「同居人の故意・過失」による損傷に対する契約者(主借主)の賠償責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸物件を退去する際、想定以上に高額な原状回復費用を請求されてトラブルになるケースは後を絶ちません。特に、一人暮らしではなく、友人や恋人、家族などの「同居人」が部屋を傷つけてしまった場合、その損害賠償責任は誰が負うのでしょうか。

「傷をつけたのは同居人だから、自分には関係ない」「同居人本人に請求してほしい」と考えてしまう借主の方は少なくありません。しかし、賃貸借契約の法的な仕組み上、これは大きな誤解です。

この記事では、同居人が部屋に故意・過失による損傷を与えた場合における、契約者(主借主)の法的賠償責任について詳しく解説します。

Q 同居人がつけた部屋の傷や破損について、契約者である主借主が全額の賠償責任を負うのですか?
A 【法的責任の結論】はい、契約者(主借主)は法的にお部屋の原状回復における全責任を負います。法律上、同居人は主借主の「履行補助者」とみなされるため、同居人がつけた傷や破損は、主借主自身がつけたものと同視されるからです。貸主は主借主に対して修繕費用の支払いを請求する権利を持ちます。
【不当請求への対処法と減額交渉】ただし、請求された金額がそのまま妥当とは限りません。クロスの張替えや設備の交換費用であっても、「経年変化や通常損耗」は借主の負担対象外であり、設備の「耐用年数(残存価値)」を考慮して費用は減価償却されるのが国のガイドラインのルールです。同居人の過失による損傷であっても、見積もりに納得がいかない場合は、不当な全体張替え請求や過大請求に対して明細の開示を求め、適正価格への減額交渉を行うことが有効です。

契約者(主借主)が負う法的責任の根拠

賃貸物件を借りる際、不動産会社と賃貸借契約を結ぶのは通常1人の名義人(主借主)です。たとえ複数人で暮らしていたとしても、契約上の責任を単独で、あるいは連帯して負う立場にあります。

法律上、契約者が負う原状回復義務は、退去時に物件を「元の状態に戻す(ただし経年変化や通常損耗を除く)」という契約上の義務です。もし同居人が壁に穴を開けたり、床を大きくへこませたりした場合、それは契約不適合(あるいは債務不履行)や不法行為にあたります。

同居人は「履行補助者」にあたる

民法上、債務の履行にあたって債務者(契約者)が使用する者や、債務者の意を受けて履行を手伝う者を「履行補助者」と呼びます。

賃貸借契約において、契約者が許可して一緒に住んでいる同居人は、この履行補助者にあたると解釈されています。したがって、以下のような理由から、契約者は同居人の起こしたトラブルの責任を免れることはできません。

  • 同居人が故意や不注意(過失)によって部屋を損傷させた場合、それは契約者自身が傷つけたのと同様の扱いを受ける
  • 貸主(オーナーや管理会社)は、実際の加害者である同居人ではなく、契約者に対して直接損害賠償を請求できる

同居人の故意・過失による具体的なトラブル事例

「同居人の責任」といっても、具体的にどのようなケースが対象になるのでしょうか。よくある事例をいくつか紹介します。

  • 同居人がペットを無断で飼育し、柱や床をボロボロにしてしまった
  • 友人を招いた際、パーティーで暴れて建具やガラスを破損させた
  • 掃除の際に誤った洗剤を使用し、フローリングや浴室を広範囲に変色・腐食させた
  • タバコの不始末や調理中の不注意により、壁紙や床を焦がした

これらはすべて、経年変化や通常の生活で生じる「通常損耗」ではなく、明らかに同居人の故意・過失による損傷です。そのため、これらの修繕費用はすべて契約者が負担する義務を負います。

貸主から高額請求された場合の対処法

同居人が起こした損傷であっても、契約者が全責任を負うからといって、貸主側から提示された請求金額をそのまま全額支払う必要はありません。悪質な業者の中には、同居人の過失に便乗して、本来借主が負担しなくてよい範囲まで請求してくるケースがあります。

適正な金額で解決するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認し、費用の負担区分が妥当か精査する
  • 損傷部分の「耐用年数」を考慮し、減価償却が正しく計算されているか確認する
  • 同居人の過失部分の修繕であっても、部屋全体ではなく「その一面のみ」など、最小限の範囲にとどまるべきか確認する

もし、貸主からの請求が法外なものである場合や、交渉が難航している場合は、契約者自身で無理に対応しようとせず、賃貸トラブルに詳しい専門家に相談することが賢明です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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