お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

「過失運転致死傷罪」で加害者が起訴された場合の閲覧請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

「過失運転致死傷罪」で加害者が起訴された場合の閲覧請求のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 閲覧・複写の手続き
  • 民事裁判での証拠利用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で大切なご家族やご自身が被害に遭われた場合、加害者が「過失運転致死傷罪」で起訴されると、刑事裁判の手続きが始まります。この刑事手続きの中で作成される記録は、加害者の責任を追及するだけでなく、損害賠償請求(民事裁判や示談交渉)を有利に進めるための重要な証拠となります。

しかし、「刑事記録をどのように見ればいいのか」「どうやって手に入れたらいいのか」と悩まれる被害者の方は少なくありません。

この記事では、過失運転致死傷罪で起訴された刑事事件の記録について、閲覧・複写の手続き方法と、それを民事裁判で有効に活用する方法を詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 起訴後の刑事記録は、裁判所に請求することで閲覧・複写が可能です。取得した実況見分調書や供述調書などは、民事裁判における過失割合の立証や損害賠償請求の強力な証拠として活用できます。

起訴された刑事記録の閲覧・複写手続きとは

加害者が過失運転致死傷罪で起訴(公判請求)されると、事件の記録は警察や検察庁から管轄の裁判所へと引き継がれます。この刑事裁判の記録は、一定の条件を満たした利害関係人であれば、閲覧および複写(コピー)の請求が可能です。

閲覧・複写ができる時期と対象者

刑事裁判の記録を閲覧・複写できるのは、原則として「第一回公判期日の後」からとなります。起訴されてすぐの段階では、まだ裁判所に記録が揃っていない、あるいは閲覧が制限されることがあるため注意が必要です。

対象となるのは、被害者本人やその遺族、代理人弁護士などの「訴訟関係人」です。また、訴訟関係人以外であっても、被害者や遺族であれば、裁判所の許可を得ることで記録の閲覧・複写が認められるケースが多くあります。

具体的な手続きの流れと必要書類

記録の閲覧・複写を希望する場合の基本的な流れは以下の通りです。

  • 事件が係属している裁判所の窓口(刑事記録係など)に連絡し、記録の閲覧・複写が可能か確認する。
  • 「訴訟記録閲覧・複写申請書」に必要事項を記入する。
  • 被害者本人であることを証明する書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参する。
  • 弁護士を代理人とする場合は、委任状や弁護士の身分証明書が必要となる。

費用については、閲覧自体は無料であることが多いですが、複写(コピー)をする場合は1枚あたり数十円の実費がかかります。また、事件の規模によってコピーの枚数が膨大になることもあるため、事前に大まかな費用を確認しておくと安心です。

民事裁判における刑事記録の証拠利用

刑事裁判の記録は、刑事責任を問うためだけでなく、被害者が加害者に対して損害賠償を請求する民事裁判(または示談交渉)において極めて強力な証拠となります。

どの書類が民事裁判で役立つのか

刑事記録の中でも、特に民事の損害賠償請求で重要視されるのは以下の書類です。

  • 実況見分調書: 事故直後の現場の状況、車両の破損状況、被害者や加害者の位置関係などが図面と写真で詳細に記録されており、過失割合(責任の割合)を争う際の決定的な証拠になります。
  • 供述調書: 加害者や目撃者の証言がまとめられており、事故当時のスピードや前方不注意の度合いを立証する手がかりとなります。
  • 診断書や検案書: 負傷の程度や死亡の直接的な原因を証明し、慰謝料や逸失利益の算定の基礎となります。

民事裁判で刑事記録を提出する方法

刑事裁判ですでに作成された調書や証拠書類は、民事裁判の中でそのまま自動的に使われるわけではありません。民事裁判でこれらを利用するには、原告(被害者側)または被告(加害者側)が「文書送付嘱託(しょくたく)」という手続きを利用するか、自身で取得した複写資料を証拠として提出する必要があります。

裁判所に対して「刑事記録をこの民事裁判の証拠として採用してください」と申し立てることで、裁判官が過失割合や損害額を判断する際の資料として正式に評価されることになります。

専門の弁護士に相談するメリット

過失運転致死傷罪の起訴後の記録は膨大な量にのぼることが多く、一般の方がその中から必要なページを見つけ出し、法的に有効な形で民事裁判の証拠として組み立てるには大きな負担がかかります。また、時期によっては閲覧制限がかかる書類もあり、適切なタイミングでのアプローチが求められます。

交通事故の被害に遭われ、刑事記録の閲覧や民事での損害賠償請求にお悩みの方は、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士へ早めにご相談ください。専門家のサポートを受けることで、適正な賠償金の獲得に向けてスムーズに手続きを進めることができます。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談