Q:賃貸の「キッチンの包丁傷」は通常損耗に入りますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、民法(通常損耗・経年劣化の減価償却ルール)、および多数の退去費用減額・敷金返還交渉の裁判実務に基づきわかりやすく解説しています。

賃貸住宅を退去する際、キッチンの調理台にできた「包丁傷」をめぐって、トラブルになるケースが後を絶ちません。「これって経年劣化ではないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、キッチンの包丁傷が原状回復においてどのような扱いになるのか、法律やガイドラインの観点から詳しく解説します。

Q 賃貸のキッチンの調理台に残った包丁傷は、経年劣化(通常損耗)として扱われますか?
A 【結論とガイドラインの基準】原則として、まな板を使用せずに食材を切るなど借主の不注意でできた包丁傷は経年劣化ではなく、善管注意義務違反による借主の負担となります。費用は天板全体の新品交換ではなく、部分研磨代の実費負担が妥当とされています。
【不当請求への対処法と減額交渉】もし貸主側から「天板全体の交換費用」を全額請求された場合は、国交省ガイドラインに基づき「耐用年数」や「傷の範囲に応じた部分補修の妥当性」を主張して減額交渉を行いましょう。泣き寝入りせず、正確な知識で適正費用のみを支払うことが重要です。

キッチンの包丁傷は「通常損耗」それとも「借主負担」?

賃貸物件の原状回復における基本的な考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいています。

ガイドラインでは、賃貸人の費用負担となる「経年劣化・通常損耗」と、借主の費用負担となる「故意・過失・善管注意義務違反による損耗」を明確に区別しています。

まな板不使用による包丁傷は借主の過失

キッチンの人工大理石やステンレスなどの調理台(ワークトップ)に、直接包丁を当ててできた傷は、通常の生活において避けられない劣化とは見なされません。

  • まな板を使っていれば防げた傷であること
  • 不注意による局所的な損傷であること

上記のような理由から、これらは借主の善管注意義務違反によるものと判断され、原状回復費用を請求される可能性が極めて高いといえます。

請求される費用の目安と「部分研磨」の妥当性

包丁傷が借主負担になった場合、気になるのはその請求額です。「調理台を丸ごと新品に交換する費用を請求された」という話を耳にすることがありますが、これは法的に見て妥当といえるでしょうか。

天板全体の交換は認められにくい

ガイドラインの精神に基づけば、傷がついたからといってキッチン全体や天板全体を新品に交換する費用を、そのまま借主が全額負担する必要はありません。

  • 人工大理石やステンレスの包丁傷は、専門業者による「部分研磨(サンディング)」で綺麗に消すことができる場合が多い
  • 経済的価値を著しく損なっていない限り、修理可能な範囲での対応が基本となる

したがって、妥当な請求額は部分研磨代の実費や、それに付随する作業費程度となります。「傷があるから全額新品交換」と主張された場合は、過剰請求を疑う必要があります。

高額なキッチンの退去費用請求でお困りの方へ

退去時に「キッチンの包丁傷」を理由に高額な修繕費用を請求された場合、泣き寝入りして支払う必要はありません。借主の負担範囲は、あくまで「傷を修復するために必要な最小限のコスト」にとどまります。

もし、管理会社や大家さんから不当に高額な請求を受けている場合は、専門家に相談することをお勧めします。

原状回復・退去費用の高額請求でお悩みの方へ

国交省ガイドラインに基づき、弁護士が適正金額への減額交渉・返還請求をサポートします。諦めて支払う前に、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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