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軽微な追突事故でも直ちに病院の整形外科を受診すべき理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

軽微な追突事故でも直ちに病院の整形外科を受診すべき理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 初診の遅れによる因果関係否定リスクの回避。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

自動車の運転中、赤信号で停車している時に後ろから追突された。「大した衝撃ではないし、車も少し傷ついた程度だから大丈夫だろう」と、その場は示談にして病院へ行かなかったり、数日放置したりしていませんか。

軽微な追突事故であっても、事故後は直ちに病院の整形外科を受診しなければなりません。その理由と、受診しないことで被る大きなリスクについて交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 軽微な追突事故であっても、事故後すぐに整形外科を受診すべきです。初診が遅れると「事故とケガの因果関係」が否定され、治療費や慰謝料が一切支払われなくなるリスクが生じます。

軽微な追突事故でも「直ちに病院に行くべき」最大の理由

交通事故直後は、興奮状態にあるためアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなっています。そのため「何ともない」と錯覚してしまいがちですが、数日経過してから首の痛みやしびれ、頭痛といったむち打ち症状が現れるケースが非常に多いのです。

初診の遅れが「因果関係の否定」につながるリスク

事故から何日も経ってから初めて病院を受診すると、保険会社から「そのケガは本当に交通事故が原因ですか?」と疑われます。

法律上、損害賠償請求をするためには「事故」と「ケガ(損害)」の間に因果関係が証明されなければなりません。受診が遅れると、以下のような深刻なデメリットが生じます。

  • 事故とケガの因果関係が証明できず、治療費が打ち切られる
  • 後遺障害(後遺症)が残ったとしても、認定が非常に困難になる
  • 慰謝料や休業損害などの正当な賠償金を受け取れない

保険会社は支払額を抑えるため、「軽微な事故だからケガをするはずがない」「痛みの発生が遅すぎるので事故とは無関係だ」と主張してくることがよくあります。この主張を覆すために最も強力な証拠となるのが、「事故後できるだけ早い段階で作成された医師の診断書」なのです。

整形外科を受診すべき理由と整骨院・接骨院との違い

事故後に身体の不調を感じたら、必ず病院の整形外科を受診してください。ここには法律的・医学的な重要な理由があります。

医師による診断書と画像診断の重要性

整骨院や接骨院は施術を行う場所であり、法的な「診断」を下すことはできません。損害賠償請求の手続きや後遺障害の申請で必須となる「診断書」を作成できるのは医師のみです。

  • レントゲンやMRIなどの画像検査で骨や神経の異常を確認できる
  • 医師が医学的観点から症状をカルテに正確に記録してくれる
  • 痛みに対する適切な治療(投薬やリハビリ)が受けられる

初診時に整形外科へ行かなかった場合、後から痛みが出ても「事故によるもの」と証明するカルテが存在しないことになります。これが、専門家が口を酸っぱくして「まずは整形外科へ」と伝える最大の理由です。

事故直後の適切な対応と弁護士への相談

「大したことない事故だから警察を呼ばずに済ませよう」「病院は面倒だからやめておこう」という自己判断は、後々取り返しのつかない不利益を招きます。

どんなに軽微な追突事故であっても、以下のステップを必ず踏んでください。

  • 警察に必ず連絡し、人身事故(または物損事故から人身への切り替え)の手続きを行う
  • 事故当日から数日以内に、必ず整形外科を受診して全身を診てもらう
  • 医師にすべての痛みや違和感を正確に伝え、カルテに記載してもらう

もし相手方の保険会社から「軽微な事故だから治療はここまで」と一方的に言われたり、因果関係を疑われてお困りの場合は、一人で悩まずに交通事故の損害賠償に詳しい弁護士へご相談ください。早期の受診と適切な対応が、あなたの権利と正当な補償を守るカギとなります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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