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事故相手の「住所」が変更されていて郵便が届かない時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故相手の「住所」が変更されていて郵便が届かない時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 住民票の除票照会
  • 弁護士照会。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、いざ損害賠償請求や示談交渉を進めようとした矢先、相手から送った郵便物が「宛所なし」で戻ってきたというケースは少なくありません。相手が転居しているにもかかわらず連絡先を教えてくれない場合、焦ってしまうのも無理はありません。しかし、正しい法的手段を用いれば、相手の現在の居場所を突き止めることは十分に可能です。

この記事では、交通事故の相手方の住所が変更されており郵便が届かない場合の対処法について、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。

事故相手の居場所が分からない時の解決策

Q: 記事のポイント
A: 相手の転居で郵便が届かない場合、住民票の除票の取得や、弁護士法に基づく弁護士会照会(23条照会)を活用することで、新しい住所を特定し法的手段を進めることができます。

交通事故の加害者が引っ越しをしてしまい、連絡が取れなくなると、損害賠償請求の時効が迫っている状況では特に大きな不安を感じるでしょう。しかし、泣き寝入りする必要はありません。

相手の新しい住所を調査するための主な方法は以下の通りです。

  • 住民票の除票(または戸籍の附票)を取得する
  • 弁護士による弁護士会照会を利用する
  • 探偵社への調査依頼を検討する(最終手段)

まずは自分で調査できる範囲として、公的な書類の請求から進めるのが一般的です。

住民票の除票を取得して新住所を調べる

相手の事故当時の住所が分かっていれば、そこを管轄する役所で住民票の除票を請求することができます。これが、行方不明となった相手を探すための第一歩となります。

住民票の除票とは何か

住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民票の消除が行われた記録のことです。これには、その人がどこへ転出したのかという転出先住所が記載されています(※ただし、保存期間は消除された日から原則5年間と定められているため注意が必要です)。

被害者が自分で取得できる条件

交通事故の被害者は、損害賠償請求権を行使するために正当な理由があるとして、加害者の住民票の除票を請求する法的権利が認められています。

請求の際には、以下の書類などが必要になります。

  • 住民票の除票請求書
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 交通事故証明書などの正当な理由を証明する資料
  • 認印

役所の窓口や自治体によって必要書類の細かな指定が異なるため、事前に確認してから向かうことをおすすめします。

弁護士会照会(23条照会)を活用する

住民票の除票だけでは現在の住所が判明しない場合や、自分で調べる時間がない場合は、弁護士に依頼して弁護士会照会を利用するのが非常に効果的です。

弁護士会照会とは

弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が受任している事件のために必要な調査を行う制度です。弁護士会を通じて、官公庁や企業に対して必要な情報の開示を求めることができます。

相手の車検証や自賠責保険から追跡する

交通事故の場合、相手の車両のナンバーや登録情報が分かっていれば、弁護士会照会を利用して自動車登録ファイル(登録事項証明書)を取り寄せ、そこから過去の履歴や現在の所有者情報をたどることが可能です。

個人情報保護の観点から、一般個人が直接他人の詳細な情報を得ることは困難ですが、弁護士の職権であれば法的な手続きに基づきスムーズに調査を進めることができます。

住所判明後の流れと注意点

無事に相手の新しい住所が判明した後は、速やかに損害賠償請求の手続きを進める必要があります。

  • 内容証明郵便による請求書の送付
  • 示談交渉の再開
  • 連絡がつかない場合の訴訟提起(裁判)

新住所に内容証明郵便を送り、それでも無視される場合や連絡が取れない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。訴状が新住所に特別送達されれば、相手が不在であっても裁判の手続きを進めることが可能です。

交通事故の相手が引っ越してしまいお困りの方は、時効が完成してしまう前に、交通案件の解決実績が豊富な弁護士へ早めに相談することをお強く推奨します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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