借主が「保証人への連絡を止めるよう要求」してきた場合の貸主側の権利

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸経営において、家賃の滞納や退去時の高額な原状回復費用が発生した際、借主本人だけでなく連帯保証人へ請求を行うのは貸主にとって重要な権利です。しかし、借主から「連帯保証人に連絡するのは止めてほしい」と要求されるトラブルが後を絶ちません。

借主からのこのような要求には、法律上どのように対応すべきなのでしょうか。本記事では、連帯保証人への連絡要求を拒絶できる貸主の正当な権利や、法的根拠について詳しく解説します。

Q 借主から「連帯保証人への連絡を止めてほしい」と要求された場合、貸主はそれに従わなければなりませんか?
A 【結論と法的根拠】いいえ、従う必要はありません。連帯保証契約が有効に成立している限り、貸主は家賃滞納や原状回復費用の債権回収のために連帯保証人へ連絡・請求を行う正当な権利を持っています。借主の個人的な理由による要求には法的拘束力はなく、これを拒絶することは完全に適法です。
【実務上の対処法と注意点】感情的な配慮から連絡を控えると、回収不能や時効のリスクが生じるため危険です。「自分で支払う」という口約束や一時的な返済猶予に応じる場合でも、書面による合意書を交わさない限りは連帯保証人への通知を継続し、債権保全を優先するのが賢明です。

連帯保証人への連絡は貸主の正当な権利

賃貸借契約を締結する際、家賃の不払いや原状回復費用の未払いなどのリスクヘッジとして、連帯保証人を立てることが一般的です。借主が債務を履行しない場合、貸主が連帯保証人へ連絡や請求を行うのは、契約に基づく当然の権利です。

借主から「親や親族に知られたくない」「自分で何とかするから連絡しないでほしい」と言われるケースがありますが、感情的な配慮によって連絡を控えてしまうと、結果的に貸主側に大きな不利益が生じるリスクがあります。

法律上の位置づけと契約関係

連帯保証人は、主債務者である借主と連帯して債務を負う立場にあります。したがって、貸主は借主と連帯保証人のどちらに対してでも、同時に、あるいは順番に請求を行うことができます。

借主からの「連絡するな」という要求には法的な拘束力はなく、貸主は契約で交わした通りに連帯保証人へ連絡・請求を継続する権利を有しています。

借主からの連絡要求を拒絶できる法的根拠

借主がどれほど強く要求してきても、貸主がそれを拒絶し、連帯保証人への連絡を続けられるのには明確な理由と根拠があります。

1. 連帯保証契約の有効性

正規の手続きを経て締結された連帯保証契約は、法的効力を持ちます。連帯保証人には、自身の責任範囲を把握し、主債務の状況を知る権利があります。借主の一存でその関係性を遮断することはできません。

2. 債権回収の確実性を高める必要性

借主自身が支払いに窮している状況下で、「自分で払うから待ってほしい」という言葉を安易に信じて連絡を止めると、時効の経過や行方不明のリスクを高めることにつながります。貸主の資産を守るためにも、連帯保証人へ早めに事実を共有し、請求を行うことは経営上極めて重要です。

注意すべきポイント:過度な取立てにならないための配慮

連帯保証人への連絡は貸主の正当な権利ですが、対応を誤るとトラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。

  • 法律に抵触するような執拗な連絡や脅迫的な言動は避ける
  • 連帯保証人のプライバシーに配慮し、必要最低限の時間帯や方法で連絡を行う
  • 借主からの要求を拒絶する際は、契約上の正当な権利であることを冷静に説明する

借主との間で感情的な対立が深まると、原状回復費用や未払い家賃の回収がさらに難しくなるおそれがあります。正当な権利を行いつつも、客観的かつ冷静な対応を心がけることが大切です。

トラブルがこじれた場合は弁護士への相談を推奨

借主が連帯保証人への連絡を頑なに拒み続けたり、法外な減額を要求して話合いが進まない場合は、個人間での解決が難しくなります。そのようなときは、賃貸トラブルに精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

弁護士を代理人に立てることで、法的な根拠に基づいた適正な額の請求や、連帯保証人を含めたスムーズな債権回収が可能となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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