裁判所からの「呼出状(第1回期日指定書)」が届いた時の初動対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸借トラブルにおける原状回復費用や家賃の滞納をめぐり、突然裁判所から書類が届いてパニックになってしまう方は少なくありません。なかでも「呼出状」や「第1回期日指定書」という封筒を目にすると、どうしていいか分からず頭が真っ白になることでしょう。

ここでは、裁判所から呼出状が届いた際に借主がとるべき初動対応について、分かりやすく解説します。

Q 裁判所から「呼出状(第1回期日指定書)」が届いた場合、最初に何をすべきですか?
A 【初動対応と裁判放置のリスク】まずは同封されている訴状で相手の主張や請求額を確認し、指定された期日をチェックします。書類を放置して期日に出頭せず「答弁書」も提出しないと、貸主側の主張をすべて認めたとみなされ、原告勝訴の欠席判決を下されて高額な請求がそのまま確定してしまいます。
【減額交渉と弁護士活用の重要性】原状回復の不当請求に対しては、国交省のガイドラインに基づき経年劣化や通常損耗分を主張する「答弁書」を速やかに作成・提出する必要があります。ご自身での対応が難しい場合や請求額が高額な場合は、直ちに弁護士へ緊急相談して出頭の委任や減額交渉を依頼することが不可欠です。

裁判所から「呼出状」が届いたときの初期の心構え

退去費用の請求や原状回復トラブルで貸主側と折り合いがつかない場合、相手が簡易裁判所や地方裁判所に訴訟を提起すると、自宅に特別送達と呼ばれる郵便で裁判所からの書類が届きます。

封筒の中には、主に以下の書類が入っています。

  • 訴状(相手が何を請求しているのかが書かれた書類)
  • 呼出状・第1回期日指定書(裁判所に来るべき日時と場所が書かれた書類)
  • 答弁書用紙(自分の主張を書いて裁判所に提出する書類)

これらを受け取ったとき、絶対にやってはいけないのが「無視する(放置する)」ことです。書類を無視して指定された期日に裁判所に行かず、答弁書も出さないままでいると、原告(貸主側)の主張をすべて認めたとみなされ、原告勝訴の判決(欠席判決)が下されてしまいます。その結果、高額な退去費用や請求額がそのまま預金口座の差し押さえなどの強制執行につながるリスクがあります。

ステップ1:指定期日と請求内容の確認

封筒を開けたら、まずは落ち着いて以下の2点を確認しましょう。

  • 第1回期日の日時と場所:いつまでに、どこに行けばよいのか(または書類を出せばよいのか)を確認します。
  • 請求の趣旨と原因(訴状):相手が「いくら支払え」と主張しており、その理由はなぜなのかを読み取ります。

多くの場合、第1回期日は書類が届いてから1ヶ月前後先に設定されています。「まだ時間がある」と思って先延ばしにしていると、あっという間に期限が来てしまうため、届いたその日に動くことが重要です。

ステップ2:「答弁書」の作成と提出

裁判所から届いた「答弁書用紙」には、原告の主張に対して「認める」「認めない(争う)」という自分の立場を記載する欄があります。

原状回復費用のトラブルであれば、例えば「ガイドラインを超える過大な特約である」「経年劣化や通常損耗が含まれている」といった反論の要点を記載する必要があります。

ただし、法的な根拠や証拠に基づかずに感情的な主張だけを書いてしまうと、裁判上有利に働くことはありません。期限(通常は期日の数日前まで)に間に合わせる必要がありますが、ご自身だけで不備のない答弁書を作成するのは容易ではありません。

ステップ3:弁護士への緊急相談と出頭受任

裁判所から呼出状が届いた段階で、最も確実でリスクの少ない初動対応は、原状回復トラブルに強い弁護士へ直ちに相談することです。

弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 答弁書の作成・提出の代行: 法的根拠に基づいた適切な主張を整理し、期限内に裁判所へ提出してくれます。
  • 第1回期日への代理出頭: 原則として、初回期日は弁護士が代理人として出席するため、仕事などを休んでご自身が裁判所に出頭する必要がなくなります(※事案や裁判所によっては本人の出頭が求められる場合もあります)。
  • 減額交渉のプロによる対応: 貸主側(家主や管理会社)の代理人弁護士と対等に交渉し、法的に妥当な金額への減額や和解に向けた話し合いを進めてくれます。

「裁判なんて初めてでどうすればいいか分からない」「高額な退去費用を請求されて納得がいかない」と一人で抱え込んでしまうと、対応が遅れて取り返しのつかない事態になりかねません。

裁判所から呼出状が届いたときは、一刻も早く専門家である弁護士に相談し、適切な初動対応をとるようにしてください。当事務所では、依頼者に代わって裁判手続きや相手方との交渉を迅速にサポートいたします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

← 前の記事 貸主側が「リフォーム工事の未払い」を理由に少額訴訟を起こしてきた時の答弁書
次の記事 → 少額訴訟の期日に「仕事で出席できない」場合の手続き(移送・期日変更)
📂 コラム一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談