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治療費打ち切り後の「後遺障害等級14級」獲得のポイント

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

治療費打ち切り後の「後遺障害等級14級」獲得のポイントのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 通院実績の維持
  • 神経学的検査。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、保険会社からの「治療費打ち切り」の連絡は大きな不安要素となります。まだ痛みや痺れが残っているにもかかわらず、治療を終了させられてしまうケースは決して少なくありません。

しかし、治療費が打ち切られたからといって、適正な賠償金を受け取る権利がなくなるわけではありません。ここからが、後遺障害等級14級の獲得に向けた重要な正念場となります。専門弁護士の視点から、治療費打ち切りを乗り越えて14級を勝ち取るための具体的なポイントを解説します。

治療費打ち切り後に後遺障害14級を目指すための重要ポイント

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から治療費を打ち切られた後も、健康保険を活用した通院実績の維持と、適切な神経学的検査を受けることが、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)を獲得するための極めて重要なポイントとなります。

保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、多くの被害者がそのまま通院をやめてしまいます。しかし、ここで治療を完全に止めてしまうと、後遺障害の審査において「症状が治癒した(または軽微である)」と判断され、14級の認定を受けることは極めて難しくなります。

治療費打ち切りはあくまで「任意保険会社がこれ以上治療費を支払わない」という意思表示に過ぎず、医師が治療終了(治癒・症状固定)を告げたわけではありません。納得のいく結果を得るためには、ここからの行動が勝負となります。

健康保険に切り替えて通院実績を維持する

治療費打ち切りを告げられた後も、痛みが残っているならば通院を継続する必要があります。

自費診療から健康保険への切り替え

保険会社が一括対応を終了した場合、病院での窓口負担は一時的に自己負担(または健康保険の3割負担)になります。経済的な負担は生じますが、ここで通院を途絶えさせてはいけません。

  • 健康保険を利用することで、低い負担で通院を継続できる
  • 通院の継続により「治療が必要なほどの症状が継続している」という客観的な証拠を残すことができる
  • 事故との因果関係や症状の一貫性を証明するためのカルテが蓄積される

途切れのない通院実績は、後遺障害審査において非常に強い味方となります。医師とも相談の上、適切な頻度で通院を維持しましょう。

被害者請求という選択肢

治療終了後、保険会社に手続きを任せる「事前認定」ではなく、被害者自身で必要書類を集めて申請する「被害者請求」を行うのが原則です。被害者請求であれば、自ら集めた万全の資料を添付して審査に臨むことができるため、14級獲得の確率を高めることができます。

医師と相談し「神経学的検査」を確実に受ける

むち打ち症などに伴う首や腰の痛み、手足の痺れが後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)として認定されるためには、「他覚的所見」またはそれに準ずる医学的な裏付けが必要です。

レントゲンやMRI画像に異常が写らなくても、神経学的検査で異常値が確認できれば、症状の存在を証明できます。

実施すべき主な神経学的検査

主治医とよく相談し、以下のような検査がカルテや後遺障害診断書に記載されているか確認してください。

  • ジャクソンテスト・スパーリングテスト(頚椎の神経根症状を確認する検査)
  • ラセーグテスト・下肢伸展挙上(SLR)テスト(腰椎の神経症状を確認する検査)
  • 知覚検査・腱反射検査(感覚障害や反射の異常を調べる検査)

これらの検査で陽性反応が出ることが、14級獲得において極めて重要な鍵となります。検査が未実施である場合は、主治医に必要性を訴え、実施してもらうよう働きかけましょう。

後遺障害診断書の記載内容と弁護士への相談

通院を継続し、神経学的検査を経たら、いよいよ主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。

この診断書の記載が不十分であると、実態として症状が重くても非該当になってしまう危険性があります。自覚症状の正確な記載はもちろんのこと、検査結果や「症状固定時の状態」が具体的に書かれていることが不可欠です。

治療費打ち切りへの対応や後遺障害診断書の作成に不安がある場合は、示談交渉や後遺障害申請の経験が豊富な弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適切な検査の指示や、等級認定に向けた戦略的なアドバイスを受けることが可能になります。諦めずに一歩ずつ進めていきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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