事故で「ペットの治療費」が過失相殺で削られる理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故で「ペットの治療費」が過失相殺で削られる理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 法律上の「物」扱い
  • 時価額の壁。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、愛するペットが怪我を負ってしまったとき、飼い主にとって何より心配なのはペットの健康と治療です。しかし、いざ加害者側にペットの治療費を請求すると、過失相殺によって金額が大きく削られたり、支払いを拒まれたりするトラブルが後を絶ちません。なぜペットの治療費が削られてしまうのか、その理由と法律上の壁について詳しく解説します。

Q 交通事故でペットが怪我をした場合、治療費が過失相殺で減額されたり全額出なかったりするのはなぜですか?
A 【法的理由と過失割合の壁】現在の日本の法律上、ペットは「物(動産)」として扱われます。そのため、人間の怪我と同様に治療費全額が認められるとは限らず、被害者側の過失割合に応じた過失相殺が適用されます。さらに、ペットの購入価格や品種などを基準とした「時価額の壁」という上限が存在するため、高額な治療費が全額支払われず大幅に削られてしまうケースが多く発生します。
【適正解決に向けた弁護士の役割】保険会社が提示する金額は自社基準に基づいていることが多く、そのままでは適正な賠償金を受け取れないおそれがあります。裁判例を踏まえた法的主張を行い、ペットに対する慰謝料や治療費の正当性を主張することで、賠償額が認められる余地が広がります。保険会社の提示に納得できない場合は、示談に妥協する前に交通事故トラブルに精通した弁護士へ無料相談することをおすすめします。

法律上のペットの扱いと過失相殺の基本

交通事故における損害賠償請求では、被害者側にも不注意(過失)があった場合、その割合に応じて請求できる金額が減額される過失相殺というルールが適用されます。

人間同士の事故であれば、治療費や慰謝料などの損害合計から過失割合分が差し引かれますが、ペットが被害に遭った場合もこの原則が適用されます。しかし、人間とは根本的な違いがあります。それは、現在の日本の法律において、ペットは「物(財産)」として扱われているという点です。

「物」として扱われることによる影響

法律上、ペットは自動車や家電製品などと同じ「物」と同等にみなされます。そのため、人身事故ではなく物損事故として処理されるのが一般的です。

物損事故であっても、ペットの治療費自体は損害として認められるケースが多いものの、後述する「時価額の壁」や過失相殺の計算において、人間とは異なるシビアな制限を受けることになります。例えば、飼い主側にも20%の過失がある場合、発生した損害からそのまま20%が差し引かれることになります。

ペットの治療費が削られる「時価額の壁」とは

ペットの治療費が大きく削られる最大の理由は、法律上の「物」としての限界、すなわち「時価額の壁」が存在するからです。

物損事故における賠償の原則

日本の損害賠償法では、物を壊された場合の賠償額の上限は原則として「その物の時価額(交換価値)」までと決められています。どんなに高額な費用をかけて修理や治療を行っても、その物の価値以上の賠償金は請求できないというルールです。

ペットに置き換えると、動物病院での治療費が数十万円、あるいは100万円を超えたとしても、裁判所や保険会社は「その犬(猫)の現在の市場価格(時価額)」を基準に判断します。例えば、ペットの時価額が10万円であると判断された場合、治療費が50万円かかっていても、賠償金の上限は原則として時価額である10万円(そこからさらに過失相殺が引かれる場合も)に制限されてしまうのです。

例外的に高額な治療費が認められるケース

すべての場合において時価額で頭打ちになるわけではありません。近年の裁判例では、ペットと飼い主との強い絆や、家族の一員としての精神的側面を考慮し、例外的に時価額を超える治療費を認める傾向も見られます。

  • 治療の必要性や相当性があること
  • 高額であっても、生命維持や苦痛の緩和のために合理的であること
  • 治療費がペットの時価額と比較して著しく不当な高額ではないこと

これらの要素が総合的に判断され、裁判所の判断によって時価額を超える治療費が認められるケースも出てきています。

納得のいく賠償を受けるための対策

保険会社から「ペットは物だから時価額までしか出せない」「過失相殺でこれだけ削られる」と一方的に告げられ、泣き寝入りしてしまう飼い主様は少なくありません。しかし、諦める前にできる対策があります。

治療の必要性と相当性を証明する

動物病院の獣医師による診断書や詳細な診療明細書を取得し、その治療がペットの生命を守るためにいかに不可欠であったかを証明することが重要です。「なぜこの高額な治療が必要だったのか」を客観的な証拠をもって示すことで、保険会社との示談交渉を有利に進めることができます。

交通事故専門の弁護士に相談する

保険会社との交渉は、法律の専門知識がない状態では非常に不利になりがちです。ペットの損害賠償に関する過去の裁判例や、過失相殺の妥当性について正確な判断を下すためには、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。適正な過失割合の主張や、時価額の壁を超えるための法的なアプローチによって、納得のいく結果に近づけることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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