップで対応しましょう。

  • 入居時の状態を記録しておく
    • 入居した直後に、共有スペースや個室のキズ・汚れを写真に残し、管理会社やオーナーに共有しておきましょう。「最初からあったキズ」であることの証明になります。
  • 退去時の立ち会いを必ず行う
    • 管理会社やオーナーと一緒に部屋や共有スペースを確認し、どの部分にどのような損耗があるのか、その場で互いの認識をすり合わせます。
  • ガイドラインに照らし合わせて適正額を精査する
    • 経年劣化分まで全額請求されていないか、クロスの一面張替えではなく部分補修で済むものではないかなど、国交省のガイドラインを基準に確認します。

シェアハウス特有の「共有スペース」をめぐる責任の所在や、連帯保証人の範囲に関するトラブルは、個人の交渉だけでは解決が難しいケースも少なくありません。もし法外な請求や納得いかない負担を求められた場合は、賃貸トラブルに詳しい弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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