賃貸物件の退去時、ペットを飼っていたお部屋で特にトラブルになりやすいのが畳の「ペットのおしっこ染み・アンモニア臭」です。「表面を拭けば落ちる」「裏返せば使える」と考えていたところ、管理会社から「畳床(畳本体)の交換費用を全額請求された」という相談が後を絶ちません。
この記事では、畳床の交換が借主負担になる法的な根拠や、適正な負担範囲について詳しく解説します。
【不当請求への対処法と減額交渉】管理会社から「新品交換の全額」を請求された場合は、安易にサインや全額支払いをせず、入居期間に応じた減額計算を求めるべきです。また、特約によって借主に過大な原状回復義務(例えば、ペット飼育による損耗全般の全額賠償や特殊クリーニングの無制限な実費請求など)が課されている場合でも、消費者契約法第10条により無効を主張できる余地があります。高額請求にお悩みの場合や交渉に行き詰まった際は、弁護士や専門家への相談を通じて適正な金額まで減額交渉を行うことが有効です。
畳床(畳本体)の交換費用が借主負担になる理由
賃貸借契約において、借主には部屋を善良な管理者の注意をもって扱う義務(善管注意義務)があります。ペットを飼育する場合、この義務の範囲はより厳格になります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、ペットによる柱の傷や壁のクロス、床の傷・臭いなどは、通常の生活による損耗(経年変化)ではなく、借主の故意・過失による損耗として扱われます。
表面のい草(畳表)だけで済む場合は表替えや裏返しで対応できますが、おしっこが内部の「畳床(畳本体)」まで浸透し、強烈なアンモニア臭や染みが取れない場合は、畳床自体の交換が必要となります。この場合、その損耗を発生させた原因がペットにある以上、交換費用は借主が負担せざるを得ません。
「全額負担」は本当?減額交渉のポイント
管理会社や大家から「ペットがおしっこをしたので、畳の全額交換費用として〇十万円を支払ってください」と請求書を突きつけられるケースがあります。しかし、ここで安易に全額を支払うのは早計です。法律やガイドラインに基づき、以下のポイントを確認する必要があります。
経年変化・耐用年数を考慮する
畳床には法定耐用年数や価値の減少を考慮する期間があります。たとえ新品に交換するとしても、元々あった畳の経過年数に応じて、その価値は下がっています。
- 築年数が経過している古い畳の場合、残存価値は低くなる
- 100%新品の費用を借主に全額請求することは「不当利得」にあたる可能性がある
汚損・臭いの範囲の特定
和室全体のすべての畳がダメになっていたのか、一部の畳だけがおしっこの被害を受けていたのかを確認する必要があります。一部の被害であるにもかかわらず、部屋中すべての畳床の交換費用を請求されている場合は、範囲の妥当性を争うことができます。
ペット可物件でも原状回復義務は免除されない
「ペット飼育可の物件だから、多少の汚れや臭いは許容されるはず」と誤解されている方が少なくありません。
ペット可物件であっても、それは「ペットの飼育が許可されている」というだけであり、退去時の原状回復義務が免除されるわけではありません。ペットによる激しい悪臭や汚れは、次の入居者を募集する際に致命的なマイナスとなるため、借主がその原状回復費用を負担する責任を負います。
とはいえ、必要以上の高額請求や、部屋全体の不当なリフォーム費用まで請求されるトラブルも多発しています。納得がいかない請求書を受け取った場合は、署名や支払いをすぐに行わず、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ
国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。