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事故車が「軽微な損傷(かすり傷)」であることを理由にする打ち切り

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故車が「軽微な損傷(かすり傷)」であることを理由にする打ち切りのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 乗員への衝撃
  • 医療的因果関係の立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、保険会社から「お車の損傷が軽微な損傷(かすり傷)程度であるため、事故の衝撃は人体に影響しません。したがって、これ以上の治療費や慰謝料の支払いは打ち切ります」と告げられるケースが後を絶ちません。

しかし、車の修理代が安いからといって、人体が無傷であったり、怪我をするはずがないと決めつけるのは大きな間違いです。この保険会社の主張に泣き寝入りせず、適切に対抗するためのポイントを解説します。

Q: 記事のポイント
A: 車の損傷が「かすり傷」程度であっても、人体への衝撃が小さいとは限りません。物損の大きさと怪我の程度は別問題であり、医師の診断書や客観的な証拠を用いて医療的因果関係を立証することが、治療費打ち切りの不当性を覆す鍵となります。

保険会社が「軽微な損傷」を理由に治療費を打ち切る意図

保険会社が事故車の損傷状況を理由に治療の早期終了を迫るのには、明確な理由があります。それは、自社の支払う損害賠償金を少しでも抑えたいからです。

保険会社の担当者は、しばしば「車のバンパーに傷がつかない程度の事故なのだから、むち打ちなどの重い症状が出るはずがない」と主張します。しかし、これは法的な根拠に基づくものではなく、あくまで保険会社側の都合の良い推測にすぎません。

物損の大きさと人体の怪我は比例しない

交通事故において、車の損傷の度合い(物損)と、乗員の受ける衝撃の大きさ(人身の損害)は必ずしも比例しません。

  • 最新の車は衝撃を吸収するためにバンパーやボディが敢えて変形しやすくなっています。
  • 車体が無事であっても、衝撃がダイレクトに乗員の首や腰に伝わる構造のケースがあります。
  • 追突された際の角度や、乗員の体勢(シートにもたれていなかった等)によって、軽微な事故でも重度のむち打ち症を発症することは医学的に十分にあり得ます。

乗員への衝撃を証明するためのアプローチ

保険会社の「軽微な損傷」という主張を覆すためには、事故の衝撃で身体に強い負荷がかかったことを客観的に立証しなければなりません。有効なアプローチとしては、以下のようなものがあります。

事故態様の詳細な記録

まず、どのような状況で衝突されたのかを正確に記録することが重要です。

  • 相手車両の車種、速度、追突された時の衝撃の体感(「ドーンという大きな音がして体が前に投げ出された」など)を明確にする。
  • ドライブレコーダーの映像が残っている場合は、衝突時の映像や音声データを必ず保存・提出する。
  • 警察に人身事故として届け出ており、実況見分調書に当時の状況が正確に記載されているか確認する。

医師への正確な症状伝達

治療を行う主治医に対し、事故当時の状況と身体の痛みを正確に伝えることが不可欠カルテに残すことが、後々の法的証拠となります。

  • 「これくらいの事故で…」と遠慮せず、痛みのある箇所をすべて伝える。
  • 事故直後からどのような症状(めまい、吐き気、しびれなど)が出ているかを一貫して訴える。
  • 医師に「本件事故の衝撃により、現在の症状(頚椎捻挫等)が生じることは医学的に十分にあり得る」という旨の意見書や診断書を作成してもらう。

医療的因果関係の立証と専門家への相談

保険会社との交渉において最も重要なのが、事故と怪我の間の「医療的因果関係」の立証です。保険会社は「その怪我は事故によるものではない、あるいはすでに治っている」と主張してきます。

ここで被害者単体で対抗しようとすると、専門的な医学知識や法律知識が不足しており、言いくるめられてしまうリスクが高まります。

弁護士に依頼するメリット

保険会社から治療費の打ち切りを打診された段階で、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

  • 弁護士が過去の裁判例や医学的知見に基づき、保険会社の主張の不当性を論理的に反論します。
  • 医師との連絡調整や、必要に応じた医療照会を行い、因果関係の証明を強力にサポートします。
  • 治療費の自己負担を防ぐだけでなく、適切な時期まで治療を継続した上で、適正な慰謝料を獲得するための示談交渉を代行してくれます。

車の損傷が軽微であることを理由に諦める必要はありません。自身の身体の痛みと向き合い、適切な証拠と専門家の力を借りて、正当な補償を受け取りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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