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加害者が任意保険に未加入(自賠責のみ)だった場合の救済措置

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

加害者が任意保険に未加入(自賠責のみ)だった場合の救済措置のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 被害者請求(直接請求)
  • 自身の無保険車傷害特約の活用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、自賠責保険のみだったというケースは、被害者にとって非常に大きな不安となります。十分な賠償金が支払われないのではないかと焦る気持ちは当然ですが、適切な対処法を知っていれば、正当な補償を受ける道は残されています。

今回は、交通安全や損害賠償法に精通した弁護士の視点から、加害者が任意保険未加入だった場合の具体的な救済措置について詳しく解説します。

加害者が任意保険未加入!まず知るべき救済措置の全体像

Q: 記事のポイント
A: 加害者が任意保険に未加入の場合、被害者自身が加入している自動車保険の「無保険車傷害特約」を利用するか、自賠責保険に対して直接請求を行う「被害者請求」を活用することで、必要な賠償金や治療費を確保することができます。

加害者が任意保険に入っていない場合、加害者本人からの示談交渉や賠償金の支払いは難航することが少なくありません。しかし、泣き寝入りする必要はありません。

活用すべき主な救済措置は以下の通りです。

  • 被害者自身(または同居親族)の自動車保険にある無保険車傷害特約の利用
  • 自賠責保険に対する被害者請求の活用
  • 加害者本人に対する直接の財産差し押さえ(強制執行)

それぞれの特徴と手続き方法を理解し、自身の状況に合わせた最適な選択をしましょう。

被害者請求(直接請求)の仕組みとメリット

自賠責保険から最低限の補償を受け取る

加害者が任意保険に加入していない場合、加害者の代理人として保険会社が動くことはありません。そのため、被害者自身が加害者の加入している自賠責保険会社に対して、直接損害賠償金を請求する被害者請求という手続きを行います。

自賠責保険は、人身事故における最低限の補償を目的とした強制保険です。傷害による損害であれば最高120万円、死亡事故であれば最高3000万円までが支払われます。

被害者請求を行う手順

被害者請求を進めるためには、以下の書類を揃えて加害者の自賠責保険会社に提出します。

  • 交通事故証明書
  • 診断書および診療報酬明細書
  • 事故発生状況報告書
  • 領収書や休業損害証明書など

任意保険会社が間に入らないため、書類の収集や提出をご自身(または依頼した弁護士)で行う必要がありますが、治療費や示談前のまとまった費用を確保する上で非常に有効な手段です。

自身の「無保険車傷害特約」で不足分をカバーする

無保険車傷害特約とは何か

自賠責保険からの給付だけでは、大きなケガをした場合や後遺障害が残った場合に十分な補償とは言えません。そこで確認していただきたいのが、ご自身が加入している自動車保険の契約内容です。

多くの任意保険には、無保険車傷害特約というオプションが付帯されています。これは、相手が任意保険未加入や十分な資力がないために、十分な賠償を受けられない場合に、自身の保険会社から保険金が支払われるというものです。

等級への影響とメリット

無保険車傷害特約を使用した場合、原則として翌年の等級(プロテクト等特約の有無による例外はありますが)に影響しない(ノーカウント事故扱いとなる)ケースがほとんどです。ご自身の保険を使うことにはなりますが、保険料の大幅な値上がりの心配を比較的少なく、相手の資力を気にせず適切な賠償金を受け取ることができます。

加入している保険証券やマイページ等で、この特約が付帯されているか今すぐ確認してみましょう。

最終手段としての加害者への直接請求と財産差し押さえ

示談交渉が決裂したときの法的措置

被害者請求や自身の保険を活用してもなお賠償額に不足がある場合、あるいはそれらの特約に加入していなかった場合は、加害者本人に対して不足分の支払いを求めることになります。

しかし、任意保険未加入の運転手は、そもそも資力(経済力)に乏しいケースが目立ちます。話し合いに応じない場合は、民事調停や訴訟を起こして勝訴判決を得る必要があります。

財産差し押さえ(強制執行)の流れ

裁判で勝訴しても加害者が支払わない場合は、加害者の財産を特定して差し押さえ(強制執行)を行うことになります。

  • 給与(給料の一部)の差し押さえ
  • 預貯金口座の差し押さえ
  • 不動産や自動車などの資産の差し押さえ

こうした法的手続きを個人で進めるのは精神的にも肉体的にも大きな負担となります。加害者が任意保険未加入の事故に直面したときは、早い段階で交通事故に強い弁護士へ相談し、代理交渉や法的手続きのサポートを依頼することを強くおすすめします。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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